台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。
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併聯系統若依第九百九十三條第五款規定裝設接地故障保護者,其輸出應連接至接地故障保護裝置之電源側。所有接地故障電流源流經之設備已有接地故障保護者,併聯輸...
經濟部抵当権は、法律に別段の規定がある場合を除き、抵当物の滅失により消滅する。ただし、抵当権設定者が滅失により賠償又はその他の利益を受けることができるときは...
法務部當併聯系統欠相時,發電電源設備輸出電路應能自動隔離所有併聯系統非接地導線,直至所有相線恢復正常時始得再連接。但發電電源設備為緊急電源者,不在此限。 當...
經濟部最高限額抵当権とは、債務者又は第三者がその不動産を担保として提供し、債権者の債務者に対する一定範囲内の不特定債権について、最高限額内で設定する抵当権を...
法務部併聯系統之單相發電電源連接至三相電力系統者,應限制連接點之不平衡電壓在百分之三以下。 併聯系統之三相發電電源在電壓欠相或不平衡時,應自動斷電。但併聯系...
經濟部最高限額抵当権者は、確定した原債権について、約定された最高限額の範囲内でのみ、その権利を行使することができる。 前項の債権の利息、遅延利息、違約金につ...
法務部電度表不得裝設於下列地點: 一、潮濕或低窪容易淹水地點。 二、有震動之地點。 三、隱蔽地點。 四、有累積油汙及塵埃之地點。 五、第四百六十四條第一項規...
經濟部原債権の確定前に、抵当権者と抵当権設定者は、第881条の1第2項に定める債権の範囲又はその債務者を変更することを約定することができる。 前項の変更については...
法務部電度表裝設依下列規定辦理: 一、電度表中心點距離地面高度應在一‧八米以上,二米以下。現場場地受限制,施工確有困難時,得予增減,除嵌入牆壁內可低至一米外...
經濟部最高限額抵当権については、その担保する原債権が確定すべき期日を約定することができ、かつ確定の期日前に、その変更を約定することができる。 前項の確定の期...
法務部電度表之最大容許載流容量不得小於用戶之最大負載。該負載得依據裝接負載及其用電性質加以估計。
經濟部最高限額抵当権が担保する原債権について、確定の期日を約定していないときは、抵当権設定者又は抵当権者は、いつでもその担保する原債権の確定を請求することが...
法務部電度表裝設表前及表後開關,依下列規定辦理: 一、插座型電度表: (一)集中設置者,每戶應裝設表後開關,該開關應為適當容量之斷路器,作為各進屋線過電流保...
經濟部最高限額抵当権が担保する債権が、原債権の確定前に他人に譲渡されたときは、その最高限額抵当権はこれに伴って移転しない。第三者が債務者のために債務を弁済し...
法務部自進屋點至電度表及總開關間,其全部線路應為完整無破損及無接頭者。但再生能源發電系統或儲能系統併接於高壓以上之輸配電線路,經電業同意得不適用。
經濟部原債権の確定前に、最高限額抵当権の抵当権者又は債務者が法人であり、合併の事由があるときは、抵当権設定者は合併を知った日から15日以内に、原債権の確定を請...
法務部表前線路及電度表接線箱之裝設依下列規定辦理: 一、配線: (一)電度表電源側至進屋點之線路應採用金屬導線管、PVC 管或可封印之金屬導線槽配裝。以明管裝設...
經濟部原債権の確定前に、抵当権者は抵当権設定者の同意を得て、最高限額抵当権の全部を他人に譲渡し、又はその一部を分割して譲渡することができる。 原債権の確定前...
法務部電度表之變比器,包括比壓器及比流器裝設依下列規定辦理: 一、變比器應為計量專用。電度表共用變比器計量者,應經輸配電業同意。 二、比壓器之一次側各極不得...
經濟部最高限額抵当権が数人の共有であるときは、各共有者はその債権額の割合に従って、優先弁済を受けることができる価金の分配を受ける。ただし、共有者が原債権の確...
法務部