台湾ワシントン条約輸入許可 2026
CITES 附属書に掲載されている野生動植物およびその加工品を輸入するには、経済部国際貿易署(International Trade Administration, MOEA)に CITES 輸出入許可証を申請する必要があります。手続きは、種が掲載されている附属書の確認、合法的な取得元を示す書類の準備、cfgate でのオンライン申請、審査後の原本の受領、通関申告時の許可証番号の記載という流れです。許可証は発給日から 6 か月間有効で、1 回の輸入に限り使用できます。期限までに当初の積出港から貨物を船積みできない場合は、『貨品輸入管理弁法』(Regulations Governing Import of Commodities)第 15 条に基づき、有効期限満了前 1 か月以内に延長を申請できます(1 回につき最長 6 か月、最大 2 回)。ただし、国際貿易署が公告により指定した貨物は延長できません。CITES 貨物がこの延長不可の区分に該当するかどうかは、発給機関に確認してください。
最終更新日: 2026-09-13 · HowBridge Logistics 編集チーム · 税関当局の公告と現行法規に基づき作成
1. CITES 許可とは何ですか?どの商品に必要ですか?
CITESは、絶滅の危機に瀕している野生動植物の種の国際取引に関する条約です。台湾は野生動物保護規則に基づき、ワシントン条約に登録された種の輸出入を規制している。
CITES 許可が必要となる一般的な輸入品には、次のものがあります。
| カテゴリ | 共通管理品目 |
|---|---|
| 動物および製品 | 象牙と彫刻、サイの角、べっ甲、ワニ革、アジアアロワナ、およびいくつかの爬虫類。 |
| 木材および植物 | ローズウッド、沈香、蘭、サボテン、および関連する植物製品。 |
| ハーブ原料 | クマの胆汁、ムスク、サイの角の粉末、および同様の物質。一部の免除が適用される場合があります。 |
| 海製品 | 特定のフカヒレ、タツノオトシゴ、およびその他のリストに記載されている水生種。 |
注意:の制御ステータスは、の学名に依存します。通称だけでは十分ではありません。
CITES輸入の重要な数字(そのまま引用可)
- 条約は1973年に21か国がワシントンで署名し、1975年7月1日に発効しました。2025年6月時点で締約国・機関は185(184か国+EU)、40,900種を超える動植物を規制しており、3つの附属書に分かれています。
- 台湾は締約国ではありませんが、貿易法第13条の1により、輸出国の許可文書を取得せずに輸入することはできず、輸出には貿易署の許可が必要です。
- 許可証の有効期間:発給日から6か月、1回限りの輸出入(管理弁法第21条)。延長不可(第23条)。内容に誤りがある場合は取り消して再発給が必要で、修正はできません(第22条)。
- 通関申告:輸入申告書の「審査・検査申請方式」欄にコード8を記入し、学名、通称、輸出国のCITES許可証番号を品目ごとに申告します(第5条)。税関は検査後、原本を月ごとにまとめて貿易署へ送付します(第6条)。
- 書類の保存:輸出入の取引書類は、税関の許可(放行)の翌日から5年間保存します(第25条)。
- 罰則:輸出国の許可文書を取得せずに輸入した場合、貿易法第28条により6万~300万元の過料または1か月~1年の輸出入停止。保護対象種を同意なく輸入した場合、野生動物保育法第40条により6か月~5年の有期懲役に処され、30万~150万元の罰金を併科されることがあります。
- 旅客の携帯品:白芨(ビャクキュウ)、天麻(テンマ)、石斛(セッコク)、人参、西洋参などのCITES植物類の漢方薬材は、合計1キログラム以内であればCITES書類の添付が免除されます。サイの角、虎骨、熊胆、麝香、センザンコウなどの保護対象動物の成分は、事前に農業部の許可を得る必要があります(台北関の公告)。
- 出所コード:W 野生由来、R 牧場飼育由来、F 人工環境で出生、C 飼育下繁殖の定義に適合(林保署の解釈通知)。
2. 付録レベルと制御強度
ワシントン条約は、野生動植物の国際取引を3つの附属書で段階的に規制しています。附属書Iは絶滅のおそれが最も高い種を対象とし、商業取引は原則禁止で、輸入には輸出国の輸出許可証と台湾が発給する輸入許可証の両方が必要です。附属書IIの種は規制の下で合法的に取引でき、輸出国の輸出許可証または再輸出許可証で輸入します。附属書IIIは個々の締約国が自主的に掲載するもので、原産地証明書またはその国の許可証で手続きを行います。2025年6月時点で条約の締約国・機関は計185、規制対象は40,900種を超える動植物です。
| 付録 | ステータス | インポートルール | 商業取引 |
|---|---|---|---|
| 付録 I | 最も高い絶滅リスク | 輸入許可が必要であり、輸出国は輸出許可を発行する必要があります。多くの場合、他の当局の承認が必要になります。 | 商業取引は一般に禁止されています。 |
| 付録 II | 制御不能に脅かされる可能性がある | 輸入管理には外国輸出許可または再輸出許可を使用します。 | 合法的な取引は管理の下で行われる場合があります。 |
| 付録 III | 各国がリストした種 | 出品国によっては原産地証明書または許可証が必要となる場合があります。 | 出品国の規則に従ってください。 |
| を再エクスポート | 非原産国からの輸出 | 中間国は再輸出許可を発行しなければなりません。 | 法的出所は追跡可能でなければなりません。 |
3. CITES輸入許可申請プロセス
申請システム:輸出入電子許可システム cfgate.trade.gov.tw
CITES の付録を確認する
製品種学名を使用して、付録 I、II、または III が適用されるかどうかを確認します。
法的情報源文書を準備する
外国のワシントン条約許可証、法的出所証明、飼育書類、人工繁殖証明、または購入記録を準備します。
cfgate アプリケーションを送信する
ログインし、CITES 許可の種類を選択し、学名、数量、出典、および目的を入力して、ファイルをアップロードします。
紙の許可証の原本を集める
承認後、許可書の原本を直接または郵送で受け取ります。税関に提出してください。
有効期間と延長:輸入許可証の有効期間は発給日から6か月間です(Regulations Governing Import of Commodities 第13条)。1通の許可証につき1回の輸入に限られます。当該期間内に当初の船積港から貨物を船積みできない場合、申請者は有効期間満了前1か月以内に延長を申請することができ、延長は1回につき最長6か月、2回までです(同規則第15条)。ただし、International Trade Administration が公告により指定した貨物は、当該期間内に輸入しなければならず、延長することはできません。CITES対象貨物が延長不可の区分に該当するかについては、申請時に発給機関へ確認してください。
4. 税関申告メモ
- 輸入申告書の「審査・検査申請方式」欄にはコード 8 を記入します。
- 貨物の説明欄には種の学名と許可証番号を詳しく記載します。
- CITES 許可の原本を審査のために税関に提出します。
- 木材製品は、許可に適合するために種識別報告書が必要な場合があります。
- 商品を後で再輸出する場合は、再輸出許可を申請してください。
- 《瀕臨絶種動植物及其産製品輸出入管理辦法(絶滅のおそれのある動植物およびその製品の輸出入管理規則)》第25条により、輸出入の取引書類と資料は税関の許可(放行)の翌日から5年間保存しなければなりません。
- CITES書類の出所コードを理解しておきましょう:W=野生由来、R=牧場飼育由来、F=人工環境で出生、C=飼育下繁殖の定義に適合(農業部林業及自然保育署の解釈通知)。野生動物保育法で公告された保護対象種に該当する場合は、人工繁殖個体であっても、輸入には事前に林保署の同意が必要です(同法第24条)。
CITES 許可なしで輸入すると、野生生物保護規則に基づいて罰則、差し押さえ、または刑事責任が課される可能性があります。
5. 個人使用文書の免除
ワシントン条約に記載された品目を個人使用のために少量携行する旅行者は、公式の条件が満たされていれば書類免除の対象となる場合がありますが、依然として税関申告が必要です。
| 状況 | ルール |
|---|---|
| 小規模な個人使用 | 公式条件が満たされれば外国の CITES 許可が免除される可能性がありますが、申告は依然として必要です。 |
| 商業輸入 | 数量に関係なく、CITES 許可が必要です。 |
| 付録 I の種 | 簡易処理は通常は適用されません。まずは当局に確認してください。 |
| 旅客が携帯するCITES植物類の漢方薬材 | 白芨(ビャクキュウ)、天麻(テンマ)、石斛(セッコク)、金狗毛蕨(タカワラビ)、大葉甘松(カンショウ)、印度胡黄連(コオウレン)、肉蓯蓉(ニクジュヨウ)、人参、西洋参、アロエは、合計1キログラム以内であればCITES許可文書の添付が免除されます。1キログラムを超える場合や、その他のCITES対象種を携帯する場合は、許可文書を添付して税関で通関手続きを行う必要があります(台北関「薬物及び医療機器の輸入通関規定」)。 |
| 保護対象動物の成分を含む漢方薬材 | サイの角、虎骨、豹骨、タイマイ(べっ甲)、熊胆、麝香、カワウソの肝臓、センザンコウなど、またはその成分を含む漢方製剤は、事前に農業部(旧行政院農業委員会)の許可を得なければ持ち込めません。 |
個人使用のルールは種類と数量によって異なります。最新の公式通知に従ってください。
6. 当局と検索チャネル
| 許可証の発給機関 | 経済部国際貿易署。申請システムは cfgate.trade.gov.tw です。 |
| 保護・取締機関 | 農業部林業及自然保育署。 |
| 種の検索 | 農業省のリソースまたは CITES 公式付録リスト。 |
| 許可証の有効期間 | 発給日から6か月、1回限りの輸出入で、延長の申請はできません(《瀕臨絶種動植物及其産製品輸出入管理辦法(絶滅のおそれのある動植物およびその製品の輸出入管理規則)》第21条、第23条)。通関申告前に内容の誤りに気づいた場合は、取り消して再発給を受ける必要があり、修正はできません(第22条)。 |
| 税関検査コード | 8、つまり書類検査が必要です。 |
| 罰則 | 輸出国の許可文書なしで輸入した場合:貿易法第28条により、6万~300万元の過料または1か月~1年の輸出入停止。保護対象種を同意なく輸入した場合:野生動物保育法第40条により、6か月~5年の有期懲役に処され、30万~150万元の罰金を併科されることがあります。 |
関連リンクと公式窓口
- cfgate許可システム
- 経済部国際貿易署
- 台湾輸入許可ガイド
- 全国法規データベース|瀕臨絶種動植物及其産製品輸出入管理辦法(絶滅のおそれのある動植物およびその製品の輸出入管理規則)(第21~25条:有効期間、延長不可、5年間保存)
- 全国法規データベース|野生動物保育法第40条(保護対象種を同意なく輸入した場合の刑事責任)
- 財政部関務署台北関|薬物及び医療機器の輸入通関規定(旅客が携帯するCITES漢方薬材の1キログラム基準)
7. FAQ
CITES 許可を取得した後、税関書類はどのように作成しますか?
HowBridge Logistics ツールは、AEO ブローカーのレビュー用に梱包リストと商業請求書の準備に役立つため、CITES 出荷データは完全な状態に保たれます。
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