海外通販に税金はかかる?免税枠、半年6回の制限、営業税

要点

出典:台湾財政部、台湾財政部関務署、台湾財政部税務入口サイト(詳細は文末の参考資料を参照)

最終更新:2026-07-29(基準額および法的根拠を再確認)

NT$2,000 の免税基準額

輸入貨物の課税価格が NT$2,000 以下の場合、関税、物品税、営業税が免除されます(たばこ、酒類、関税割当制度の対象となる農産物を除く)。課税価格は商品の表示価格だけではなく、「商品代金+国際送料+保険料」の合計額です。ここは特に間違えやすいポイントです。

よくある勘違い

商品の表示価格が NT$1,850 なら免税に見えますが、国際送料 NT$250 を加えると課税価格は NT$2,100 となり、基準額を超えます。そのため、関税と5%の営業税が課されます。税額を試算する際は、必ず送料も含めてください。

半年6回の制限(見落としやすいポイント)

海外通販を頻繁に利用する方へ

同一の受取人が個人使用目的で低価格の郵便物や宅配便を輸入する場合、半年間(上半期は1/1–6/30、下半期は7/1–12/31)につき6回までです。6回を超えると、7回目から税関が免税措置を適用しない場合があります——1件あたり NT$2,000 未満でも課税される可能性があります。回数は毎年1/1と7/1にリセットされます

少額の商品を頻繁に購入する方は、気づかないうちに回数制限を超えがちです。複数の荷物をまとめて発送すれば輸入件数を減らせます。おまとめ配送は送料の節約にもなり、回数の管理にも役立ちます。

残りの回数を確認する方法

税関は1 July 2020から、「税関・港湾・貿易シングルウィンドウ」サイトで輸入貨物頻度照会サービスを提供しています。当期に免税輸入を利用できる残りの回数を自分で確認できます(半年につき6回まで)。注文前に確認しておけば、7回目になってから課税に気づくことを避けられます。

💡 実用的なアドバイス:回数の上限が近づいたら、複数の少額注文を1回の発送にまとめましょう。国際送料を節約できるうえ、免税枠の利用回数も1回で済みます。

免税枠を超えた場合の計算方法

課税価格=商品代金+国際送料+保険料
納付する関税=課税価格×商品の関税率
納付する営業税=(課税価格+関税+物品税など)×5%

関税率は商品によって異なり、多くの消費財は0–10%です。スマート関税率検索で商品を入力し、関税分類番号と税率を確認するか、輸入税試算ツールで到着時の総費用を直接試算できます。

課税価格の認定方法(過少申告は避けましょう)

課税価格は原則として実際に支払った、または支払うべき取引価格を基礎とし、送料と保険料を加えて算出します。申告内容が事実と異なる場合や価格が明らかに低い場合、税関は規定に基づいて課税価格を査定できます。価格や数量の虚偽申告はCustoms Anti-smuggling Actに違反する可能性があり、没収や処罰の対象となります。正確に申告し、注文記録と支払証明を保管してください。

越境ECの新たな課税制度(事業者向け)

越境電子サービス(海外EC事業者が台湾の個人に電子サービスを提供する取引)には、1 May 2017から営業税が課されています。Regulations Governing the Business Tax on Cross-Border Electronic Services Transactions (跨境電子勞務交易課徵營業稅規範)に基づき、年間売上高がNT$600,000を超える海外EC事業者は、Article 28-1 of the Value-Added and Non-Value-Added Business Tax Act (營業稅法)および税籍登録規則に従って税籍登録を行い、営業税を納付する必要があります。また、1 January 2020からクラウドインボイスの発行も義務付けられています。

※ これは「事業者」に対する課税制度です。個人消費者が確認すべきポイントは、輸入時の免税枠、半年6回の制限、正確な申告です。

正しく理解したいポイント

覚えておきたい4つのポイント

  • 免税判定は課税価格で行う:商品価格だけでなく、送料と保険料も含まれます。
  • 回数を管理する:半年につき6回までです。税関・港湾・貿易シングルウィンドウで残りの回数を確認し、頻繁に購入する場合は発送をまとめましょう。
  • 正確に申告する:過少申告は避けてください。税関による査定や、虚偽申告に対する処罰の対象となる場合があります。
  • 事前に税額を試算する:スマート関税率検索や試算ツールで見積もり、荷物の到着時に慌てないようにしましょう。

よくある質問

海外通販では必ず税金がかかりますか?免税枠はいくらですか?
輸入貨物の課税価格(商品代金+送料+保険料)が NT$2,000 以下の場合、関税、物品税、営業税が免除されます(たばこ、酒類、関税割当制度の対象となる農産物を除く)。NT$2,000 を超える場合は商品の関税分類に基づく関税に加え、5%の営業税と、該当する場合は物品税が課されます。
「半年6回」とはどういう意味ですか?
同一の納税義務者(受取人)が個人使用目的で低価格の郵便物や宅配便を輸入する場合、半年間(1/1–6/30が上半期、7/1–12/31が下半期)の輸入回数が6回以内であれば免税を受けられます。6回を超えると、7回目から税関が免税措置を適用しない場合があり、1件あたり NT$2,000 未満でも課税される可能性があります。回数は1/1と7/1にリセットされます。
この半年で何回利用したか、どうすれば確認できますか?
税関は1 July 2020から、「税関・港湾・貿易シングルウィンドウ」サイトで輸入貨物頻度照会サービスを提供しています。当期に利用できる免税枠の残り回数を自分で確認できます。注文前に確認し、上限が近い場合は複数の注文をまとめて発送することをおすすめします。
免税枠を超えた場合、税金はどのように計算しますか?
納付する関税=課税価格×当該商品の関税率、納付する営業税=(課税価格+関税+物品税など)×5%です。課税価格=商品代金+国際送料+保険料です。スマート関税率検索で商品の関税分類と税率を調べ、事前に試算できます。
課税価格は購入価格を基準に計算しますか?過少申告してもよいですか?
課税価格は原則として、実際に支払った、または支払うべき取引価格を基礎とし、送料と保険料を加えて算出します。申告内容が事実と異なる場合や価格が明らかに低い場合、税関は規定に基づいて課税価格を査定できます。価格や数量の虚偽申告はCustoms Anti-smuggling Actに違反する可能性があります。正確に申告し、注文記録と支払証明を保管してください。
越境ECの新たな課税制度は、個人にも関係がありますか?
越境電子サービスには1 May 2017から営業税が課されています。年間売上高がNT$600,000を超える海外EC事業者は、Article 28-1 of the Value-Added and Non-Value-Added Business Tax Actに従って税籍登録を行い、営業税を納付する必要があります。また、1 January 2020からクラウドインボイスの発行も義務付けられています。これは「事業者」に対する課税制度です。個人消費者が確認すべきポイントは、輸入時の免税枠、半年6回の制限、正確な申告です。

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本記事は一般的な制度の概要をまとめたものです。免税枠、回数、税率、海外EC事業者の登録基準については、台湾財政部および台湾財政部関務署の最新発表をご確認ください。個別の事例については、所管機関へお問い合わせください。以下に、引用した公的資料と一次情報を掲載しています。

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権威ある参考文献

このページは、HowBridge の通関リファレンス索引(1,171 件)に収録された政府・司法・学術の一次資料を参照しています。各項目は原典へリンクしています。

文献索引データ版: 2026-08-16