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Act
In Force
第2条
最終改正:
2025-05-28
📝 内容
営業税の納税義務者は以下の通りとする:一、物品又はサービスを販売する営業者。二、輸入貨物の荷受人又は所持人。三、中華民国領土内に固定営業場所を持たない外国の企業、機関、団体又は組織で、サービスを販売する者についてはその買受人。