台湾へのサプリメント輸入:検査免除枠・税率・禁止成分

海外専用便は準備中・未開通

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📅 最終更新:2026-09-01 · ✍️ HowBridge集荷編集部 · 🛡️ 税関当局の公告と現行法規に基づき作成

30秒で分かる要点
  • 検査免除枠:錠剤・カプセル状食品を個人使用目的で輸入する場合、1種類あたり12本(箱/瓶/袋)以下かつ合計36本以下で、未開封の元の包装であり販売目的でないことが条件です。2つの上限は同時に満たす必要があり、「1品目につき36本」ではありません。
  • 検査免除で免除される内容:免除されるのは税則番号2106.90.99.20-8に定められた511(衛生福利部から錠剤・カプセル状食品製品の許可文書を取得すること)とF01(「食品及び関連製品輸入検査弁法」に基づく輸入検査の申請)であり、免税ではありません。
  • 税率:錠剤・カプセル状食品の関税は30%、営業税=(課税価格+関税)×5%です。課税価格が2,000台湾ドル以下の場合は関税・営業税ともに免除されます。
  • 輸入禁止成分:メラトニン(Melatonin)は台湾では医薬品に分類されており、CBDや大麻関連成分、DHEAなども食品として発送することは一切できません。
  • 頻繁な輸入:同一の納税義務者(郵便小包は同一の受取人)が半期(1〜6月/7〜12月)に7回以上免税で通関した場合、税関は免税規定を適用しないことができます。

12/36本の検査免除枠を詳しく解説

錠剤・カプセル状食品を個人使用目的で輸入する場合、1種類につき最大12本(箱/瓶/袋)、全種類合計で最大36本まで、未開封の元の包装であり販売目的でないことが条件です。2つの上限は必ず同時に満たす必要があります。

検査免除で免除される内容とは

錠剤・カプセル状食品製品の税則番号には2つの輸入規定が定められています。511——輸入時に衛生福利部から許可文書を取得する必要があります(この許可文書は申請した輸入業者本人のみが使用でき、他の業者への譲渡・使用許諾はできません)。F01——「食品及び関連製品輸入検査弁法」に基づき食品薬物管理署(TFDA)に輸入検査を申請する必要があります。個人使用で枠内であればこの2つは免除されますが、関税と営業税は通常どおり課税されます。「検査免除」は「免税」を意味しません。

「同一種類」の数え方

数量超過と頻繁な輸入

枠を超えた分は個人使用の検査免除が適用されず、規定に従って輸入検査、返送、その他の措置を受ける必要があります。また、同一の納税義務者(郵便小包は同一の受取人)が半期(1〜6月/7〜12月)に7回以上免税で通関した場合、税関は免税規定を適用せず、検査率を引き上げる可能性もあります。故意に注文を分割したり他人名義で申告したりすることは通用しません——税関は実名認証された受取人単位で管理しています。

サプリメント・健康食品・医薬品の違い

台湾の法規には「サプリメント」という管理区分は存在しません。日常的に呼ばれる「サプリメント」の多くは一般食品に分類されます。「健康食品」は衛生福利部の審査・登録を経て、小緑人マークと保健機能の表示が認められる法定名称です。効能効果を標榜するもの、または医薬品成分を含むものは薬事法の管理対象となります。

区分法規上の位置づけ個人使用での輸入
一般食品(一般に言うサプリメント)食品安全衛生管理法により管理され、効能効果の表示・標榜は禁止錠剤・カプセル状のものは1種類12本/合計36本の検査免除枠が適用
健康食品(小緑人マーク)健康食品管理法により、衛生福利部の審査・登録を経て許可証を取得しなければ保健機能を表示できない上記に同じ。ただし国内での商業販売には国内許可証が必要
特殊栄養食品患者専用食品や乳幼児用食品などが該当し、別途税則番号と規定がある(501は衛生福利部の同意文書の添付が必要)規定が厳しいため、輸入前に必ず確認すること
医薬品薬事法により管理され、医薬品成分を含むもの、または効能効果を標榜するものが該当食品名義での輸入は不可。ビタミン含有医薬製剤(3004.50)は人用医薬品であり、輸入規定818により医薬品の規定に従って衛生福利部の許可文書が必要。MW0:中国大陸からの輸入は禁止(例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外)

判断の鍵となるのは、商品が原産国でどう販売されているかではなく、成分と表示内容が台湾でどの区分に該当するかです。同じ製品でも海外ではサプリメント、台湾では医薬品とみなされる場合があります。

税則番号・税率・輸入規定

課税標準は課税価格(CIF=商品価格+国際送料+保険料)です。輸入関税=課税価格×税率、営業税=(課税価格+関税)×5%、貿易促進サービス費=課税価格×0.04%(100台湾ドル未満は免除)。

品目税則番号関税率輸入規定
錠剤・カプセル状食品製品2106.90.99.20-830%511、F01
高タンパク調製栄養食品(タンパク質50%以上)2106.90.30.00-45%501、F01
患者専用の特殊栄養食品2106.90.20.20-210%501、F01
乳幼児食品2106.90.40.00-25%F01
ビタミン含有のその他医薬製剤(医薬品に該当)3004.50.00.00-90%818、MW0
輸入規定コードの意味
  • 511:錠剤・カプセル状食品製品を輸入する際は、衛生福利部から許可文書を取得する必要があります(この許可文書は申請した輸入業者本人のみが使用でき、他の業者への譲渡・使用許諾はできません)。サンプルや贈答品の場合は、衛生福利部から「貨品輸入同意書」を取得する必要があります。
  • F01:輸入商品は「食品及び関連製品輸入検査弁法」の規定に基づき、衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)に輸入検査を申請する必要があります。
  • 501:衛生福利部の同意文書の添付が必要です。
  • MW0:中国大陸からの輸入は禁止(例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外)。ビタミン含有医薬製剤(3004.50)には818も付いています。医薬品と認定されると、医薬品の規定に従い衛生福利部の許可文書が必要で、輸入許可証の免除があってもこの規定は免除されません。

試算例(仮の数値)

例えば、あるカプセル状食品の課税価格が6,000台湾ドル(国際送料込み)だとします。関税:6,000×30%=1,800台湾ドル、営業税:(6,000+1,800)×5%=390台湾ドル、貿易促進サービス費は2台湾ドルで100台湾ドル未満のため免除——税・費用の合計は約2,190台湾ドルです。

輸入禁止・制限成分

発送の可否を左右するのは成分です。原産国では合法なサプリメントであっても、台湾では医薬品や規制物質と認定される場合があります。

食品名義での発送が不可な成分
  • メラトニン(Melatonin):台湾では医薬品として管理されており、サプリメントとして輸入することはできません。
  • CBDおよび大麻関連成分:カンナビジオールや大麻植物抽出物などを含む成分は、購入地で合法であっても輸入できません。
  • DHEA(デヒドロエピアンドロステロン):医薬品として管理される成分です。
  • 効能効果を標榜する製品:「血圧を下げる」「血糖値を下げる」「治療」など効能効果を表示している製品は、医薬品と認定されます。
特に確認が必要な種類
  • 高用量の単一成分製品——用量が食品として許容される範囲を超える場合、医薬品と認定される可能性があります。
  • 生薬や動物性成分を含む製品——別途、中医薬管理や動植物検疫の規定に該当する場合があります。
  • スポーツサプリメント——一部の添加物は規制または禁止成分に該当します。
  • 判断がつかない場合は、購入前に商品の全成分表示を確認するか、衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)に問い合わせて、その成分が台湾でどの区分に該当するか確認してください。

台湾でサプリメントを購入するには?

HowBridgeは中国(深圳集荷倉庫)から台湾への集荷サービスのみを提供しており、アメリカ・日本その他地域での受取サービスは提供していません。以下に実際に利用可能な3つの方法をまとめます。

① 台湾国内の販売チャネルで購入

国内で販売されているサプリメントはすでに輸入検査と表示審査を完了しており、健康食品であれば小緑人マークでも確認できます。中国語の表示があり国内業者が責任を負うため、最も手間がかからず追跡もしやすい方法です。

② 海外で購入し、自分で輸入手続きを行う

海外のECサイトで購入後、自分で国際物流と通関手続きを行う方法です(当サイトはこの部分を扱いません)。必ず事前に成分が台湾でどの区分に該当するか、個人使用の検査免除枠内に収まるかを確認し、30%の関税と国際送料を総コストに含めて計算してください。

③ 中国のECサイトで購入し、HowBridgeで集荷

錠剤・カプセル状食品製品(2106.90.99.20-8)の税則番号には中国大陸産品の制限コードが付いておらず、中国から輸入可能です。淘宝(タオバオ)や京東(JD.com)などのブランド公式ストアで注文し、HowBridgeの深圳集荷倉庫に発送すれば台湾へまとめて転送できます。⚠️ ただし商品が医薬品(例:ビタミン含有医薬製剤3004.50)と認定される場合、税則番号には中国大陸産品の輸入を認めないMW0が付与されています(MW0=中国大陸からの輸入は禁止;例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外)。医薬品は818に基づき衛生福利部の許可文書も必要です——購入前に必ず成分と商品名を確認してください。

どの方法を選んでも、個人使用の枠(1種類12本、合計36本)と成分に関するルールは同様に適用されます。判断がつかない商品は発送前にカスタマーサポートへ確認し、税関に到着してから対応することのないようにしてください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「1種類12本、合計36本まで」は免税ですか、それとも検査免除ですか?
検査免除であり、免税ではありません。枠内であれば税則に定められた511の許可文書とF01の輸入検査は免除されますが、関税と営業税は通常どおり課税されます。関税・営業税が免除されるのは課税価格が2,000台湾ドル以下の場合のみです(半期に7回以上の場合は税関が適用しないことがあります)。この2つはよく混同され、実務上コストを見誤りやすいポイントです。
Q2. サプリメント輸入の関税がなぜ30%も高いのですか?
錠剤・カプセル状食品製品は税則番号2106.90.99.20-8に分類され、関税率は30%です。さらに(課税価格+関税)×5%の営業税が加算されます。同じ第21類でも他の品目は税率が異なります。高タンパク調製栄養食品(タンパク質50%以上)は5%、患者専用の特殊栄養食品は10%、乳幼児食品は5%——同じ類でも細目によって大きく異なるため、「サプリメントは一律30%」と一括りにしないでください。
Q3. プロテインパウダーはサプリメントに該当しますか?枠は同じですか?
プロテインパウダーは錠剤やカプセル状ではないため、12/36本の枠は適用されません。タンパク質含有量50%以上の高タンパク調製栄養食品は税則番号2106.90.30.00-4に分類され、関税は5%、輸入規定は501(衛生福利部の同意文書の添付が必要)およびF01(輸入検査)です。個人使用として免除されるかどうかは食品輸入検査の自用規定と税関の判断によるため、数量が多い場合は事前の確認をおすすめします。
Q4. メラトニンはなぜ発送できないのですか?海外では明らかにサプリメントなのに。
管理区分は購入地ではなく台湾の法規に基づいて判断されるためです。メラトニンは台湾では医薬品として管理されており、食品名義での輸入はできません。CBDや大麻関連成分、DHEAも同様の理屈です。判断の原則は成分と表示内容が台湾でどの区分に該当するかであり、それによって食品として扱われるか医薬品として扱われるかが決まります。
Q5. 中国で購入したサプリメントは集荷して台湾へ送れますか?
可能ですが、商品が食品と医薬品のどちらに分類されるかによります。錠剤・カプセル状食品製品(2106.90.99.20-8)の税則番号には中国大陸産品の制限コードは付いていません。しかしビタミン含有医薬製剤(3004.50.00.00-9)には中国大陸産品の輸入を認めないMW0が付与されており、医薬品と認定された場合は818に基づき衛生福利部の許可文書も必要で、輸入許可証の免除があってもこの規定は免除されません。MW0=中国大陸からの輸入は禁止。例外:第25~97類の中国大陸物品は、少量であれば輸入許可証なしで輸入できます。条件は申告書全体のCIFがNT$32,000以内、単一品目24個以内(個数で数えられないものは40kg以内。単一品目は型番で判断し、型番がない場合は申告書の1項目ごとに数え、サイズ・規格・色で分けて数えることはできません。第6802項の石材と第6907項のタイルは24個以内かつ40kg以内の両方が必要)です。電動バイク、電動自転車とその制御器(税番8711.60.10、8711.60.20、8543.70.99.50)は除外され、第1~24類は対象外です。検査・検疫などほかの輸入規定は別途満たす必要があります。注文前に成分と商品名を必ず確認し、不明な場合はカスタマーサポートにお問い合わせください。
Q6. 半期に免税通関が7回以上になるとどうなりますか?
同一の納税義務者(郵便小包は同一の受取人)が半期(1〜6月/7〜12月)に7回以上免税で通関した場合、税関は免税規定を適用しないことができ、その時点から全額課税や検査率の引き上げが行われる可能性があります。避けるには購入の頻度を空け、1回でまとめて購入するのが有効です。他人名義に分散して申告することは虚偽申告に該当し、認められません。
Q7. 健康食品の「小緑人マーク」は輸入時に意味がありますか?
小緑人マークは台湾の健康食品許可マークであり、その商品が衛生福利部の審査・登録を経て特定の保健機能を表示できることを示しています。主に国内販売時の合法性に関わるものです。海外で購入した商品にこのマークがないのは自然なことで、個人使用目的の輸入がそれによって妨げられることはありません。ただし台湾で商業販売を行い保健機能を標榜する場合は、別途健康食品許可証を取得する必要があります。

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引用文献

このページは、HowBridge の通関リファレンス索引(1,171 件)に収録された政府・司法・学術の一次資料を参照しています。各項目は原典へリンクしています。

文献索引データ版: 2026-08-16