サプリメント/ビタミンを台湾へ送ると税金はかかる?数量制限と用量区分をまとめて解説
- 数量制限:個人使用の錠剤・カプセル状食品は、種類ごとに最大12本(箱、缶、包、袋)、合計36本以下で、未開封の元の包装に限ります。条件を満たせば輸入食品検査の申請は不要です。
- 税金:関税分類2106.90.99.20「錠剤・カプセル状食品製品」の関税は30%(高率)ですが、課税価格がNT$2,000以下なら関税と営業税が免除されます。通常、単品なら免税範囲です。
- 用量区分(2024-04-18以降の現行制度):ビタミンDは一日800 IU以下が食品、2,000 IU超で処方薬。ビタミンCは一日1,000 mg以下が食品、2,000 mg超で処方薬です。
- 配合製品の注意点:マルチビタミンは「いずれか一成分」でも医薬品として管理されない上限を超えると、製品全体が医薬品に分類されます。総合錠剤で最も見落としやすい点です。
- 最大の注意点:Melatoninは台湾で医薬品に分類され、台湾国内で許可を取得した製薬会社はなく、販売できません。海外から個人使用目的で購入する場合に限られます。
出典:Taiwan FDA (Food and Drug Administration, MOHW)、Customs Administration, Ministry of Finance、全国法規データベース(詳細は末尾の参考文献を参照)
最終更新:2026-07-29(用量区分は2024-04-18施行の現行基準表に基づき全面確認)
個人使用の数量制限(錠剤・カプセル12/36)
錠剤・カプセル状サプリメント
個人使用かつ販売目的ではなく、郵便小包または貨物として輸入する場合、種類ごとに最大12本(箱、缶、包、袋)、合計36本以下で、未開封の元の包装に限るという条件を満たせば、Taiwan FDA (Food and Drug Administration, MOHW)への輸入食品検査申請は不要です。フィッシュオイル、ルテイン、プロバイオティクス、カルシウム錠、一般的なビタミンに適用されます。この規定は2015年12月1日から施行されています。
注意すべき二つの境界:①「販売目的」で錠剤・カプセル状食品を輸入する事業者は、用量を問わずAct Governing Food Safety and Sanitation第21条に基づく検査登録が必要です(2024/1/1から全面オンライン申請)。個人使用で上記の数量制限を満たす場合は免除されます。② 個人使用名義で輸入した後に転売すると、同法第30条に違反し、NT$30,000~NT$3,000,000の過料が科される場合があります。同一商品の数量が明らかに多い場合(20本以上など)は、商用目的と判断されやすくなります。
品目別の個人使用数量制限一覧
「12/36」だけを覚えている方も多いですが、食品、西洋薬、漢方薬、化粧品では数量制限が異なります。特に処方薬は本数ではなく「使用量」で計算されます。
| 区分 | 種類ごとの上限 | 合計上限 |
|---|---|---|
| 錠剤・カプセル状食品 | 12本(箱、缶、包、袋) | 36本、未開封の元の包装に限る |
| 西洋薬(OTC・非処方薬) | 12本(箱、缶、チューブ、個) | 36本 |
| 西洋薬(処方薬、処方箋なし) | 2か月分まで | — |
| 西洋薬(処方薬、医師の処方箋あり) | 処方箋に記載された妥当な使用量を超えないこと | 6か月分まで |
| 漢方生薬 | 種類ごとに最大1 kg | 合計12種類以下 |
| 漢方製剤(医薬品) | 12本(箱) | 36本 |
| 特定用途化粧品 | 12本(未開封の元の包装に限る) | 36本 |
※ Customs Administration, Ministry of Financeの「個人使用の医薬品、化粧品および医療機器」の輸入数量制限に基づき整理しています。上限を超える場合は、関連規定に従って申請するか、正式な通関手続きを行う必要があります。
ビタミンの用量区分:食品 vs OTC(非処方薬) vs 処方薬
同じビタミンでも、用量によって管理区分が異なります。低用量は食品、高用量は医薬品です。医薬品に分類されると輸入規制が厳しくなるため、購入前に一粒あたりの含有量ではなく「一日用量」を確認してください。
⚠️ この表は2024年に改正されました。インターネット上の多くの情報は旧制度のままです
Taiwan FDA (Food and Drug Administration, MOHW)は、2024年4月18日に衛授食字第1131401394号令で改正を公布し、基準表の名称も同時に「ビタミンまたはミネラルを含む経口医薬品基準表」(旧称「ビタミン含有製品認定基準表」)へ変更しました。このうち、ビタミンDのOTC(非処方薬)の一日用量上限は1,000 IUから2,000 IU(50 μg)へ緩和され、ビタミンCは1,000 mgから2,000 mgへ緩和されました。一方、ビタミンB6は200 mgから100 mgへ厳格化されました。以下は現行の有効な数値です。
| ビタミン | 食品(医薬品として管理されない上限) | OTC(非処方薬) | 処方薬 |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | ≤ 10,000 IU(3,000 μg RE) | ≤ 10,000 IU | > 10,000 IU |
| ビタミンD | ≤ 800 IU(20 μg) | 800 ~ 2,000 IU | > 2,000 IU(50 μg) |
| ビタミンE | ≤ 400 IU(268 mg α-TE) | ≤ 400 IU | > 400 IU |
| ビタミンK3 | ≤ 100 μg | — | — |
| ビタミンB1 | ≤ 50 mg | 50 ~ 250 mg | > 250 mg |
| ビタミンB2 | ≤ 100 mg | ≤ 100 mg | > 100 mg |
| ビタミンB6 | ≤ 80 mg | 80 ~ 100 mg | > 100 mg |
| ビタミンB12 | ≤ 1,000 μg | ≤ 1,000 μg | > 1,000 μg |
| ビタミンC | ≤ 1,000 mg | 1,000 ~ 2,000 mg | > 2,000 mg |
※ 単位換算:ビタミンD 1 μg = 40 IU、ビタミンE 400 IU = 268 mg α-TE、ビタミンA 3 μg RE = 10 IU。表の「OTC(非処方薬)」欄が「—」の成分は、医薬品として管理されない上限とOTC(非処方薬)の上限が同一であり、上限を超えると直ちに処方薬に分類されます。このほか、Niacinの医薬品として管理されない上限は35 mg NE、葉酸は800 μg、パントテン酸は500 mg、コリンは3,500 mgです。
ミネラルが医薬品として管理されない上限(超えると医薬品として管理)
カルシウム錠、マグネシウム錠、総合ミネラルにも基準があります。以下は、医薬品として管理されない一日用量の上限です。
| ミネラル | 一日上限 | ミネラル | 一日上限 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 1,800 mg | リン | 1,200 mg |
| マグネシウム | 350 mg | 鉄 | 45 mg |
| 亜鉛 | 30 mg | 銅 | 8 mg |
| マンガン | 9 mg | フッ素 | 3 mg |
| カリウム | 80 mg | セレン | 200 μg |
| ヨウ素 | 195 μg | モリブデン | 350 μg |
| クロム | 200 μg(三価クロムに限る) | ホウ素 | 700 μg |
※ リン製品の添付文書には「腎機能が低下している方は慎重に使用すること」と記載する必要があります。クロムは三価クロムに限られ、六価クロムを含んではなりません。
マルチビタミンの配合製品に関する注意点
🔑 一成分でも上限を超えると、製品全体が医薬品に
基準表では、総合ビタミン・ミネラル製品(配合製剤)について、いずれか一成分でも「医薬品として管理されない一日用量の上限」を超えると、製品全体が医薬品に分類されると明記されています。つまり、総合錠剤のほかの20成分がすべて基準内でも、ビタミンDの一日用量が1,000 IU、または亜鉛が50 mgであれば、その製品は食品ではなく医薬品になります。
💡 実用的なアドバイス:総合錠剤(特に欧米のhigh potency、megaシリーズ)を購入する際は、ラベルの「一日推奨摂取量(per serving)」を上の二つの表と成分ごとに照合してください。一粒あたりの含有量だけを見てはいけません。多くの製品は一回2~3粒が推奨されており、掛け算した値が実際の一日用量です。
最大の注意点:Melatoninは「医薬品」
⛔ Melatoninは台湾ではサプリメントではなく医薬品です
台湾の衛生当局は1996年10月15日に、melatoninを含むと表示された製品を医薬品として管理すると公布しました。現在まで台湾国内で医薬品許可を正式に取得したmelatonin製品はありません。そのため、台湾国内では販売できません。海外から台湾へ購入して持ち帰る場合も「個人使用」に限られ、数量は個人使用医薬品の厳格な上限に基づいて判断されます。
違反には重い罰則があります:承認を得ずに医薬品を製造または輸入すると、Pharmaceutical Affairs Act第20条および第82条に違反し、10年以下の有期懲役および100,000,000 NTドル以下の罰金が科される場合があります。未承認医薬品の販売は第83条に違反し、7年以下の有期懲役および50,000,000 NTドル以下の罰金が科される場合があります。上限を超える持ち込みや転売は極めて高いリスクを伴います。
唯一の例外
動物の松果体乾燥粉末で、melatonin含有量が20 ppm以下のものは、食品原料として使用できます。現時点で医薬品として管理されない唯一のケースであり、市販のMelatonin錠剤とは関係ありません。
誤って購入されやすい「実際には医薬品」のその他の品目:高用量ビタミンD3(一日2,000 IU超)、一部のホルモン類(DHEAなど)、効能を標榜する製品。注文前に成分と一日用量を確認するのが最も安全です。
輸入税とiHerbのまとめ買いはお得か?
錠剤・カプセル状サプリメントは、関税分類2106.90.99.20「錠剤・カプセル状食品製品」、関税30%に該当します(高率、輸入規定511/F01)。ただし、課税価格がNT$2,000以下なら免税のため、通常は単品なら免税ですが、まとめ買いすると重い税負担が発生します。
| ケース クリックして試算に反映 | 商品価格 | 関税分類 | 関税率 | 課税価格 | 輸入税 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィッシュオイル単品クリックして試算に反映 | US$25 | 2106.90.99.20 | 30% | NT$787 | 免税 |
| ルテイン単品クリックして試算に反映 | US$30 | 2106.90.99.20 | 30% | NT$945 | 免税 |
| プロバイオティクス単品クリックして試算に反映 | US$35 | 2106.90.99.20 | 30% | NT$1,102 | 免税 |
| 複数のサプリメントをまとめ買いクリックして試算に反映 | US$120 | 2106.90.99.20 | 30% | NT$3,779 | 課税 約 NT$1,379 |
まとめ買いの注意:一度に多く購入して一つの荷物にまとめると、課税価格がNT$2,000を超えた時点で30%の関税と5%の営業税がかかります(上記のUS$120の例では約NT$1,379)。さらに、半年に6回までという免税回数制限があり、税負担で割引分が相殺される可能性があります。分けて発送し、各梱包の課税価格をNT$2,000以内に抑えるとともに、種類ごとに12、合計36の数量制限を守ることをおすすめします。
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よくある質問 FAQ
法的根拠と公的情報源
- Taiwan FDA (Food and Drug Administration, MOHW)「ビタミンまたはミネラルを含む経口医薬品基準表」(衛授食字第1131401394号令、2024-04-18に改正を公布し同日施行。旧称「ビタミン含有製品認定基準表」)——ビタミンとミネラルの食品/OTC(非処方薬)/処方薬の区分。
- Ministry of Health and Welfare「melatonin成分含有製品の管理原則」——Melatoninは1996年10月15日から医薬品として管理され、台湾国内に合法的な許可を取得した製品はありません。
- Ministry of Health and Welfare公告(2015-11-05公布、2015-12-01施行)——個人使用のカプセル・錠剤状食品について輸入食品検査申請が免除される数量規定(種類ごとに12、合計36、未開封の元の包装に限る)。
- Customs Administration, Ministry of Finance「個人使用の医薬品、化粧品および医療機器」の輸入数量制限——西洋薬、漢方生薬、漢方製剤、特定用途化粧品の個人使用数量制限。
- Act Governing Food Safety and Sanitation第21条(検査登録)、第30条(輸入検査および転売の罰則)、Pharmaceutical Affairs Act第20条、第82条、第83条(未承認医薬品の輸入および販売に関する罰則)——全国法規データベース。
- Customs Administration, Ministry of Finance関税データベース——2106.90.99.20「錠剤・カプセル状食品製品」の関税30%、輸入規定511、F01。
- Taiwan FDA (Food and Drug Administration, MOHW):ビタミンまたはミネラルを含む経口医薬品基準表の公告 | Ministry of Health and Welfare:melatonin成分含有製品の管理原則
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