金・金製品を台湾へ送ると、税金はかかる?
- 輸入する純金(金地金、金塊、金板、金貨、純金製品)は関税 0% かつ営業税免除で、輸入税はほぼかかりません。これが金の税制上の大きな特徴です。
- K金(18K、14K 合金)のジュエリー、銀製品、金メッキ製品は純金に該当しません。関税は同じく 0% ですが、課税価格が NT$2,000 を超える場合は 5% の営業税が課されます。
- 申告基準(現行制度では価額基準):輸入する金の総額が USD20,000 相当額を超える場合、税関への申告(レッドチャネルのカウンターで登録票を記入)と経済部国際貿易署への輸入許可証の申請が必要です。
- 過少申告や無申告での持ち込みは厳禁です。金はマネーロンダリング防止上の申告対象品であり、発覚すると没収や重い罰金の対象になります。
出典:加値型および非加値型営業税法(加值型及非加值型營業稅法)第 8 条第 1 項第 30 号(純金の営業税免除)、財政部関務署「マネーロンダリング防止」特設ページ、台中税関入国申告案内、経済部国際貿易署。詳しくはページ末尾の公的資料をご覧ください。
📅 最終更新:2026-07-24(5つのCCC税率を当サイトと関務署の同期税則データベースで再確認し、すべて正確であることを確認済み。法令情報は 2026-06-03 の検証版を継続使用)· ✍️ 好運器集運編集部 · 🛡️ AEO認証提携通関業者監修
攜帶金條或金製品,無論重量都要向海關申報嗎?
不是以重量認定。台灣現行以價值為門檻:攜帶或進口黃金總值逾等值美金 2 萬元,才須向海關申報,並向經濟部國際貿易署申請輸出入許可證後辦理報關驗放,未達門檻沒有重量上限。但黃金與無記名有價證券、超越自用目的之鑽石、寶石、白金同屬洗錢防制應申報物品,未申報或申報不實部分,會被處以相當於該未申報價額的罰鍰。現鈔另有獨立門檻(新臺幣現鈔逾 10 萬元、外幣現鈔逾等值美金 1 萬元須申報)。
另一種常被問的情況是「金飾戴出國又戴回來」:自己在國內購買、已完稅的自用金飾隨身攜帶出境,再把原物攜帶入境,只要能提供國內購買證明或其他相當事證,可依關稅法第 49 條第 1 項第 14 款免徵關稅(財政部關務署 112 年 10 月 19 日台財關字第 1121025375 號令)。但兩種情形不適用:一是出境時在免稅商店購買後攜帶入境;二是已辦理出境退還營業稅的貨物再攜帶入境。至於部分舊資料流傳的「62.5 公克」重量門檻,說明見下方申報門檻章節——那是已廢止且原屬出境的規定。
金・貴金属の税率(クリック可能な税則付き)
以下は当サイトの税則エンジンによる検証結果です。関税はすべて 0%で、違いは営業税にあります。「税則番号」をクリックすると、該当するCCC税則ページで税率と輸入規定の詳細を確認できます:
| 品目 | CCC税則番号 | 関税率 | 営業税 | 輸入税の概要 |
|---|---|---|---|---|
| 金地金・金塊(通貨用以外) | 7108.12.10.00.1 | 0% | 免除(純金) | ほぼ非課税 |
| 金鋳貨/金貨 | 7118.90.10.00.4 | 0% | 免除(純金) | ほぼ非課税 |
| 金/K金ジュエリー | 7113.19.00.00.9 | 0% | 純金は免除/K金は 5% | 純度による |
| 銀製ジュエリー(銀製品) | 7113.11.00.00.7 | 0% | 5% | 関税 0+営業税 |
| 金メッキ/金張り製品(卑金属に貴金属を被覆したもの) | 7113.20.00.00.6 | 0% | 5% | 関税 0+営業税 |
* 純金製品(金地金、金塊、金板、金貨、純金製品)は関税 0% かつ営業税免除で、輸入税はほぼかかりません(0.04% の貿易振興サービス料が発生する場合があります)。K金、銀製品、金メッキ製品も関税は 0% ですが、課税価格が NT$2,000 を超える場合は 5% の営業税が課されます。税則番号をクリックすると詳細を確認できます。
純金の営業税免除とK金・銀製品への課税
✅ 輸入する純金は営業税が免除されます。これが金における最大の税務上のメリットです。
財政部の規定により、輸入する純金の金地金、金板、金貨、金線、金粒、および純金のジュエリーや装飾品は、形状を問わず営業税が免除されます。金の関税も元から 0% のため、純金の地金や金貨を輸入する場合、輸入税の負担はほぼゼロです。これは金が準通貨および投資資産とみなされているためです。
⚠️ ただし、K金、銀製品、金メッキ製品は純金ではないため、5% の営業税が課されます。
18K、14K などのK金は、金とその他の金属との合金です。銀製品や金メッキ/金張り製品も純金ではなく、一般商品に該当します。関税は同じく 0% ですが、課税価格が NT$2,000 を超える場合は 5% の営業税が課されます。そのため、同じジュエリーでも、純金(足金、999/9999)とK金では税負担が異なります。
金の輸入申告基準:総額が20,000米ドル超
金が非課税であっても、輸入総額が次の基準に達した場合は必ず申告が必要です。申告しなければ没収や重い罰金の対象になります:
| 基準 | 規定 | 手続き |
|---|---|---|
| 価額:USD20,000 相当額超 | 携帯/輸入する金の総額が20,000米ドル相当額を超える場合は税関へ申告し、経済部国際貿易署に輸入許可証を申請したうえで、輸入申告と通関検査を行う必要があります | レッドチャネルのカウンターへ進み、金製品携帯登録票を記入します。20,000米ドルを超える場合は、別途、経済部国際貿易署(02-2351-0271)へ輸入許可を申請してください |
| マネーロンダリング防止 | 金はマネーロンダリング防止上の申告対象品であり、無申告または虚偽申告に該当する部分は、法律に基づき没収または罰金の対象になります | 税関で受理後、法務部調査局へ通知されます |
金は転送・郵送できる?
- 少額の自家用金製品:荷物と一緒に転送できますが、課税価格を正確に申告し、転送業者が貴金属を取り扱っているか確認する必要があります。
- 高額な金・投資用金地金:保険と安全上の理由から、多くの転送業者では1点当たりの価額に上限を設けているか、取り扱いを断っています。銀行または正規の金取扱業者を通じた輸入手続きをおすすめします。
- 必ず法令を遵守:携帯か郵送かを問わず、高額な場合は金の輸入許可とマネーロンダリング防止申告が関係するため、過少申告や無申告での持ち込みは絶対に避けてください。
注意:注文前に、貴金属を取り扱っているか、1点当たりの価額上限、保険の補償範囲を転送業者へ確認してください。金製品は高額かつ高リスクな品物のため、梱包と申告の両方を慎重に行う必要があります。
淘寶、日本、香港買黃金寄回台灣,哪一條路行得通?
台灣端的稅在三條路線上都一樣(純金關稅 0%、免營業稅),真正的差別發生在「出發地」:當地要不要課消費稅、能不能退稅、貨出不出得來。
淘寶買黃金可以寄回台灣嗎?
實務上多數寄不出來,不建議走集運。中國對黃金及黃金製品進出口採《中國人民銀行黃金及黃金製品進出口準許證》管理;中國人民銀行會同海關總署已於 2026 年 6 月 26 日就《黃金及黃金製品進出口管理辦法》修訂公開徵求意見,其中新增「以個人攜帶、寄遞合理自用數量為限進出境者,免予辦理該準許證」,改由海關依規定監管。該草案仍在徵求意見階段,正式發布施行前仍以現行規定為準。即使日後放寬,化整為零、分拆多人或多批快遞規避監管,兩岸海關都可能依走私相關規定處理;加上多數集運業者對貴金屬設有承運限制與保額上限,淘寶下單的金條、金飾在集運端幾乎都會被退件。
日本買金條回台灣划算嗎?消費稅退得掉嗎?
金條退不了稅。日本的免稅店制度(輸出物品販売場)在免稅對象物品中明文排除「金又は白金の地金」,也就是金條、白金條這類地金;因此在日本買金地金一律含日本消費稅(現行標準稅率 10%)且不適用旅客免稅。相對地,金錶、金項鍊等裝飾品一般仍屬免稅對象物品,符合免稅店程序時可免稅購買。台灣端進口純金關稅 0%、免營業稅,所以「日本買金」的成本差異幾乎全部發生在日本端的消費稅與工錢,不在台灣端的進口稅。
香港買金回台灣呢?
香港沒有銷售稅或增值稅,買金不含當地消費稅,是三條路線中當地稅負最單純的一條——價差主要來自國際金價、工錢與匯率。台灣端同樣是純金關稅 0%、免營業稅,K 金與銀飾課 5% 營業稅。要注意的仍是價值門檻:攜帶或進口黃金總值逾等值美金 2 萬元須申報並申請輸出入許可證,且務必保留購買單據供海關核估完稅價格。
* 三條路線的台灣端稅負判定完全相同,差別只在當地消費稅與能否出境/出口。投資型大額採購建議走銀行或正規金商的進口管道,不要走集運。
金・金製品を台湾へ送る際のよくある質問
法的根拠と公的情報源
- 加値型および非加値型営業税法第 8 条第 1 項第 30 号では、「金地金、金塊、金板、金貨、および純金のジュエリーや装飾品(ただし加工費は対象外)」の営業税を免除しています。そのため、純金そのものは営業税免除、加工費は課税対象となり、純金ではないK金/銀製品/金メッキ製品には 5% が課されます — 全国法規資料庫(pcode G0340080)。
- 金の輸入申告基準:旅客が携帯/輸入する金の総額が USD20,000 相当額を超える場合、税関へ申告し、経済部国際貿易署へ輸入許可証を申請したうえで、輸入申告と通関検査を行う必要があります — 財政部関務署「マネーロンダリング防止」特設ページ、台中税関入国申告案内、財政部公式サイト。
- ※ 旧「金輸入および売買管理規則」の「62.5グラム」に関する規定は、すでに廃止(民国81年)されており、出国時の規定であって現行の輸入基準ではありません — 全国法規資料庫(pcode G0380060、廃止済み)。
- 商品税則検索:0523.tw CCC税則 12,000+ コード検索。
関連ツールとガイド
金製品の転送は、台湾のチームが適正な申告をサポート
金製品や貴金属を台湾へ転送する際、台湾現地の通関チームが税則分類、免税認定、申告規定の確認をサポートし、税金や諸費用は実費精算で請求書を発行します。高額な貴金属については、事前に取扱可否と保険の補償範囲をお問い合わせください。
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