CCC Codeとは?台湾の11桁輸入関税分類コードを徹底解説
CCC Codeとは?
CCC Code(中華民国輸出入貨品分類番号、Standard Classification of Commodities of the Republic of China)は、台湾の輸出入貨物に適用される11桁の分類番号です。台湾が独自に作り出したものではなく、最初の6桁は世界税関機構(WCO)が定めた国際的な HS Code をそのまま使用し、7桁目以降が課税と貿易管理の必要に応じて台湾が追加した細分です。通関の際は商品の材質・用途・成分・規格に応じて適用番号を選ぶ必要があり、税関はこれに基づいて関税・営業税・貨物税と輸入規制を判定します。
CCC Code は台湾における商品分類の「税番の座標」と考えると分かりやすいでしょう。最初の6桁は世界共通、後ろの5桁は台湾でしか通用しません。同じ種類の商品が同一の番号を共有することもあり、正しく分類することが税率・検査規定・輸入制限に影響します。
CCC vs HS Codeの違い
CCC CodeとHS Codeを混同する人は多いですが、両者の関係は次のとおりです:
| 項目 | HS Code | CCC Code |
|---|---|---|
| 正式名称 | Harmonized System 商品の名称及び分類についての統一システム | 中華民国輸出入貨品分類番号 Standard Classification of Commodities of the R.O.C. |
| 制定機関 | 世界税関機構 WCO (独立した政府間機関であり、国連の下部機関ではありません) | 最初の8桁:財政部関務署 9-10桁目:経済部国際貿易署 |
| 桁数 | 6桁(世界共通) | 11桁(=HS 6桁+台湾独自の5桁) |
| 用途 | 国際貿易の共通言語、各国の税則と貿易統計の共通基準 | 台湾の輸出入通関・課税・輸出入管理 |
| 関係 | CCC の最初の6桁 = HS Code | CCC = HS + 台湾独自の細分5桁 |
📌 結論:CCC Code の最初の6桁は国際的な HS Code そのものです。これは偶然ではありません。HS 条約第3条が締約国に対して「HS のすべての項・号とその番号を使用し、追加または変更してはならない」と定めており、各国が細分できるのは6桁目より後ろだけだからです。そのため世界の212の経済体(うち163が条約締約国)の税則は最初の6桁が互いに通用し、国際貿易の98%超をカバーしています。7桁目以降はそれぞれ独自であり、台湾の11桁をそのまま他国で使うことはできず、他国の番号をそのまま台湾の CCC Code とすることもできません。例えば米国は輸入に HTS、輸出統計に Schedule B を用いており、いずれも台湾の CCC Code ではありません。
各国の桁数比較:なぜ最初の6桁は世界共通なのか?
HS Code を定めているのは世界税関機構(WCO)です。WCO は1952年に設立された独立した政府間機関(設立時の名称は関税協力理事会 CCC)であり、国連の下部機関ではありません。各国の税則はいずれも同じ HS の枠組みの上に築かれており、最初の6桁は世界共通です。これが互いに貿易を行い、統計を比較できる土台になっています。7桁目以降は、各国が自国の産業構造・税制・管理上の必要に応じて独自に分類するため、桁数は国によって異なります。台湾は11桁、日本は9桁です:
| 経済体 | 桁数 | 制度名称 | 7桁目以降の分け方 |
|---|---|---|---|
| 🇹🇼 台湾 | 11 | CCC Code 中華民国輸出入貨品分類番号 | HS 6桁 + 税則号別 2桁(款)+ 統計号別 2桁(項)+ チェックデジット 1桁 |
| 🇯🇵 日本 | 9 | 輸出入統計品目番号 (実行関税率表) | HS 6桁 + 国内細分 3桁;輸入と輸出の細分は必ずしも同じではありません |
| 🇰🇷 韓国 | 10 | HSK 관세·통계통합품목분류표(関税・統計統合品目分類表) | HS 6桁 + 国内細分 4桁 |
| 🇨🇳 中国大陸 | 10 | 商品編号 | HS 6桁 + 税則・統計細分 2桁(合わせて最初の8桁)+ 監督管理付加番号 2桁 |
| 🇺🇸 米国 | 10 | 輸入 HTSUS 輸出統計 Schedule B | HS 6桁 + 4桁;輸入と輸出で別々の2種類の表を使用 |
| 🇪🇺 EU | 8 / 10 | CN 統合品目分類 TARIC 総合関税データベース | 7-8桁目が CN の細分(申告では8桁がよく使われます);さらに9-10桁目を加えたものが TARIC |
| 🇭🇰 香港 | 8 | HKHS 香港ハーモナイズド・システム | HS 6桁 + 7-8桁目は香港独自の細分 |
| 🌏 ASEAN | 8 | AHTN ASEAN 統一関税品目分類 | ベトナム、タイ、インドネシア、シンガポールなどが8桁を共通基盤とし、一部の加盟国はさらに細分しています |
HS 条約が締約国に一致を求めているのは6桁目までで、7桁目以降は各国が独自に追加しており、相互の対応関係はありません。そのため日本の9桁の番号をそのまま台湾の申告書に記入すれば必ず誤りになりますし、その逆も同様です。国をまたいで税則を照合する際、安全に対応づけられるのは最初の6桁だけであり、それ以降は必ず仕向国自身の税則表で分類し直す必要があります。中国のセラーから渡された10桁の「商品編号」をそのまま台湾の CCC Code として使えないのも同じ理由で、対応するのは最初の6桁だけです。
CCC Code 11桁の構造解析:章・節・目・款・項
第3-4桁:04 = 節(Heading/日本の「項」に相当)|最初の4桁 3304 は美容用または化粧用の調製品
第5-6桁:99 = 目(Subheading/日本の「号」に相当)|最初の6桁 330499 — 国際的な HS の統一はここまでで、世界共通です
第7-8桁:10 = 款(Division)|台湾の税関税則の号別。財政部関務署の所管で、関税の賦課に用います
第9-10桁:91 = 項(Item)|経済部国際貿易署の所管で、輸出入管理と貿易統計に用います
第11桁:7 = チェックデジット|最初の10桁からシステムが自動生成し、番号の入力誤りを検証するために使います
主要8商品のCCC例
| 商品(税則品名) | CCC Code | 第1欄の関税率 |
|---|---|---|
| スマートフォン(iPhone など) | 8517.13.00.00-5 | 0% |
| シートマスク(「その他の美容用・化粧用の調製品及び皮膚の手入れ用の調製品」に分類) | 3304.99.90.91-0 | 0% |
| ハンドバッグ(外面が革製または再生革製のもの) | 4202.21.00.00-3 | 6.6% |
| ランニングシューズ(本底がゴム/プラスチック、甲が紡織用繊維) | 6404.11.00.50-6 | 7.5% |
| いった(焙煎した)コーヒーで、カフェインを除いていないもの | 0901.21.00.00-5 | 0% |
| その他のぶどう酒(2リットル以下の容器入り) | 2204.21.00.00-5 | 10% |
| 香水及びオーデコロン | 3303.00.00.00-8 | 0% |
| テレビ受像機に接続して使用するゲーム機(ソフトを含まない) | 9504.50.00.10-0 | 0% |
上記の番号と税率は財政部関務署の税則データベース(当サイトの同期版、照合日 2026-08-06)によるもので、税率は第1欄(WTO 加盟国および互恵国に適用)です。3点ご注意ください。①「商品」欄に書かれているのは税則上の品名であり、商品のマーケティング名称ではありません。分類で見るのは材質・成分・用途であって、ブランドではありません。②同じ種類の商品でも材質によって別々の番号に属することがよくあります(靴の甲が革製か紡織用繊維かで、章も税率も異なります)。③関税のほかに別の税金がかかる場合があります。例えばぶどう酒には関税のほかにたばこ酒税と営業税が課されます。実際の分類と税率は税関の認定によります。
CCC Codeと税率の検索方法
https://0523.tw/search で「面膜(フェイスマスク)」「咖啡豆(コーヒー豆)」などと中国語で入力すると、CCC+税率+許認可要件+AIによるスマート提案が即座に対応表示されます。
関務署(税関)の「輸出入関税・貨物分類検索」https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA03 でCCC番号または商品名を入力します。データは最も権威がありますが、操作はやや煩雑です。
CCC の各番号には3欄の税率が対応しており、「海関輸入税則」(海關進口稅則)の総則二により、貨物の原産地によってどの欄を適用するかが決まります。
① 第1欄—— WTO 加盟国、または台湾と互恵待遇のある国・地域に適用され、輸入貨物の大半はこの欄です。
② 第2欄—— 台湾と自由貿易協定または経済協力協定を結んでいる国・地域の特定貨物、および特定の後発開発途上国・開発途上国の特定貨物に適用され、優遇税率はこの欄です(多くは 0%)。現在はパナマ、グアテマラ、ホンジュラス、ニュージーランド、シンガポール、パラグアイ、エスワティニ、ベリーズ、マーシャル諸島、および ECFA アーリーハーベスト品目が含まれます。
③ 第3欄—— 前の2欄がいずれも適用されない場合で、税率が最も高くなります(第1欄が 5% の貨物でも、第3欄では 10% になることがあります)。
🔑 ポイントは2つあります。第1欄と第2欄の両方が適用できる場合は、低いほうを適用します。そして欄を決めるのは貨物の原産地であって売主の所在地ではありません——米国のサイトで購入しても、原産地表示が中国大陸であれば、適用されるのは中国大陸の待遇です。
中国大陸の貨物を台湾へ輸入する:番号表の中で「送れるかどうか」を決める欄
中国大陸でネット購入して台湾へ送る際、税率だけを調べて注文し、荷物が到着してから留置されてしまう人は少なくありません。理由は、同じ CCC 番号の上でも「税率」と「輸入規定」は互いに独立した別々の欄であり、所管する機関も異なる——税率は財政部関務署(Customs Administration, Ministry of Finance)が輸入関税率表(《海關進口稅則》)に基づいて課し、輸入規定は経済部国際貿易署(International Trade Administration, MOEA)などの各所管官庁が定め、税関が水際で確認を補助します。したがって関税 0% と分かっても、その品物が送り込めるとは限りません。
| 輸入規定コード | 公式の定義 | 転送(集運)で送る場合の意味 |
|---|---|---|
MW0 | 大陸物品は輸入不可 | ❌ この番号に該当する中国大陸産の貨物は輸入できません(同じ番号でも他の原産地は対象外) |
MP1 | 大陸物品は条件付きで輸入許可 | ⚠️ 「大陸物品有條件准許輸入項目」(条件付き輸入許可品目)表との照合が必要。表内にさらに MXX(M63、M68 など)が記載されている品目は、所管官庁の書類の添付も必要です |
MW0/MP1 の記載なし | 大陸物品は輸入許可 | ✅ 大陸物品という関門は通過しましたが、以下の検査・検疫などその他の規定には引き続き適合する必要があります |
465 | 輸出国政府またはその授権機関が発行する原産地証明(または公告された代替書類)の添付が必要。自家使用であり、かつ数量が 6 kg を超えない場合は添付不要 | ⚠️ これは「書類」の要求であり、輸入できるかどうかの判断基準ではありません——MW0 ではない番号にも 465 は数多く付いています |
F01 | 食品及び関連製品輸入検査弁法(《食品及相關產品輸入查驗辦法》)に基づき、衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)へ輸入検査を申請する必要があります | 食品類は一律に輸入検査が必要(F02 は「食品用途である、または食品成分を含む場合」にのみ必要) |
C01/C02 | 経済部標準検験局(BSMI)が輸入検査対象として公告した商品(C02 は「この項目のうち一部の商品」が該当) | BSMI の商品検査に合格する必要があります |
B01 | 農業部動植物防疫検疫署(APHIA)の検疫対象動植物品目表(《應施檢疫動植物品目表》)に従って手続きを行う必要があります | 動植物類は検疫が必要 |
中国大陸産の緑茶(CCC 0902.10.00.00-7)を例にすると、輸入規定欄は「465 F01 MW0」であり、三つの関門が同時に適用されることを意味します:465 は原産地証明の添付、F01 は食品薬物管理署への輸入検査の申請、MW0 は大陸産のものは輸入不可、ということです。
🔴 最も誤読されやすい点:465 の規定には「自家使用として輸入する貨物で、数量が 6 kg を超えないものは添付不要」という一文がありますが、それは「原産地証明という書類」を免除するだけで、MW0 をまったく解除しません。したがって「自家使用で 5 kg しか買っていない」大陸産の緑茶もやはり輸入できません。「添付不要」「許可証不要」といった但し書きを見かけたら、必ず MW0 が残っていないかを確認し直してください。
これは互いに独立した二つのルールです。免税基準額が決めるのは「税金を払うかどうか」、MW0 が決めるのは「入ってこられるかどうか」です。MW0 が付いた大陸産の干し椎茸は、たとえ NT$300 の価値しかなく、NT$2,000 の免税基準を大きく下回っていても、やはり輸入できません。
結果は二通りに分かれます:事実どおりに申告した場合、税関は関税法(《關稅法》)第 96 条に基づき期限を定めて積戻し(返送)を命じ、期限内に処理しなければ売却または廃棄され、費用は自己負担となります。原産地や品名を偽って申告し、規制を免れようとした場合は、財政部の通達が「管制(規制対象)」に「台湾地区・大陸地区貿易許可弁法(《臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法》)が輸入を認めない大陸物品」を含むと明示しているため、規制逃れに該当し、税関密輸取締条例(《海關緝私條例》)第 37 条が引く第 36 条に基づき、貨物は没収され、貨物価格の 3 倍以下の過料が科されます。
(少額免税:同一便の課税価格が NT$2,000 以内であれば関税と営業税が免除されますが、半期内に 6 回を超える場合、7 回目からは適用されません。毎年 1/1 と 7/1 に再カウントされます。)
経済部国際貿易署の公開データに基づく統計(基準:税則番号の件数、対象範囲は第 1~97 章)では、輸入許可が約 77%、条件付き許可が約 3%、輸入不可が約 20% です。しかし平均値は実態を隠します——農林水産・畜産および食品(第 1~24 章)では輸入不可の割合が約 36% に達し、工業品(第 25~97 章)は約 15% で、食品が止められる確率は工業品の 2 倍以上です。実例:中国大陸産の茶は現在プーアル茶のみ輸入が開放されており、緑茶・紅茶・烏龍茶はいずれも輸入できません(関務署の 2025 年のプレスリリースに明記)。同じ乾燥キノコ類でも、乾燥キクラゲも干し椎茸も MW0 が付いていて輸入できません。同じ種類の商品でも番号が異なれば扱いも変わります。品目ごとに個別に照会し、「同種の商品が大丈夫だから」と推論しないでください。
この問題は分けて説明する必要があります。一緒くたにすると荷物が留置される原因になります:
① 食品/農産物:関務署は「輸入が開放されていない食品を郵送する場合は個別の輸入許可書類の添付が必要であり、少量の許可証免除規定は適用されない」と明記しています。自家使用であろうと、金額がいくらであろうと、量がどれだけであろうと、送り込むことはできません。
② 工業製品(税則第 25~97 章):別途、少量の大陸物品について輸入許可証を免除する規定(《輸入少量大陸物品准許免辦輸入許可證之規定》)があり、荷揚価格(CIF)が NT$32,000 以内で、かつ単一品目が 24 個以内(個数で数えられないものは 40 kg 以内)であれば許可証は不要です——ただし検査・検疫などその他の輸入規定には引き続き適合する必要があり、除外品目もあるため、工業品なら少量でも必ず送れる、と保証することはできません。
③ 入境旅客が携帯する大陸物品には別の数量制限規定があり、転送(集運)や郵送には一切適用されません——「旅客は持ち込める」を「送れる」と取り違えるのが、最もよくある誤判断です。
① 経済部国際貿易署の「大陸物品輸入照会」——番号または中国語/英語の品名で検索でき、その貨物が MW0 かどうかを直接確認できます。
② HowBridge の 12,000+ 税則検索——中国語で商品名を入力すれば、CCC 番号・税率・輸入規定を同時に確認できます。
整理済みの輸入禁止・制限リストをご覧になりたい場合は台湾輸入禁止品リストを、実際の税額を計算したい場合は輸入税費シミュレーターをご利用ください。
ECFA アーリーハーベスト・リストと原産地証明書:大陸側ではどう手続きするのか、そもそも取得できるのか
これが 3 欄の税率のうち「第 2 欄」と大陸貨物との関係です。輸入関税率表(《海關進口稅則》)第 2 欄の適用国リストには「CN 中華人民共和国(ECFA アーリーハーベスト・リストの貨物のみ適用)」と記載されています——言い換えれば、すべての大陸貨物が優遇税率を使えるわけではなく、アーリーハーベスト・リストに載っている貨物だけが対象です。台湾が大陸向けに関税を引き下げたアーリーハーベスト・リストは当初 267 品目(HS の改訂による細分化で、現行の対照表では 354 品目)で、2013 年 1 月 1 日からすべて無税となり、農産物は一切含まれていません。
⚠️ 名称は正確に:台湾側の公式名称は「ECFA 産証/原産地証明書」、大陸側の公式名称は「原産地証書」で、どちらも FORM 番号は使いません。巷で言われる「FORM F」は実際には中国—チリ自由貿易協定の原産地証明であり、ECFA とは無関係です。
1まず貨物が「台湾側アーリーハーベスト・リスト」に入っているか確認する
商品の CCC/HS の先頭 8 桁を、財政部関務署が公表する「ECFA 臺對陸稅號對照表(ECFA 台湾対大陸税番対照表)」と照合します。リストにない貨物は、原産地証明の有無にかかわらず一般税率(第 1 欄)が課されます——まずこの段階を確認しなければ、以降の手続きに意味はありません。
2「大陸の輸出者」が現地で原産地証書を申請する
この証明書は輸出側が申請するもので、台湾の輸入者が自分で取得することはできません——関務署の説明も「大陸側の原産地証明の申請は、輸出者を通じて現地の発給機関に直接お問い合わせください」となっています。
大陸ではどこで申請するのか?中国の輸出入貨物原産地条例(《進出口貨物原產地條例》)第 17 条によれば、発給機関は税関と中国国際貿易促進委員会(貿促会・CCPIT)およびその地方支会の二つの系統があり、輸出者が自由に選べます。オンライン窓口:「中国国際貿易単一窓口」(singlewindow.cn)、税関政務サービスプラットフォーム(online.customs.gov.cn)、または貿促会の申告システム(co.ccpit.org)。
手続きの流れ:大陸では 2023 年 11 月 1 日から「原産地企業届出」が廃止され、直接オンラインで申請できるようになりましたが、申請者は依然として登記済みで統一社会信用コード(統一社會信用代碼)を持つ市場主体(登記済みの経営主体)である必要があります。オンラインで作成して送信した後の審査は約 2 営業日、発給後は自分で印刷でき、税関側の手数料はかかりません。
🔴 タイミングが鍵:大陸での輸出通関「より前」に発給されていなければなりません。証書は発給日から 12 か月間有効で、ECFA 案件の事後発給の期限はわずか 90 日です。
3輸送過程が「直接輸送」規定を満たす必要がある
貨物は原則として両岸間を直接輸送しなければなりません。第三地を経由して積み替える場合(香港・マカオも一律に第三者として扱われます)は、次のすべてを同時に満たす必要があります:地理的または輸送上の必要に基づくこと、第三地で取引や消費が発生していないこと、積卸しと再包装以外の処理を受けていないこと、滞留が 60 日を超えないことかつ全期間その地の税関の監督下にあること、そして輸入時に積替証明を提出すること(香港経由の場合は「香港税関確認書」)。
4台湾での通関時に「自ら申告」し、正本を添付する
現行の ECFA 輸入貨物通関作業要点(《ECFA 進口貨物通關作業要點》)に基づき、輸入申告書の「自由貿易協定優遇関税注記」欄に「PT」を記入し、「原産地証明書番号」欄に証書番号を記入します(第 1 桁は記入不要、第 2 桁から記入)。あわせて大陸で発給された原産地証書の正本を添付します——財政部は輸出者が PDF ファイルに変換して印刷した原産地証明では通関できないと明示しています。
🔴 この段階を欠かすと後から取り返せません:通関時に自ら申告しなかった場合、事後にどのような原産地証明書を提出しても、税関は受理しません。なお、原産地証明 1 通が対応できるのは1 通の輸入申告書のみで、項目数は 20 項目を超えられません。
5原産地証明の添付が間に合わない場合は、保証金を納めて先に放行できる
「PT」の申告は依然として必要で、そのうえで保証金を納付する方法で先に通関し、貨物の放行後 4 か月以内に有効な原産地証明を追加提出して、それに基づき納税または保証金の返還手続きを行います。
上記の一連の手続きは企業間の正式な貿易のために設計されたものです。個人のネット購入・転送(集運)には四つの現実的な関門があり、そのどれか一つだけでもこの道を塞ぐのに十分です:
① 原産地証明は大陸の輸出者が申請しますが、申請者は登記済みで統一社会信用コード(統一社會信用代碼)を持つ市場主体(登記済みの経営主体)(企業または個人事業主)でなければなりません——自然人である消費者には申請資格がありません。
② 大陸での輸出通関の前に発給されていなければなりませんが、ネットで注文した時点で売り手はとっくに一般貨物として発送しています。
③ 原産地証明の輸入者欄には両岸で登記された輸入者を記入する必要があり、売り手は発送の時点で、その貨物を最終的に誰が、どの台湾の輸入申告書で輸入するのかを知りようがありません。
④ 原産地証明 1 通が対応するのは1 通の輸入申告書のみですが、転送(集運)はそもそも複数の買い手・複数の売り手の荷物を一つの箱にまとめるものです。
したがって個人の転送(集運)で送る大陸貨物には、実務上は一律に第 1 欄の税率が適用されます。本当に節約できる方向は、注文の前に商品自体の CCC 番号の税率を確認すること(3C 製品や書籍、一部のスキンケア用品はもともと 0% です)、そしてそれに MW0 が付いていないかを確認することです——取得できない原産地証明を研究するより、まず品物が送り込めるかどうかを確かめるほうが先です。