台湾への宝飾品輸入:関税0%・CITES規制・税関評価のポイント

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📅 最終更新:2026-09-04 · ✍️ HowBridge編集部 · 🛡️ 税率と輸入規定は当サイトの税関輸入税則データベースで一件ずつ照合済み

30秒でわかる要点
  • 🔴 宝飾品の関税は0%、5%や10%ではありません:当サイトの税則データベースによると、第71類(天然または養殖真珠、貴石、貴金属及びその製品、模造アクセサリー)81品目すべての第一欄関税が0%——ダイヤモンド、真珠、ルビー・サファイア、翡翠、金製品、銀製品、メッキアクセサリー、模造アクセサリーも例外なく0%です。
  • 実際に課されるのは5%の営業税:関税が0%なので、輸入費用として残るのは課税価格に対する5%の営業税のみ(別途0.04%の貿易促進サービス費が加算されます)。
  • 純金製品は営業税すら免除:純金の延べ棒、地金、板、コイン、線、粒及び純金アクセサリーは営業税が免除されます。ただしK金、銀製品、メッキアクセサリーは純金ではないため、関税は同じく0%ですが5%の営業税が課されます。詳細は金製品輸入税の専門ページをご覧ください。
  • ラボグロウンダイヤモンドも0%:培養ダイヤモンドは天然ダイヤモンドの7102項ではなく、税則7104項(合成又は再生の貴石)に分類されますが、第一欄関税は同じく0%です。
  • 🔴 免税基準額は「しきい値」であり「非課税枠」ではありません:課税価格がNT$2,000以下なら関税・営業税ともに免除されますが、これを超えた場合は課税価格全体に対して課税され、超過分のみに課税されるわけではありません。
  • 大変なのは税率ではなく価値の証明:宝飾品は単価が高いため、税関が課税価格を査定する際に購入証明の提出を求められます。数パーセントの節約より、原本のインボイスと鑑定書を準備しておくことのほうがはるかに重要です。

宝飾品11品目の税率一覧(クリックできる税則番号付き)

輸入税は課税価格(CIF=商品価格+国際送料+保険料)を課税標準とします:関税=課税価格×税率、営業税=(課税価格+関税)×5%。第71類の関税は一律0%のため、残るコストは5%の営業税のみ——純金製品はこの5%すら免除されます。

品目税則番号第一欄関税営業税
天然真珠(加工の有無を問わない)7101.10.00.00-20%5%
養殖真珠(加工済み)7101.22.00.00-80%5%
非工業用ダイヤモンド、加工済みだが未装着のもの(裸石)7102.39.00.00-80%5%
非工業用合成ダイヤモンド、加工済みのもの(ラボグロウンダイヤモンド)7104.91.20.00-70%5%
ルビー、サファイア及びエメラルド、その他の加工をしたもの7103.91.00.00-20%5%
その他の貴石及び半貴石、その他の加工をしたもの(翡翠、玉石、オパール等)7103.99.00.90-50%5%
金の延べ棒・地金(非貨幣用)7108.12.10.00-10%免除(純金)
銀製ジュエリー及びその付属品(925シルバー)7113.11.00.00-70%5%
その他の貴金属製ジュエリー及びその付属品(金製品、K金、プラチナ)7113.19.00.00-90%純金は免除/K金は5%
貴金属を張った卑金属製ジュエリー(メッキ、金張り)7113.20.00.00-60%5%
その他の卑金属製模造ジュエリー(ファッションアクセサリー)7117.19.00.00-50%5%

上表の税則番号及び税率は、当サイトが財政部関務署と同期している輸入税則データベースから取得したものです。適用税率は最終的に税関の決定によります。税則番号をクリックすると、その品目の完全な税率と輸入規定を確認できます。第71類は全81品目あり、7112項(貴金属くず)の1品目が6.5%であるほかは、すべて第一欄関税0%です。

関税0%:本当のコストはどこにあるのか

本ページの旧バージョンや多くのネット記事は宝飾品の関税を「5%~10%」として費用試算していましたが、実際に税則を確認すると第71類の第一欄関税はすべて0%——そのコストは存在しません。実際にあなたの支払いを増やすのは、以下の項目です。

つまり、宝飾品輸入で力を入れるべきは「価値の証明」と「送れるかどうか」であって、「関税が何パーセントか」ではありません。

CITES条約と輸入できない宝飾品

まず一般的な誤解を解いておきます。CITES(ワシントン条約)が規制するのは「野生動植物種」の国際取引であり、鉱物である宝石は構造上その対象外です。台湾側の実際の法的根拠は「野生動物保育法」——野生動物の生体及び保育類野生動物の製品は、中央主管機関の同意を得なければ輸入又は輸出してはならない(第24条第1項)。

❌ 動物性素材の宝飾品:輸入前に必ず確認
  • 象牙:台湾は2020年1月1日(民国109年)より象牙及び象牙加工品の売買を全面禁止しています(「野生動物保育法施行細則」第33条の3)。既存在庫の売買許可も同時に失効しました。象牙の印章、彫刻品、腕輪などは工芸品や骨董品の形態であっても同様に制限対象です。
  • サイの角:保育類野生動物の製品に該当し、同意を得ずに輸入することはできません。
  • べっ甲(タイマイの甲羅):タイマイはCITES附属書I(商業目的の国際取引禁止)に掲載されており、台湾国内でも第I級絶滅危惧保育類野生動物に指定されています。よく見られる形態はべっ甲アクセサリーやべっ甲メガネフレームです。
  • シャコガイ:シャコガイ科は全種がCITES附属書IIに掲載されています。附属書IIとは輸出国発行の許可証があれば取引可能という意味であり、全面禁止ではありません——ただし許可証がなければ輸入はできません。

🔴 罰則は行為の態様を正確に見る必要があります:中央主管機関の同意を得ずに保育類野生動物の産製品を輸入又は輸出した場合、「野生動物保育法」第40条第1号により6か月以上5年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル30万元以上150万元以下の罰金を併科することができます。特に注意すべきは、この号は「販売の意図」を要件としていないことです(それは同条第2号の売買・陳列・展示の要件です)。したがって「自分で身につけるだけ」は免責事由になりません。また主管機関は分野ごとに異なり、陸生種は農業部林業及自然保育署、海洋種は海洋委員会海洋保育署が所管し、ワシントン条約の輸出入許可証は経済部国際貿易署が発行します。

GIA/HRD/IGI鑑定書の見方

鑑定書は宝石の身分証明書であり、税関が課税価格を査定する際の最も有力な証拠の一つでもあります。以下は国際的に最も流通度の高い3つの鑑定機関です。本項ではその位置づけと適用範囲のみを説明し、鑑定費用は掲載しません——各機関の料金は石の重量、項目、提出先によって異なり、ネット上に出回る数字の多くは古くなっています。

注意:証明書が証明するのは「この石のグレード」であって、「この取引価格が妥当かどうか」ではありません。税関が課税価格を査定する際に見るのは取引書類であり、証明書はあくまで補助資料です。

宝飾品7大カテゴリーの輸入ポイント

以下、カテゴリー別に説明します。税率は常に当サイトの税則データベースを基準とします——第一欄関税はすべて0%であり、違いは営業税と「送れるかどうか」のみにあります。

1. ダイヤモンド(ラボグロウンダイヤモンドを含む)

関税0%(裸石7102.39、培養ダイヤ7104.91)+5%営業税。培養ダイヤと天然ダイヤの税率は同じですが、税則の項が異なるため、申告時は事実どおりに記載してください。指輪やネックレスに加工された後は7113項に分類され、関税は同じく0%です——旧バージョンにあった「指輪に加工すると関税5~10%」という記述は誤りでした。鑑定書と原本のインボイスを準備しておきましょう。

2. 翡翠/玉石

関税0%(7103.99)+5%営業税。翡翠自体はCITES規制対象種ではありません(CITESが規制するのは野生動植物であり、鉱物である玉石は対象外です)——旧バージョンで翡翠をCITES制限対象としていたのは誤りでした。注意すべきは税ではなく品質です:A貨は天然無処理、B貨は酸洗い樹脂含浸処理、C貨は染色処理で、価格差が非常に大きいため、国際鑑定書を必ず添付してください。

3. 金/プラチナ

関税0%純金製品は営業税が免除され、K金及びプラチナ合金アクセサリーには5%の営業税が課されます。特に注意が必要なのは、「貨幣用金」(7108.20)は税則上MW0の表示があり、大陸物品として輸入が認められていません——中国ルートでは送れません。非貨幣用の金の延べ棒(7108.12.10)にはこの制限はありません。また、一定の価値を超える金を携帯又は輸入する場合は申告が必要です。詳細は金製品輸入税の専門ページをご覧ください。

4. 銀製品(925シルバー)

関税0%(7113.11)+5%営業税——旧バージョンにあった「銀製品は関税5%」という記述は誤りでした。銀製品は単価が低いため、実務上よく起きるのは課税価格の累計がNT$2,000を超えると営業税が課される、という営業税の問題であり、関税の問題ではありません。

5. 真珠(淡水/海水)

関税0%(天然真珠7101.10、養殖真珠7101.22)+5%営業税。市場で一般的なのは日本のアコヤ真珠、タヒチの黒蝶真珠、オーストラリアの南洋真珠です。天然真珠と養殖真珠は税則上異なる品目に分類されるため、申告時は区別してください。養殖と天然の価格差は非常に大きく、産地及び鑑定資料を添付すると査定に役立ちます。

6. カラーストーン(ルビー、サファイア、エメラルド、オパール)

関税0%(ルビー・サファイア及びエメラルド7103.91、その他の貴石及び半貴石7103.99)+5%営業税——旧バージョンにあった「0~5%」という記述は不正確で、第一欄は単純に0%です。産地としては、タイのチャンタブリーがルビー・サファイアの世界的な集散地であり、エメラルドはコロンビア産が代表的、オパールは主にオーストラリア産です。カラーストーンの価値は加熱処理やオイル含浸処理などの有無に大きく左右されるため、GRS、SSEF、GIAといった鑑定機関のレポートを添付することをお勧めします。

7. ブランドジュエリー

関税0%(多くは7113項に分類)+5%営業税——旧バージョンにあった「5~10%」という記述は誤りでした。ブランドジュエリーの本当のリスクは税率ではなく、模倣品価格査定にあります:正規店での購入証明とシリアル番号は必ず保管し、申告価格は書類と一致させてください。

個々の商品の税則分類は最終的に税関の認定によります。素材が混在する場合(例:銀に宝石をセットしたもの、金張りにダイヤモンドをセットしたものなど)、分類は主要な素材と加工形態によって判断されます。

税関が宝飾品の課税価格を査定する方法

宝飾品輸入における本当の関門は税率(第一欄は0%)ではなく、「この荷物はいくらの価値があるのか」と「申告義務があるかどうか」です。宝飾品は価格のばらつきが最も大きい商品カテゴリーの一つであり、税関の査定及び申告に関する規定は一般商品よりも厳格です。

法的根拠:「関税法」(法規コードG0350001)第29、31~35条;「郵便物品輸出入通関弁法」(G0350072)第7、11、12条;「マネーロンダリング防止物品出入国申告及び通報弁法」(G0350065)第2、3条;「海関緝私条例」(G0350029)第39条の1;「商標法」(J0070001)第97条;「航空宅配貨物通関弁法」(G0350064)第17条。実際の決定は税関の判断によります。

海外で宝飾品を買いたい場合のルート

まずサービス範囲を明確にしておきます:HowBridgeは現在、深圳集荷倉庫と桃園運営倉庫のみを保有し、中国から台湾への転送のみを取り扱っています。米国、香港、欧州、日本はいずれもラインが開通しておらず、記入できる海外倉庫の住所もありません。以下では「当サイトができること」と「当サイトができないこと」を分けて説明します。海外ショップの受取先住所を当サイトの倉庫住所として記入しないでください。

中国のECサイトでアクセサリーを購入(当サイトのサービス範囲内)

淘宝、京東などの中国ECサイトで購入した銀製品、模造アクセサリー、クリスタルアクセサリーは、当サイトの深圳集荷倉庫経由で台湾に転送できます。関税0%、課税価格がNT$2,000を超えた場合は5%の営業税が課されます。注意すべき点が2つあります:1つはブランドジュエリーの模倣品リスク、もう1つは貨幣用金(7108.20)はMW0に指定され、大陸物品として輸入が認められていないことです。この種の品目は注文しないでください。

海外での購入(当サイト未開通・自己手配が必要)

米国、香港、欧州、日本で購入した宝飾品は、販売者が提供する国際配送を直接利用するか、現地の業者にご自身で委託して台湾へ送ってください。当サイトはこれらの地域向けの受取住所を提供できません。配送業者を選ぶ際は、申告価値の上限と補償条件を直接配送業者に確認してください——当サイトは保険付帯サービスを提供しておらず、代理で保険に加入することもできません。

共通して準備すべき書類

どちらのルートを選んでも、原本の購入インボイス、鑑定書、支払記録は必ず保管してください。宝飾品は税関が課税価格を査定する際に補足書類を求められやすい品目であり、税率を調べるよりも書類を揃えておくことのほうがはるかに重要です。宅配便輸入の場合は別途、実名認証の完了も必要です。

「宝飾品の税込み一括代行」や「検査免除・通関保証」をうたうサービスには十分注意してください——課税価格は税関が決定するものであり、事前に査定結果を保証できる者はいません。

宝飾品輸入に関するよくある質問

Q1. 宝飾品を台湾に輸入すると実際いくら税金がかかりますか?
関税0%、営業税5%です。税則第71類(真珠、貴石、貴金属及びその製品、模造アクセサリー)81品目すべての第一欄関税が0%であり、ダイヤモンド、真珠、カラーストーン、翡翠、金製品、銀製品、メッキアクセサリー、模造アクセサリーもすべて同じです。課税価格(商品価格+国際送料+保険料)が新台湾ドル2,000元を超えると5%の営業税が課され、別途0.04%の貿易促進サービス費もかかります。純金製品(金の延べ棒、地金、板、コイン、純金アクセサリー)は営業税すら免除されますが、K金、銀製品、メッキアクセサリーは純金とみなされず、5%が課されます。
Q2. 香港で金製品を買うのは本当に台湾より安いのですか?
台湾側の輸入税負担は確かに低いのですが、数字は正確に理解する必要があります。純金:台湾の輸入関税は0%、営業税も免除です——旧バージョンにあった「転送で台湾に持ち帰るには輸入税5%+営業税5%≒10%かかる」という記述は誤りで、その10%は存在しません。香港自体には売上税や付加価値税がないため、価格差は主に国際金価格、加工賃、為替レートに起因するもので、台湾側の税ではありません。むしろ注意すべきは申告義務です:総額が米ドル換算2万ドルを超える金は、身に着けて持ち込む場合も郵送・宅配便で送る場合も、税関への申告が必要です。また、HowBridgeには香港倉庫がなく、香港ラインも開通していないため、香港で購入した場合の発送はご自身で手配してください。より詳しい説明は金製品輸入税の専門ページをご覧ください。
Q3. 翡翠、玉石は送れますか?CITESで止められますか?
送ることができます。翡翠はCITES規制対象種ではありません。CITESが規制するのは野生動植物の国際取引であり、翡翠は鉱物なので構造上条約の対象範囲外です——旧バージョンでミャンマー翡翠をCITES附属書IIIの制限対象としていたのは誤りでした。翡翠の輸入関税は0%(税則7103.99)+5%営業税です。本当に注意すべきは規制ではなく品質です:A貨は天然無処理、B貨は酸洗い樹脂含浸処理、C貨は染色処理で、三者の価格差は非常に大きいため、国際鑑定書を必ず要求し、購入書類を保管して税関の課税価格査定に役立ててください。
Q4. 紅サンゴのネックレスは台湾に送れますか?
「紅サンゴは一律禁輸」ということはなく、品種と書類次第です。旧バージョンにあった「地中海産アカサンゴ(Corallium rubrum)はCITES附属書IIIに掲載され、台湾では禁輸」という記述は正確ではありません:地中海産アカサンゴはCITESのいずれの附属書にも掲載されていません。2008年7月1日に附属書IIIに掲載されたのは太平洋産の宝石サンゴ4種であり、附属書IIIが求めるのは輸出国発行の原産地証明であって、貿易禁止ではありません。台湾自体が宝石サンゴの合法な配分枠を持つ産地であり、「漁業法」体系(漁船兼営珊瑚漁業管理弁法)に基づいて管理されています。実務上のアドバイス:出品者に品種と輸出書類を確認し、書類が揃っていなければ購入しないこと。
Q5. ラボグロウンダイヤモンドと天然ダイヤモンドで税金に差はありますか?
税率に差はなく、いずれも関税0%+5%営業税です。当サイトの税則データベースによると、「非工業用合成ダイヤモンド、加工済みのもの」(7104.91.20.00-7)の第一欄関税は0%で、天然裸石(7102.39.00.00-8)と同じです。両者は税則上異なる項に分類されるため、申告時は品名を事実どおりに記載してください。個々の貨物の正しい分類は税関の認定によります。金額が大きい場合は事前に関務署へ税則の事前審査を申請することもできます。品質面では、培養ダイヤモンドと天然ダイヤモンドの物理的・化学的特性は同一であり、肉眼や一般的な宝石検査では区別できません。違いは生成過程と希少性にあります。GIAなどの鑑定機関は、培養ダイヤモンドについて報告書に「Laboratory-Grown(ラボグロウン)」と明記します。
Q6. 高額な宝飾品を台湾に送る場合、別途申告が必要ですか?
必要になる場合があり、この規定を知らない人が多くいます。「マネーロンダリング防止物品出入国申告及び通報弁法」により、総額が米ドル換算2万ドルを超える金(第3条第1項第4号)、又は総額が新台湾ドル換算50万元を超え、かつ「自己使用の目的を超えるダイヤモンド、宝石及びプラチナ」に該当するもの(第2条、第3条第1項第5号)は、税関に申告しなければなりません。重要なのは、第3条第2項が、貨物運送、宅配便又は郵送により出入国する場合も同様に申告が必要であると明文で定めている点です——旅客が身に着けて持ち込む場合に限りません。なお第2条の要件は「自己使用の目的を超える」ことであり、単純な自己使用のダイヤモンドや宝石はこの号の対象物品には含まれませんが、自己使用に該当するかどうかは税関が個別に判断するため、書類を準備しておくのが最も安全です。
Q7. うっかり偽ブランド宝飾品を買ってしまったらどうなりますか?
刑事責任は販売の意図があるかどうかによりますが、行政上の没収には自己使用の除外はありません。「商標法」第97条が処罰するのは「販売の意図をもって輸入する」行為であり、単純な自己使用は同条の刑事責任を構成しません。しかし「海関緝私条例」第39条の1により、真正品の並行輸入ではなく商標権、特許権又は著作権を侵害する貨物を報関輸入した場合、貨物価格の3倍以下の罰金及びその貨物の没収を科すことができ、条文自体に自己使用の除外規定はありません。つまり、自己使用であれば刑事責任は必ずしも生じませんが、貨物は没収されます。最も現実的な方法は、正規店又は正規代理店で購入し、伝票とシリアル番号を保管しておくことです。

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権威ある参考文献

このページは、HowBridge の通関リファレンス索引(1,171 件)に収録された政府・司法・学術の一次資料を参照しています。各項目は原典へリンクしています。

文献索引データ版: 2026-08-16