薬事法|第 71-1 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
輸入医薬品の国境管理を強化するため、中央衛生主管機関は輸入時に抽出検査及び検査に合格した後に輸入可能とすることを公告することができる。前項の輸入医薬品の抽出検査及び検査方式、方法、項目、範囲、費用徴収及びその他遵守すべき事項に関する弁法は、中央衛生主管機関が定める。