2026 年台湾向け中国 EV 輸入規則
更新日:2026年9月21日 · HowBridge Logistics 編集チーム · 税関当局の公告と現行法規に基づき作成 · 11桁CCC、MW0、2026年3月10日の指定完成二輪車に対する少量輸入の輸入許可証免除の除外、および審査規則を再確認
1. 中国製の完成車 EV は台湾に輸入できますか?
答えは原則として不可です。中国大陸で製造された乗用車、シャーシ、電動バイク、電動自転車などの完成車は、経済部国際貿易署が公告する「大陸物品輸入禁止品目」に該当し、輸入規定コードは MW0 です。財政部関務署基隆税関の 2025 年 2 月 18 日付ニュースリリースは、完成品または完成車の税則番号で申告し「MW0」を適用すべきこと、中国大陸製の場合は経済部国際貿易署の専案輸入許可文書を取得してはじめて輸入できることを明確に再確認しています。
- 完成車としての電気自動車、オートバイ、電動自転車は、多くの場合 MW0 未満です。
- 輸入には通常、台湾国際貿易局からのプロジェクト輸入許可が必要です。
- 8711.60.10.00-9(8711601000)と8711.60.20.00-7(8711602000)。
これが、台湾で中国ブランドのEVの販売や個人輸入が高い規制の壁に直面している理由です。
当サイトの第一次観察:HowBridge Logistics のサイト内検索記録によると、2026 年 2 月から 8 月までに会員と訪問者が「電動車」系のキーワードを合計 70 件検索し、電動車バッテリー、電動車モーター、電動キックボードなど 19 種類の異なる表記に及びました(品名キーワードで集計)。輸入したい人は多いものの、中国大陸製の完成車についての法規上の答えは一貫しています。原則として輸入禁止です。
「電瓶車」とは何か?モーターやコントローラーは単体で輸入できるのか?
中国大陸で言う「電瓶車」とは何ですか?台湾の電動自転車と同じですか?
「電瓶車」は中国大陸の口語で、台湾の法令では「マイクロ電動二輪車」と「電動アシスト自転車」の2区分に対応します。
《道路交通管理処罰条例》第 69 条(全国法規データベース)によれば、マイクロ電動二輪車(旧称・電動自転車)とは最高走行速度が時速 25 キロ以下で、車体重量がバッテリーを除き 40 キロ以下、またはバッテリーを含め 60 キロ以下の二輪車をいい、電動アシスト自転車は人力を主、電力を補助とするものです(通関実務ではペダルの有無で区別します)。関税分類では、ペダルのないものは第 8711.60.10 号・関税 18%、ペダル付きの電動アシスト自転車は第 8711.60.20 号・関税 20% に分類され、いずれも別途 8.5% の貨物税が課されます(《貨物税条例》第 12 条第 4 項:電動車両はオートバイ税率 17% の半額で徴収。基隆税関の通関説明)。ただし完全に電気のみを動力とし登録を完了した電動車両は、《貨物税条例》第 12 条の 3 により、2017 年 1 月 28 日から 2030 年 12 月 31 日まで貨物税が免除されます(電動乗用車の免除額は課税価格 140 万台湾ドルで計算)。電動キックボードについては、財政部が 2001 年 11 月 8 日付台財税字第 0900456894 号函でレジャー用具であり公道走行不可と解釈し、課税貨物に当たらないため貨物税は免除されます。中国大陸製の完成車はいずれの区分であっても、輸入規定は一律 MW0 です。 8711.60.10.00-9、8711.60.20.00-7。
中国大陸の電動車のモーター、コントローラー、バッテリーは台湾へ単体で輸入できますか?
純粋な補修部品なら可能です。ただし同一貨物にフレームとモーター・コントローラー・ホイールのいずれかが含まれると、完成車として課税され MW0 が適用されます。
2019年の税関の主要特性認定原則は電動二輪車に適用されます。同一貨物にフレームとモーター、コントローラーまたはホイールが含まれる場合、完成車として分類される可能性があります。部品税率は正確なCCC号列で確認し、完成車は18%または20%の関税やMW0の対象となり得ます。中国大陸製品には専案許可が必要な場合があります。
なかでもコントローラーの規制が最も厳格です。2022 年 8 月 19 日以降、税則第 8543.70.99.50-4 号「第 8711.60 目の電動オートバイまたは電動自転車用コントローラー」は、「少量の大陸物品の輸入について輸入許可証を免除する」規定の適用から除外されました(関務署 2022 年 8 月 31 日付ニュースリリース)。従来は着岸価格 32,000 台湾ドル以内かつ単一品目 24 個以内なら少量輸入の輸入許可証免除とされていましたが、その余地は完全になくなり、大陸製コントローラーは専案許可なしには一切輸入できません。違反した場合、《台湾地区と大陸地区人民関係条例》第 86 条第 5 項(条文)により、2 か月以上 1 年以下の貨物の輸出入停止、または輸出入業者登録の取消しの対象となります。
2026 年 3 月 10 日から規制がさらに拡大:経済部は、中国大陸製の 3 品目を「少量輸入の輸入許可証免除」の適用から除外すると公告しました。従来のコントローラー(8543.70.99.50-4)に加え、新たに電動オートバイ完成車(8711.60.10.00-9)と電動自転車完成車(8711.60.20.00-7)が対象となります。つまり越境ネット通販における「着岸価格 32,000 台湾ドル以内かつ 24 個以内なら輸入許可証免除」という自家用ルートは完成車についても閉ざされ、いずれの場合も経済部国際貿易署の専案輸入許可文書を取得して初めて税関が課税・許可します。取得できない場合は積戻しまたは放棄しかなく、品名を虚偽申告した場合、税関はさらに《海関緝私条例》により貨物価格の 3 倍以下の過料を科したうえで貨物を没収できます(基隆税関 2026 年 4 月 21 日ニュースリリース)。
部品として申告した貨物が税関に完成車の税番へ変更された場合、脱税になりますか?
必ずしもそうではありません。事後調査で税番・税率の変更にとどまる場合、実務上は追徴課税として処理し、虚偽申告として処罰すべきではないとされます。
最高行政裁判所の111 年度上字第 182 号判決は、「輸入貨物の品目は多岐にわたり、製品内容も日々進化するため、税関輸入税則の解釈・当てはめに誤りが生じることは避けがたい」と述べ、事後調査で税番・税率の変更にとどまる場合は追徴課税として処理すべきで、虚偽申告と認定して処罰すべきではないとしました。同判決は「責任があってはじめて処罰がある」という原則も確立し、各税目の申告漏れについて故意または過失の有無を個別に判断すべきとしています。台湾大学国家発展研究所の陳恩白(2017)『我が国の輸入貨物税則分類および申告実務の研究』も「税番の申告誤りに起因する追徴処分」を切り口に、税関・納税義務者・通関業者の三者間の認識のずれを分析しています。中正大学財経法律学系の陳柏如(2020)『税則分類における租税法律主義の実践』はさらに踏み込み、税則合訂本と HS 注解が法律による明確な授権を経ていないことを挙げ、それらを課税根拠とすることが租税法定主義に適合するのかを問うています。
⚠️ ただし「とりあえず部品として申告しておく」ことが許されるわけではありません。客観的に MW0 を回避するための分割輸入と認められれば、依然として違法輸入であり、単なる税番の見解相違とは異なります。
中国本土製モーターの輸入制限とは?第8501項のどのモーターがMW0で、どれがMP1(条件付き許可)ですか?
そのモーターの11桁CCCコードに付いている中国本土製品の輸入規定を確認します。MW0なら中国大陸からの輸入は禁止(例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外)、MP1なら条件付きで輸入可で、経済部の公告条件を満たす必要があります。HowBridgeの関税率データベースでは、第8501項の54号のうち39号がMW0、7号がMP1(すべて電動機の号)、8号はMコードなしです。
いわゆる「中国本土製モーターの輸入制限」とは、関税率表第8501項(電動機および発電機)の各号に定められた中国本土製品の輸入規定のことです。MW0=中国大陸からの輸入は禁止、MP1=条件付きで輸入可で、経済部国際貿易署が公告する条件を満たす必要があります。関務署のQ&Aによると、輸入規定欄にMW0とMP1のいずれのコードも記載されていない中国本土製品は輸入が認められ、輸入許可証の申請も不要ですが、ほかのコードが表示されている場合はその規定に従う必要があります。例外:第25~97類の中国大陸物品は、少量であれば輸入許可証なしで輸入できます。条件は申告書全体のCIFがNT$32,000以内、単一品目24個以内(個数で数えられないものは40kg以内。単一品目は型番で判断し、型番がない場合は申告書の1項目ごとに数え、サイズ・規格・色で分けて数えることはできません。第6802項の石材と第6907項のタイルは24個以内かつ40kg以内の両方が必要)です。電動バイク、電動自転車とその制御器(税番8711.60.10、8711.60.20、8543.70.99.50)は除外され、第1~24類は対象外です。検査・検疫などほかの輸入規定は別途満たす必要があります。最もわかりやすいのは高雄関の2024-09-10プレスリリースが挙げた例です。第8501.52.90.00-6号「その他の多相交流電動機(出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの)」と第8501.53.91.00-4号「その他の多相交流電動機(出力が75キロワットを超え375キロワット以下のもの)」の輸入規定はMP1で、さらに経済部の2024年7月30日付 経貿字第11350300790号公告により、同年8月1日から特別規定N25が追加されました。乗用車または乗用・貨物兼用車に使う目的で輸入する場合は経済部産業発展署の同意書類が必要で、その用途でない場合は輸入申告書に専用コードID999999999991を記入します。審査許可番号を申告しない申告書は、システムでエラーとして差し戻されます。
つまり、同じ「中国本土製モーター」と呼ばれるものでも、電動二輪車用のコントローラー 8543.70.99.50-4はMW0(輸入不可)、自動車駆動用の大出力交流モーターはMP1+N25(条件付き)、そして8501.10.90.00-7「その他の電動機(出力が37.5ワット以下のもの)」にはMコードが付いていません。「モーター」という言葉だけでひとくくりにはできず、まず11桁の完全なコードを調べる必要があります。各号の最新の輸入規定は、当サイトの関税番号検索ツールで確認できます。
電動アシスト自転車を台湾に送るには?部品に分けて何回かに分けて送るのは合法ですか?
中国本土製の電動アシスト自転車の完成車(8711.60.20.00-7)はMW0で、2026年3月10日からは少量輸入の輸入許可証免除の対象外となり、個人使用の1台でも事前に個別輸入許可が必要です。部品に分けて送っても、同一の申告書にフレームとモーター・コントローラー・いずれかのホイールリムがあれば、税関は完成車として認定します。
ネットでよく見かける「車体を分解して分けて転送し、届いてから組み立てる」方法は、中国本土製の電動アシスト自転車では2つの壁にぶつかります。1つ目は、完成車の号 8711.60.20.00-7「自転車(電動機を動力として備えたもの)」の輸入規定がMW0で、第1欄関税が20%であることです。さらに2026-03-10から、8711.60.10.00-9、8543.70.99.50-4とあわせた計3つの号が「少量の中国本土製品は輸入許可証を不要とする」措置の適用外となりました。これまでのNT$32,000以内・24点以内という少量輸入の輸入許可証免除の基準はもう使えず、先に経済部国際貿易署へ個別の輸入許可書類を申請しなければ、税関は課税・引き取り許可をしません(財政部 2026-04-21 プレスリリース)。2つ目は、「輸入電動二輪車の主要特性認定原則」(進口電動機器腳踏車主要特性認定原則) が、同一の申告書にフレームが含まれ、さらにモーター・コントローラー・いずれかのホイールリムが含まれる場合は、完成車の号で課税しその輸入規定を適用すると定めていることです(この原則は輸入申告書1件ごとの合計を基本とします)。同一申告書の中で部品に分けて送っても完成車の認定は変わりません。意図的に申告書を分けて小分けにするリスクについては、上記の注意をご覧ください。
原産地が中国本土ではない(例えば日本や欧州で製造され、税関が『輸入貨物原産地認定基準』に基づいて認定したもの。日本や欧州ブランドでも中国本土で組み立てた車両は、通常は原産地が中国本土のままです。第4節参照)電動アシスト自転車にはMW0は適用されませんが、それでも第5節の流れに沿って11桁CCCコードを調べ、型式審査と検査の要件を確認する必要があります。リチウム電池を単独で出荷する場合はUN3480の危険物にあたり、旅客機の貨物にはできないため、貨物専用機か海上輸送の危険物梱包が必要です(機器に組み込まれたものはUN3481で、PI967に基づき条件付きで航空輸送可)。詳しくは〈リチウム電池製品の集荷転送完全ガイド〉をご覧ください。HowBridgeは合法的に通関できる貨物のみを取り扱い、部品に分解して輸入規定を回避する手助けはいたしません。
2. 車両カテゴリーと代理店
規則は車両の種類および管轄機関によって異なります。
| タイプ | キーの定義 | 中国製完成車 | 主な機関 |
|---|---|---|---|
| 電気自動車 | 四輪乗用または貨物用 EV | 乗用車およびシャーシは MW0 禁止 | ITA、道路局、ARTC / VSCC |
| 電動バイク | マイクロEVの制限外の電動二輪車 | 完成車はMW0禁止 | ITA、道路局の登録および保険 |
| 超小型電動二輪車 | 速度 <= 25 km/h;重量 <= 40 kg (バッテリーなし)、または <= 60 kg (バッテリーあり) | 完成車はMW0禁止 | 国貿署・道路局;2022年11月30日から登録、ナンバーおよび強制保険が必要(既存車は2024年11月29日まで猶予)。 |
| EVパーツ | バッテリー、モーター、コントローラー、フレーム | 多くの部品をインポートできます。コントローラーはプロジェクトの承認が必要な場合があります | ITA、BSMI、税関 |
HowBridgeの主要データ(そのまま引用可):電気自動車関連の関税番号におけるMW0と関税の統計 2026-09
以下の数値はHowBridgeの関税率データベース(CCC番号12,699件、関務署の関税率表と同期、データは2026-04-22まで同期、2026-09-22に照会)に基づくもので、「中国本土の電気自動車はなぜ輸入できないのか」「部品や電池はなぜ1点ずつ番号を調べて通関できるのか」に答えます。
| 関税分類の範囲 | 号の数 | MW0(中国大陸からの輸入は禁止) | MP1(条件付き許可) | 第1欄関税 |
|---|---|---|---|---|
| 8711.60 電動二輪の完成車(電動バイク/電動アシスト自転車) | 2 | 2(100%) | 0 | 18%/20% |
| 8703.80 純電動乗用車(8703.80.00.10-5 など) | 2 | 2(100%) | 0 | 17.5% |
| 8543.70.99.50-4 電動二輪車用コントローラー | 1 | 1(100%) | 0 | 4.5% |
| 8501 電動機(モーター)および発電機 | 54 | 39(72.2%) | 7(13.0%、すべて電動機) | 1%~10% |
| 8507 蓄電池(8507.60 リチウムイオン電池を含む) | 11 | 0 | 0 | 2.5%~6%(リチウムイオンは2.5%、C02検査付き) |
| 8714 二輪車の部品(フレーム、ホイールリム、ブレーキなど) | 25 | 0 | 0 | 0%~15% |
| 8708 自動車部品 | 51 | 7(13.7%、うち6号はエンジン未搭載の車両シャシー) | 0 | 0%~25% |
読み方:電動二輪の完成車、純電動乗用車、電動二輪用コントローラーはすべてMW0で、これが「中国本土の電気自動車が輸入できない」根本的な理由です。一方、8507 蓄電池と8714 二輪車部品の2項には、データベース上MW0の号が1つもありません。そのため修理用部品は1点ずつ番号を調べて通関できますが、同一の申告書で「フレーム+モーター/コントローラー/ホイールリム」の組み合わせがそろうと、完成車の号に戻ります(第3節参照)。この表でMP1が出てくるのは8501項の7つの電動機の号だけで、経済部の公告条件と特別規定を照らし合わせる必要があります。統計は関税率データベースの2026-04-22時点のスナップショット(2026-09-22照会)で、実際の税率と輸入規定は税関の決定が優先されます。MW0=中国大陸からの輸入は禁止;例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外。この表の電動二輪の完成車とコントローラーはまさに除外対象です。
3. 部品の輸入と組み立ては合法ですか?
主な違いは、修理部品と禁止を回避するために完成車を分割することです。
修理・整備用の個別部品(バッテリー、モーター、フレーム、ブレーキなど)を単体で輸入する場合、多くは輸入禁止品目に該当せず、関税は約 正確なCCC号列で定まる税率(一般的な部品は 5% 前後)で、通常の手続きで通関できます。各種部品の税則と規定の詳細は〈自動車・二輪車部品の台湾輸入規定〉をご参照ください。
完成車を部品に分割してバッチで輸入し、完全な EV を組み立てる場合、税関は必須特性規則を適用する場合があります。
- 輸入部品が完成車の本質的な特徴を形成する可能性がある場合、税関はそれらを完成車関税コードおよび MW0 規則に基づいて分類することがあります。
- 本土の商品が禁止されているとみなされた場合、貨物は返品、没収、または罰金を科される可能性があります。
- 大陸製の電動自転車用コントローラーは 2022 年 8 月 19 日以降、金額・数量を問わず専案輸入許可が必要です。2026 年 3 月 10 日からは電動バイクと電動自転車の完成車(税則 8711.60.10.00-9、8711.60.20.00-7)にも拡大され、ネット通販での少量の自家使用も輸入許可証免除の対象外となりました。
- 財政部関務署基隆税関は 2025 年 2 月の公告で、電動二輪車(電動バイク、電動自転車を含む)の部品を輸入する際、組み立て後に完成品を構成できるもの、または完成品の主要な特性を備えるものについては、完成品または完成車の関税分類番号で申告し、輸入規定 MW0 を適用しなければならないと改めて示しました。中国大陸製の場合は、事前に経済部国際貿易署の特別輸入許可を取得しなければ輸入できません。
これは理論上のリスクではありません。2026 年 8 月 7 日と 8 月 11 日、経済部は財政部関務署、交通部、内政部警政署と合同で査察チームを編成し、新北市の関係営業所を強制調査した結果、業者が「大型二輪車の部品に分解して分割輸入し、国内で完成車に組み立てる」手口で規制を回避していたことが判明しました。発見された車両は税関が《海関緝私条例》に基づきその場で差し押さえました。《台湾地区と大陸地区人民関係条例》第 35 条(条文)により、中国大陸の大型二輪車の完成車およびエンジンは輸入禁止品目です。経済部はさらに「分解、分割輸送、組立てなどにより法令の規制を回避しようとする一切の行為は、法に基づき取り締まる」と明言し、台湾の大型二輪車産業が成熟していることを踏まえ、関連の許可は発給しないとしています(経済部国際貿易署 2026 年 8 月 11 日ニュースリリース)。違反者は同条例第 86 条第 5 項により、2 か月以上 1 年以下の貨物の輸出入停止、または輸出入業者登録の取消しの対象となります。また車両を無登録で公道走行させた場合は、《道路交通管理処罰条例》第 12 条により 3,600 台湾ドルから 3 万 6,000 台湾ドルの過料が科され、《公路法》に基づく安全審査合格証明を取得していない場合は車両が没収されます。
⚠️ 同案件の対象はガソリン式の大型二輪車で、本記事の電動車とは車種が異なります。ただし「大陸製の完成車は輸入不可+分割しても完成車と認定」という同一の規制ロジックと罰則が適用されるため、取締り姿勢を直接示す指標といえます。。
自動車クラスの CKD/SKD ノックダウン組立は、さらにローカル供給網比率の要件(経済部産業発展署「中国大陸車種のローカル供給網協力価値比率認定作業要点」)による管理を受けます。中国車が分割輸入で安価に流入するのを防ぐためです。
4. 第三国生産なら輸入できますか?
決定的な問題は、その商品が実質的な変形および原産基準を満たす本当に第三国の製品であるかどうかです。
電動車がベトナムやタイなどの第三国で実際に生産され、その国の原産地基準を満たしていれば、当該国原産として輸入することは現行規定で禁止されていません。《輸入貨物原産地認定基準》第 7 条(全国法規データベース)によれば、実質的変更とは、原材料を加工または製造した後の貨物が、原材料の属する税関輸入税則の上位 6 桁の号列と相異なること、あるいは号列は変わらなくても重要な製造工程を完了しているか付加価値率が 35% を超えることをいいます。同条はまた、単純な組立て、小分け、ラベル貼付などの作業は実質的変更と認定してはならないと列挙しています。
製品が中国製製品のままで積み替え、ラベルの貼り替え、または紙の張り替えのみを行った場合、原産地洗浄または違法な積み替えとなる可能性があります。
- 異常なソースおよびアイテムのを監視するインポート ボリューム。
- 証明書の信頼性についての厳密なオリジンレビュー。
- Origin ドキュメントは、製造証拠を含むを要求します。
- 厳しい処罰:原産地表示の虚偽や違法な積み替えは、《貿易法》第 28 条により 6 万台湾ドル以上 300 万台湾ドル以下の過料、または 1 か月以上 1 年以下の貨物の輸出入停止の対象となります。情状が重大な場合は輸出入業者登録の取消しもあり得ます(条文)。
全国工業総会の顔維震氏は《貿易政策論叢》第 26 期で、米国の中国製太陽光モジュールに対するアンチダンピング・相殺関税案件を分析し、実質的変更の判断を三つの側面に整理しています。下流製品が異なる種類に属するか、中核部品が輸出国で実質的に変更されているか、そして加工の程度です。同案件では、米国国際貿易裁判所が 2016 年 6 月 8 日、商務省が「同一種類の商品に二つの原産地規則を設けた」ことを十分に説明していないとして差戻し裁定を行いました。成熟した法制度の下でも原産地認定が依然として大きな争点となることを示しています。言い換えれば、中核部品を変えずに第三国でラベルや証明書を付け替えるだけの手法は通用しません。
積み替えのリスクとコストは上昇しており、単純なラベルの変更では台湾の中国車両規制を回避することはできません。
5. 合法的な輸入プロセス
中国原産でない電動車については、正規の手続きで法規と審査要件を確認できます。輸入通関手続き全体と各品目の規定は〈台湾輸入通関規定の総まとめ〉をご参照ください。
CCCコードとインポートルールの確認
関連するCCC 関税コードおよび輸入規則コードを確認してください。 2027。
輸入許可を申請する
許可またはプロジェクトの承認が必要な場合は、台湾国際貿易管理局に申請してください。 2027。
車両の安全性の検討
自動車・二輪車は VSCC、ARTC による燃費や灯火などの型式安全審査に合格する必要があります。電動バイクはさらに《機車車型排気審験合格証明の交付・取消し及び廃止に関する弁法》により車種排気審査合格証明を取得し、《自動車車種騒音審験合格証明の交付・廃止及び騒音抜取検査処理弁法》(2019 年 2 月 1 日から電動バイクが対象に追加)により騒音審査合格証明を取得しなければなりません。これらの合格証明と税関の「輸入および貨物税納付(免除)証明書」を環境部に提出して認証を受けたうえで、はじめてナンバー登録の手続きができます。 2027。
BSMI とバッテリー検査
リチウム電池を含む貨物はBSMI商品検査と電池安全規格に適合し、輸送・書類要件にも従う必要があります。 2027.
税関、登録および保険
AEO認証を受けた通関業者を通じて通関・納税を済ませた後、監理機関で車両登録とナンバープレート取得を行い、強制自動車責任保険に加入します。
電気自動車の輸入関税はいくら?貨物税はかかる?2027年から誓約による免税に
純電動乗用車(8703.80)の第1欄関税は17.5%、電動バイクは18%、電動アシスト自転車は20%で、さらに5%の営業税がかかります。電気のみを動力とする電動車両は2030年12月31日まで貨物税が免除され(電動乗用車は課税価格140万台湾ドルで計算した税額が上限)、2027年1月1日からは「先に徴収して後で還付」から「誓約による免税・事後の抹消手続き」に変わります。
関税は11桁CCCコードの第1欄税率によります。8703.80.00.10-5 その他のセダン型乗用車 17.5%、8711.60.10.00-9 電動バイク 18%、8711.60.20.00-7 電動アシスト自転車 20%(HowBridge関税率データベース 2026-09。この3つの号は中国本土製の場合MW0で原則輸入不可のため、税率は中国本土製以外の車種の試算用です)。貨物税は『貨物税条例』(貨物稅條例) 第12条の3によります。2017年1月28日から2030年12月31日まで、電気のみを動力とする電動車両を購入し登録を済ませた場合は貨物税が免除されますが、電動乗用車の免除額は課税価格140万台湾ドルで計算した税額が上限で、それを超える部分は免除されません。財政部は2026年8月18日に『貨物税徴収規則』(貨物稅稽徵規則)(第54-1、54-2、59-1条)を改正公布し、2027年1月1日に施行されます。輸入者は誓約による免税輸入を申請でき、輸入許可の翌月1日から1年以内にナンバープレートの登録を済ませ、輸入地の税関に抹消を申請します。期限までに抹消しない場合は貨物税が追徴され、適用資格が取り消されます(期限前に延長を申請でき、延長後の合計は1年6か月を超えられません)。営業税は『付加価値型および非付加価値型営業税法』(加值型及非加值型營業稅法) 第20条により、(関税課税価格+輸入税+貨物税)× 5% で計算し、貨物税が免除される場合はその項目は0です。
6. よくある間違いとリスク
リスクの高い行動
- 中国製の完成車EVを部品に分割し、台湾で組み立てる。
- 完成車の本質的な特徴を提供する部品を宣言する (MW0).
- 原産地書類を代替して第三国経由で中国製車両を積み替える。
- 製品名、関税番号、または価格の過小評価または誤った申告。
安全に関する注意事項
- リチウム電池は航空輸送で規制される危険物です(交通部民用航空局〈危険物〉専用ページ)。包装および申告の規範に適合しない限り空輸できないため、転送・混載輸送では通常海上輸送を用い、海上危険物の包装規範に適合させる必要があります。
- 無登録走行の罰則は車種によって異なります。マイクロ電動二輪車を未登録で走行させた場合、所有者に 1,200~3,600 台湾ドルの過料が科され走行が禁止されます。型式審査に合格していない車両は没収されます(《道路交通管理処罰条例》第 71-1 条)。電動バイクはオートバイに当たり、ナンバー未取得で走行すると第 12 条により最高額の 3 万 6,000 台湾ドルの過料が科され、その場で移置保管されます。《公路法》に基づく安全審査合格証明を取得していない場合は車両が没収されます。輸入ルートで入ってきた完成車は台湾の型式審査をほぼ確実に通っていないため、公道に出た時点で没収に直面することになります。
- ルールは変更される可能性があります。税関および当局の決定はそれぞれのケースに影響を与えるため、輸入前に専門の仲介業者に相談してください。
通関できなかった中国本土の電気自動車はどこへ?税関の入札リストに載る電動アシスト自転車
期限までに通関されなかった貨物は、税関が『関税法』第73条に基づいて売却します。処分により没収された密輸品も各税関の入札売却にかけられます。基隆関の2026年第8回定期郵送入札(基普法標字第11509008号、基隆関の最新入札情報)の対象には電動アシスト自転車と電気自動車用コントローラーが含まれ、高雄関の2026年第1回入札(財政部 2026-01-05 プレスリリース)にも電動アシスト自転車と電動三輪車のフレームセット(電動モーター付き)が含まれていました。車両を落札してもナンバーが取れるとは限りません。完(免)税証明書には、排気・騒音・エネルギー消費・安全の各検査に合格しなければ検査登録とナンバー取得ができない旨が付記されます。税関の入札売却の流れ、2026年の4税関の実情、民間の「税関オークション会場」との違いは、〈税関オークションの公告と入札リストの調べ方〉をご覧ください。
7. FAQ
EV 部品または国境を越えた購入品の法的転送が必要ですか?
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