法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 兵役妨害処罰条例|兵役妨害処罰条例 - 第3条

    役齢男子が徴兵処理を避ける意図で、次の各号のいずれかの行為をした場合は、5年以下の有期懲役に処する: 一、徴兵適齢男子を隠匿して報告せず、又は不実の申報...

    國防部
  • 戦時禁制品条例|戦時禁制品条例 - 第3条

    絶対禁制品の種類は、次のとおりとする: 一、兵器、弾薬、爆発物及び軍用化学品。 二、陸上、海上又は空中の運輸手段。 三、燃料及び潤滑剤。 四、軍用被服、装...

    國防部
  • 財政部組織法|財政部組織法 - 第3条

    本部には部長1人を置き、特任とする。政務次長2人を置き、その職務は簡任第14職等に比照する。常務次長1人を置き、その職務は簡任第14職等に列する。

    財政部
  • 財政収支区分法|財政収支区分法 - 第3条 国庫

    全国財政収支系統の区分は、次のとおりとする: 一、中央。 二、直轄市。 三、県、市(以下「県(市)」という。)。 四、郷、鎮及び県轄市(以下「郷(鎮、市)...

    財政部
  • 菸酒税法|菸酒税法 - 第3条 賦税

    菸酒税は、菸酒の出廠又は輸入時にこれを徴収する。 菸酒に次の各号のいずれかの事情がある場合は、出廠とみなす: 一、廠内で消費者に供する場合。 二、廠内で...

    財政部
  • 菸酒管理法|菸酒管理法 - 第3条 国庫

    本法にいう菸とは、全部又は一部をたばこ草又はその代用品を原料として、吸用、咀嚼用、含用、嗅用又はその他方式による使用に供することができる製品をいう。...

    財政部
  • 税捐稽徴法|税捐稽徴法 - 第2条 賦税

    本法にいう税捐とは、一切の法定の国、直轄市、県(市)及び郷(鎮、市)の税捐をいう。ただし、関税を含まない。

    財政部
  • 貨物税条例|貨物税条例 - 第3条 租税

    課税貨物が次の各号のいずれかに該当するときは、貨物税を免除する: 一、他の課税貨物を製造する原料として使用されるもの。 二、国外に搬出販売されるもの。...

    財政部
  • 使用牌照税法|使用牌照税法 - 第3条 賦税

    公共水陸道路を使用する交通工具は、公用、私用又は軍用を問わず、その他関係法律に従い証照を領用し、かつ規費を納付するほか、交通工具所有者又は使用者は所在...

    財政部
  • 海関緝私条例|海関緝私条例 - 第3条 関務

    本条例にいう貨物の密輸入、密輸出とは、検査を規避し、関税を偷漏し、又は管制を逃避し、税関に申報せずに貨物を国境に輸送して出入させることをいう。ただし、...

    財政部
  • 海関輸入税則|海関輸入税則 - 3

    総則 一、本税則各号別品目の区分は、本税則の類、章及びその注、各号別の貨名及び解釈準則の規定に基づくほか、関税協力理事会が編纂した「国際商品統一分類制...

    財政部
  • 銀行法|銀行法 - 第3条 銀行

    銀行が経営する業務は次のとおり: 一、小切手預金を収受すること。 二、その他各種預金を収受すること。 三、受託して信託資金を管理すること。 四、金融債券を...

    金融監督管理委員會
  • 中国輸出入銀行条例|中国輸出入銀行条例 - 第3条

    本行の総行は、中華民国中央政府所在地に置き、必要時には分支機構を設けることができる。

    財政部
  • 外国為替管理条例|外国為替管理条例 - 第3条

    外国為替管理の行政主管機関は財政部とし、外国為替業務を掌理する機関は中央銀行とする。

    金融監督管理委員會
  • 国際金融業務条例|国際金融業務条例 - 第3条 銀行

    次の銀行は、その総行から主管機関に特許を申請し、中華民国境内において、会計が独立した国際金融業務分行を設立し、国際金融業務を経営することができる。 一...

    金融監督管理委員會
  • 信用合作社法|信用合作社法 - 第3条 銀行

    信用合作社の設立は、まず中央主管機関の許可を受けた後、さらに合作社の主管機関に対し合作社の設立登記を辦理しなければならない。 前項の規定により設立され...

    金融監督管理委員會
  • 金融持株会社法|金融持株会社法 - 第3条 銀行

    本法の主管機関は金融監督管理委員会とする。

    金融監督管理委員會
  • 企業合併買収法|企業合併買収法 - 第3条 商業

    本法の主管機関は経済部とする。 本法に定める事項が目的事業主管機関の職掌に関わる場合、主管機関が目的事業主管機関と共同で処理する。

    經濟部
  • 洗銭防制法|洗銭防制法 - 第3条

    本法にいう特定犯罪とは、次の各号の罪をいう: 一、最も軽い本刑が6か月以上の有期懲役である罪。 二、刑法第121条、第123条、第201条の1第2項、第231条、第233...

    法務部
  • 票券金融管理法|票券金融管理法 - 第3条 銀行

    本法にいう主管機関とは、金融監督管理委員会をいう。

    金融監督管理委員會
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