酒類を台湾へ輸入すると税金はいくら?
- 酒類には NT$2,000 の少額免税が適用されず、必ず課税されます。輸入酒の税金 = 関税 + たばこ・酒税 + 5% 営業税。
- たばこ・酒税は酒類別に、ビールは1リットルあたり 26 元、ワイン/日本酒は1リットル・アルコール度数1度あたり 7 元、ウイスキー/ブランデーは1リットル・アルコール度数1度あたり 2.5 元です。
- 一般的な関税率は、ウイスキー 0%、ワイン/シャンパン 10%、日本酒 20%です(実際の税率は CCC 関税分類に準じます)。
- 数量に関する3つの基準を区別しましょう。旅客の携帯品は 1.5 リットルまで免税(18歳以上)、郵便物/国際宅配便による個人使用は 5 リットル以内なら酒類輸入業許可が不要ですが必ず課税、5 リットルを超える場合は許可証の添付が必要です。
出典:たばこ・酒税法第 8 条、関税法第 49 条、貿易法第 21 条、営業税法第 20 条、郵便物輸出入通関規則、入国旅客携帯手荷物物品の検査・課税免除規則、税関輸入関税率表。詳しくはページ末尾の公的資料をご覧ください。
📅 最終更新:2026-07-24(ワイン 10%/日本酒 20%/ウイスキー・ブランデー・ビール 0%について、当サイトと関務署連携の関税データベースで再確認済み。再製酒の関税表記を「品目により 0–40%」へ変更。その他は 2026-06-03 の法令確認版を継続使用)· ✍️ 好運器転送サービス編集部 · 🛡️ AEO認証提携通関業者監修
酒類には NT$2,000 の免税措置が適用されない
⛔ 酒類(およびたばこ)には NT$2,000 の少額免税が適用されず、必ず課税されます。
輸入宅配便/郵便物に対する NT$2,000 の少額免税(関税、物品税、営業税の免除)では、たばこ・酒類が明確に対象外とされています。これは郵便物輸出入通関規則、および関税法第 49 条第 2 項ただし書きの委任に基づく財政部の公告によるものです。そのため、安価な赤ワイン1本で課税価格が NT$2,000 未満でも、関税 + たばこ・酒税 + 営業税が課されます。これが酒類と一般商品との最も大きな違いです。
輸入酒の税金 = 関税 + たばこ・酒税 + 貿易振興サービス料 + 5% 営業税
関税 = 課税価格 × 関税率(ウイスキー 0%、ワイン 10%、日本酒 20%)
たばこ・酒税 = 酒類、容量、アルコール度数に基づいて計算(下記の税率表を参照、たばこ・酒税法第 8 条)
貿易振興サービス料 = 課税価格 × 0.04%(10,000分の4。課税価格が NT$100 未満の場合は免除、貿易法第 21 条)
営業税 =(課税価格 + 関税 + たばこ・酒税)× 5%(営業税法第 20 条)
たばこ・酒税率表(酒類別)
| 酒類 | たばこ・酒税(たばこ・酒税法第 8 条) | 一般的な関税率 |
|---|---|---|
| ビール | 1リットルあたり 26 元(アルコール度数を問わない) | 多くが 0% |
| ワイン、シャンパン、果実酒(醸造酒) | 1リットルにつきアルコール度数1度あたり 7 元 | 約 10% |
| 清酒、日本酒(醸造酒) | 1リットルにつきアルコール度数1度あたり 7 元 | 約 20% |
| ウイスキー、ブランデー、ウォッカ、ジン(蒸留酒) | 1リットルにつきアルコール度数1度あたり 2.5 元 | 多くが 0% |
| 再製酒(アルコール度数 > 20%) | 1リットルあたり 185 元(定額) | 品目による(0–40%) |
| 再製酒(アルコール度数 ≤ 20%) | 1リットルにつきアルコール度数1度あたり 7 元 | 品目による |
| 料理酒(料理用米酒を含む) | 1リットルあたり 9 元(定額) | — |
| その他の酒類/アルコール | その他の酒類はアルコール度数1度あたり 7 元、食用アルコールは1リットルあたり 15 元 | 品目による |
※ たばこ・酒税の計算式:醸造酒、蒸留酒=リットル数 × アルコール度数 × 単価。例:750ml、13% のワイン = 0.75 × 13 × 7 ≈ 68 元、700ml、40% のウイスキー = 0.7 × 40 × 2.5 = 70 元。税率区分の詳細は、たばこ・酒税法第 8 条に記載されています(醸造酒/蒸留酒/再製酒/料理酒/その他の酒類/アルコールの6分類)。
実例:酒類別の台湾発送時の税金
以下は当サイトの関税計算エンジンによる試算結果です(1本/1セット、船便):
| 酒類 | 容量/アルコール度数 | 商品価格 | 関税分類 | 関税 | たばこ・酒税 | 輸入税合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイスキー | 700ml/40% | US$50 | 2208.30 | 0% | NT$70 | 約 NT$152 |
| 日本酒 | 720ml/15% | ¥3,000 | 2206.00 | 20% | NT$76 | 約 NT$233 |
| クラフトビール(2L) | 2000ml/5% | US$20 | 2203.00 | 0% | NT$52 | 約 NT$86 |
| ブランデー | 700ml/40% | €40 | 2208.20 | 0% | NT$70 | 約 NT$147 |
| フランス産赤ワイン | 750ml/13% | €20 | 2204.21 | 10% | NT$68 | 約 NT$185 |
* 輸入税合計 = 関税 + たばこ・酒税 + 5% 営業税。日本酒は関税が 20% のため税負担が比較的高くなります。ウイスキーはアルコール度数が高いものの、関税は 0% で、蒸留酒のたばこ・酒税単価も低めです(アルコール度数1度あたり 2.5 元)。
転送サービスで酒類を送る場合の数量制限
| 方法 | 数量 | 規定 |
|---|---|---|
| 郵便物/国際宅配便による個人使用 | ≤ 5 リットル | 酒類には NT$2,000 の少額免税がなく、必ず課税されます。個人使用の 5 リットル以内は酒類輸入業許可証が不要ですが、発送のたびに税関への申告が必要です |
| 郵便物/国際宅配便による個人使用 | > 5 リットル | 個人使用の範囲を超えるため、酒類輸入業許可証の添付が必要です(輸入業者として扱われます) |
| 旅客による携帯入国 | 1.5 リットル(18歳以上) | 本数を問わず輸入税が免除されます。1.5 リットルを超える部分は課税されます(入国旅客携帯手荷物物品の検査・課税免除規則) |
転送サービス利用時の注意:酒類は特殊貨物に該当するため、酒類を取り扱える配送ルートを利用し、規定に従って申告する必要があります。通関で止まることを避けるため、注文前に配送方法と数量をカスタマーサポートへご確認ください。
輸入酒類の税金に関するよくある質問
法的根拠と公的情報源
- たばこ・酒税法第 8 条(酒類別のたばこ・酒税率、pcode G0330010)、関税法第 49 条第 2 項(少額免税限度額に関する委任。たばこ・酒類は財政部の公告により除外)、貿易法第 21 条(貿易振興サービス料 0.04%)、営業税法第 20 条(輸入品の営業税課税標準にたばこ・酒税を加算)、入国旅客携帯手荷物物品の検査・課税免除規則(旅客の酒類は 1.5 リットルまで免税)— 全国法規データベース。
- 財政部税務ポータルサイトのたばこ・酒税試算と解説:etax.nat.gov.tw
- 財政部関務署台北税関による「たばこ・酒類」の輸入規定と数量制限:web.customs.gov.tw
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酒類を取り扱える配送ルートを利用し、台湾現地の通関チームが、たばこ・酒税の申告と通関をサポートします。税金・諸費用は実費精算で領収書を発行。登録すると転送倉庫の住所を取得できます。
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