薬事法|第 40-1 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
中央衛生主管機関は、公益を維持する目的のため、必要に応じて、薬商が医薬品の製造又は輸入を申請する際に添付した医薬品の成分、添付文書等の関連資料を所持・保管し、これを公開することができる。但し、薬商が新薬の検査登録を申請した営業秘密に属する資料については、秘密を保持しなければならない。前項の公開可能な事項の範囲及び方式については、その方法を中央衛生主管機関が定める。