酒類を台湾へ輸入すると税金はいくら?

⚡ ひとことで言うと

出典:たばこ・酒税法第 8 条、関税法第 49 条、貿易法第 21 条、営業税法第 20 条、郵便物輸出入通関規則、入国旅客携帯手荷物物品の検査・課税免除規則、税関輸入関税率表。詳しくはページ末尾の公的資料をご覧ください。

📅 最終更新:2026-07-24(ワイン 10%/日本酒 20%/ウイスキー・ブランデー・ビール 0%について、当サイトと関務署連携の関税データベースで再確認済み。再製酒の関税表記を「品目により 0–40%」へ変更。その他は 2026-06-03 の法令確認版を継続使用)· ✍️ 好運器転送サービス編集部 · 🛡️ AEO認証提携通関業者監修

酒類には NT$2,000 の免税措置が適用されない

⛔ 酒類(およびたばこ)には NT$2,000 の少額免税が適用されず、必ず課税されます。

輸入宅配便/郵便物に対する NT$2,000 の少額免税(関税、物品税、営業税の免除)では、たばこ・酒類が明確に対象外とされています。これは郵便物輸出入通関規則、および関税法第 49 条第 2 項ただし書きの委任に基づく財政部の公告によるものです。そのため、安価な赤ワイン1本で課税価格が NT$2,000 未満でも、関税 + たばこ・酒税 + 営業税が課されます。これが酒類と一般商品との最も大きな違いです。

輸入酒の税金 = 関税 + たばこ・酒税 + 貿易振興サービス料 + 5% 営業税

関税 = 課税価格 × 関税率(ウイスキー 0%、ワイン 10%、日本酒 20%)
たばこ・酒税 = 酒類、容量、アルコール度数に基づいて計算(下記の税率表を参照、たばこ・酒税法第 8 条)
貿易振興サービス料 = 課税価格 × 0.04%(10,000分の4。課税価格が NT$100 未満の場合は免除、貿易法第 21 条)
営業税 =(課税価格 + 関税 + たばこ・酒税)× 5%(営業税法第 20 条)

たばこ・酒税率表(酒類別)

酒類たばこ・酒税(たばこ・酒税法第 8 条)一般的な関税率
ビール1リットルあたり 26 元(アルコール度数を問わない)多くが 0%
ワイン、シャンパン、果実酒(醸造酒)1リットルにつきアルコール度数1度あたり 7 元約 10%
清酒、日本酒(醸造酒)1リットルにつきアルコール度数1度あたり 7 元約 20%
ウイスキー、ブランデー、ウォッカ、ジン(蒸留酒)1リットルにつきアルコール度数1度あたり 2.5 元多くが 0%
再製酒(アルコール度数 > 20%)1リットルあたり 185 元(定額)品目による(0–40%)
再製酒(アルコール度数 ≤ 20%)1リットルにつきアルコール度数1度あたり 7 元品目による
料理酒(料理用米酒を含む)1リットルあたり 9 元(定額)
その他の酒類/アルコールその他の酒類はアルコール度数1度あたり 7 元、食用アルコールは1リットルあたり 15 元品目による

※ たばこ・酒税の計算式:醸造酒、蒸留酒=リットル数 × アルコール度数 × 単価。例:750ml、13% のワイン = 0.75 × 13 × 7 ≈ 68 元、700ml、40% のウイスキー = 0.7 × 40 × 2.5 = 70 元。税率区分の詳細は、たばこ・酒税法第 8 条に記載されています(醸造酒/蒸留酒/再製酒/料理酒/その他の酒類/アルコールの6分類)。

実例:酒類別の台湾発送時の税金

以下は当サイトの関税計算エンジンによる試算結果です(1本/1セット、船便):

酒類容量/アルコール度数商品価格関税分類関税たばこ・酒税輸入税合計
ウイスキー700ml/40%US$502208.300%NT$70約 NT$152
日本酒720ml/15%¥3,0002206.0020%NT$76約 NT$233
クラフトビール(2L)2000ml/5%US$202203.000%NT$52約 NT$86
ブランデー700ml/40%€402208.200%NT$70約 NT$147
フランス産赤ワイン750ml/13%€202204.2110%NT$68約 NT$185

* 輸入税合計 = 関税 + たばこ・酒税 + 5% 営業税。日本酒は関税が 20% のため税負担が比較的高くなります。ウイスキーはアルコール度数が高いものの、関税は 0% で、蒸留酒のたばこ・酒税単価も低めです(アルコール度数1度あたり 2.5 元)。

転送サービスで酒類を送る場合の数量制限

方法数量規定
郵便物/国際宅配便による個人使用≤ 5 リットル酒類には NT$2,000 の少額免税がなく、必ず課税されます。個人使用の 5 リットル以内は酒類輸入業許可証が不要ですが、発送のたびに税関への申告が必要です
郵便物/国際宅配便による個人使用> 5 リットル個人使用の範囲を超えるため、酒類輸入業許可証の添付が必要です(輸入業者として扱われます)
旅客による携帯入国1.5 リットル(18歳以上)本数を問わず輸入税が免除されます。1.5 リットルを超える部分は課税されます(入国旅客携帯手荷物物品の検査・課税免除規則)

転送サービス利用時の注意:酒類は特殊貨物に該当するため、酒類を取り扱える配送ルートを利用し、規定に従って申告する必要があります。通関で止まることを避けるため、注文前に配送方法と数量をカスタマーサポートへご確認ください。

輸入酒類の税金に関するよくある質問

酒類を台湾へ輸入すると税金がかかりますか?
はい。酒類には NT$2,000 の免税措置が適用されず、必ず課税されます。輸入酒の税金 = 関税 + たばこ・酒税 + 5% 営業税で、安価な赤ワインでも課税対象です。
ウイスキー、赤ワイン、日本酒のたばこ・酒税はどのように計算しますか?
たばこ・酒税法第 8 条に基づき、ビールは1リットルあたり 26 元、ワインや日本酒などの醸造酒は1リットル・アルコール度数1度あたり 7 元、ウイスキーやブランデーなどの蒸留酒は1リットル・アルコール度数1度あたり 2.5 元です。例えば、700ml、40% のウイスキーのたばこ・酒税 = 0.7 × 40 × 2.5 = 70 元、750ml、13% の赤ワイン = 0.75 × 13 × 7 ≈ 68 元です。
ウイスキーと日本酒の輸入関税はいくらですか?
ウイスキーやブランデーなどの蒸留酒の関税は、多くが 0%(無税)です。ワイン、シャンパンの関税は約 10%、日本酒の関税は約 20% です。実際の税率は CCC 関税分類に準じます。関税のほかに、たばこ・酒税と 5% 営業税も加算されます。
転送サービスや郵送で酒類を台湾へ送る場合、数量制限はありますか?
はい。酒類には NT$2,000 の少額免税がなく、必ず課税されます。個人使用の郵便物・国際宅配便は、5 リットル以内なら酒類輸入業許可証が不要ですが、発送のたびに税関へ申告して納税する必要があります。5 リットルを超える場合は酒類輸入業許可証の添付が必要です。旅客による携帯入国(18歳以上)は 1.5 リットルまで、本数を問わず輸入税が免除されます。
ウイスキー1本を台湾へ送ると、税金はおよそいくらですか?
US$50、700ml、40% のウイスキー1本を例にすると、関税は 0%、たばこ・酒税は約 70 元、営業税は約 82 元で、輸入税の合計は約 152 元です。日本酒は関税が 20% のため税負担が高く、720ml、15% の日本酒では輸入税が約 233 元です。
ビールを台湾へ送る場合、たばこ・酒税はいくらかかりますか?
ビールのたばこ・酒税は、アルコール度数にかかわらず1リットルあたり 26 元です。例えば、2 リットル(330ml缶約6本)のビールでは、たばこ・酒税が約 52 元となり、さらに 5% 営業税が加算されます。ビールの関税は多くが 0% です。

法的根拠と公的情報源

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権威ある参考文献

このページは、HowBridge の通関リファレンス索引(1,171 件)に収録された政府・司法・学術の一次資料を参照しています。各項目は原典へリンクしています。

文献索引データ版: 2026-08-16