動画チュートリアル・合法的な節税・2026-07-21
台湾財政部によるインフルエンサー、ライブ配信者、共同購入主催者向けの課税新制度が全面施行され、指導期間は 2026 年 6 月 30 日に終了しました——税籍登録をせず、統一発票も発行していない場合、今後は実際に処罰の対象となります。HowBridgeの創業者は動画の中で、2つの重要なポイントを説明しています。1つ目は、個人名義から法人または商号への切り替えを早めに検討すること。2つ目は、多くの人が知らない「中国大陸から輸入した商品も仕入税額控除の対象にできる」という点です。本記事では、新制度の基準、事業形態ごとの違い、輸入による節税の仕組みを体系的に解説します。
30 秒で分かるポイント:台湾財政部が公表したインフルエンサー課税業務規範はすでに施行されており、当月の役務売上(PR案件、収益分配、投げ銭)が NT$5 万、または商品売上(共同購入、グッズ販売)が NT$10 万に達した場合、税籍登録が必要です。指導期間は 2026-06-30 に終了しました。小規模営業人には査定による 1% の課税が適用され、統一発票の使用基準(通常は月平均 20 万)に達すると、統一発票を発行して 5% を納付しますが、同時に仕入税額控除を受ける権利も得られます——これには、設備や商品の輸入時に税関が代理徴収する 5% の営業税も含まれます。法人/商号として原価や経費を実額計上できる仕組みと組み合わせれば、一定規模以上のクリエイターは法人/商号へ切り替えたほうが、税負担を抑えられるうえ、税務上の安全性も高まるケースが多くなります。
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台湾でインフルエンサー税の規定が始まりました。早めに個人から法人へ切り替えれば、税負担を大幅に抑えられます。さらに、中国大陸から台湾へ輸入する商品もすべて仕入として計上できます #台湾専用物流ルート #HowBridge
この動画で取り上げているのは、多くのクリエイターが直面している現実です。「インフルエンサー税」は新しい税目ではなく、台湾財政部が既存の営業税・所得税のルールをオンラインクリエイター業界にも適用したものです。そのうえで、明確な登録基準と指導期限が設定されました。指導期間の終了後も「個人名義で代金を受け取り、登録せず、統一発票も発行しない」という方法を続けていれば、追徴課税や罰則を受けるのは時間の問題です。
動画の2つ目のポイントは、さらに重要です。法人または商号を設立した後は、中国大陸から台湾へ輸入する商品——ライブ配信機材、撮影用小道具、共同購入商品——について、税関が代理徴収した営業税を、納税証明書に基づいて控除できます。これは、事業を始めたばかりの共同購入主催者やライブコマース事業者の多くが知らない、合法的な節税余地です。
台湾財政部は、「個人が継続的にインターネット上で創作物を発表または情報を共有する場合の営業税課税業務規範」および「個人がインターネット上で創作物を発表または情報を共有する場合の総合所得税課税業務規範」を公表し、クリエイターの税務上の義務を具体的に定めています:
① いつ税籍登録が必要?:インターネットを通じて継続的に販売を行い、当月の「役務」売上(PR案件、プラットフォームからの収益分配、会員購読、投げ銭)が NT$5 万に達した場合、または「商品」売上(共同購入、グッズ販売)が NT$10 万に達した場合は、国税局で税籍登録を行う必要があります。
② 税率はどのように計算される?:規模が小さい場合は、国税局による査定課税で 1% が課されます。統一発票の使用基準(実務上、通常は月平均売上高 20 万が目安)に達すると、統一発票を発行し、5% を申告・納付しますが、同時に仕入税額控除を受ける権利も得られます。海外の視聴者/プラットフォームから得た収入については、その部分にゼロ税率を適用できる場合があります。
③ 指導期間はすでに終了:罰則が免除される指導期間は 2026 年 6 月 30 日までで、現在は正式な執行段階に入っています。報道によると、すでに1,000名以上のクリエイターが追徴課税を求められており、その合計額は五千万元を超えています。登録が必要なのにまだ手続きをしていない場合は、早めに対応するほど負担を抑えられます。
「個人から法人へ切り替える」というのは単なるスローガンではなく、3つの事業形態には税務上の構造的な違いがあります。以下に分かりやすく整理します(実際の金額は個別の状況および各年度の法令によって異なります):
| 比較項目 | 個人(未登録) | 商号(個人事業/共同事業) | 法人 |
|---|---|---|---|
| 営業税 | 基準に達すれば登録・納税が必要。未登録=リスク | 小規模の場合は査定課税 1%、または統一発票を発行して 5% | 統一発票を発行して 5% |
| 仕入税額控除 | 控除不可 | 統一発票を使用する事業者は控除可能 | 控除可能(輸入時に代理徴収された営業税を含む) |
| 所得への課税 | 総合所得税に合算され、累進税率は最高 40% | 利益を個人の総合所得税に合算 | 営利事業所得税 20%、利益を留保して活用可能 |
| 原価・経費 | 多くの場合、台湾財政部が定める経費率で概算 | 帳簿を作成し、実額に基づいて計上 | 帳簿を作成し、実額に基づいて計上。帳簿・証憑も最も整備しやすい |
| 対外的な信用 | 個人名義で代金を受領 | 統一発票の発行や企業案件の受注が可能 | 統一発票の発行、事業の拡大、収益分配の交渉がしやすい |
どのような人が事業形態の変更を検討すべき?:①共同購入主催者、ライブコマース事業者(商品販売では月間売上が 10 万を超えやすい);②PR案件や受託案件から安定した収入があるクリエイター;③設備や商品を輸入する必要があるチャンネル運営者——輸入段階で支払う営業税を控除できるのは営業人だけだからです。商号と法人のどちらを設立するか、1% と 5% のどちらを選択するかについては、実際の売上高に基づき、会計士と試算することをおすすめします。
動画の最後の一言が重要です。「中国大陸から台湾へ輸入する商品は、すべて仕入にできます」。仕組みは簡単です——商品を輸入する際、税関が 5% の営業税を代理徴収します(加値型及び非加値型営業税法第 41 条)。統一発票を使用する営業人であれば、税関代理徴収営業税納付証明書の控除用控えを取得することで、申告時にこの税額を売上税額から控除できます(同法第 33 条)。
つまり、同じ NT$10 万のライブ配信機材や共同購入商品を輸入する場合でも、個人名義で支払う 5% の営業税はそのままコストになります。一方、法人/商号名義で支払う 5% は控除できます。長期的に見ると、この差は非常に大きくなります。正式な輸入申告を行って完全な納税証明書を取得しておけば、国税局の税務調査にも適切に対応できます。
前提条件:法人/商号名義で正式に輸入申告すること:仕入税額控除を受けるには、輸入時点で法人または商号を納税義務者として申告し、統一番号が記載された納税証明書を取得する必要があります。個人の EZWay を利用して輸入した貨物は、納税証明書の名義が個人となるため、控除できません。HowBridgeでは、会員が法人/商号の統一番号を使用して申告できるよう対応し、各納税証明書の追跡もサポートしています。
関連記事:法人/商号名義での輸入申告と納税証明書による仕入税額控除の詳しい手順は、こちらをご覧ください:法人・商号名義で輸入申告すれば、関税納税証明書が仕入証憑になる;税金・費用の計算方法はこちら:関税・物品税・営業税の完全計算ガイド。
判断基準は「継続性」と「金額基準」です。当月の役務売上が NT$5 万、または商品売上が NT$10 万に達した場合は、税籍登録を行う必要があります。単発で基準未満の収入であっても、個人の総合所得に合算して申告する必要がありますが、営業登録は不要です。
指導期間(2026-06-30 まで)内に追加手続きを行えば、罰則は免除されました。現在、未登録で営業していることが発覚した場合は、営業税の追納に加えて罰金を科される可能性があります。報道によると、すでに1,000名以上のクリエイターが追徴課税を求められています。できるだけ早く自主的に手続きを行うことをおすすめします。自主的に修正申告を行えば、通常はより柔軟に対応してもらえる余地があります。
必ずしもそうとは限りません。売上規模、原価構成、利益の活用方針によって異なります。原則として、収入が高いほど、実際の原価・経費を証憑で裏付けられるほど、また設備や商品を輸入する必要があるほど、法人/商号が有利になります(営利事業所得税 20%+仕入税額控除 vs 総合所得税の最高 40% の累進税率)。一方、収入が少なく経費も少ない場合は、個人+経費率のほうがシンプルなこともあります。会計士に試算を依頼することをおすすめします。
法人または商号名義で正式に輸入申告を行い、税関代理徴収営業税納付証明書(納税証明書)の控除用控えを取得する必要があります。これにより、営業税の申告時に控除できます。個人名義(EZWay の個人実名認証)で輸入した貨物は、納税証明書も個人名義となるため、控除できません。
海外のプラットフォーム/海外の視聴者から得た収入については、営業税部分にゼロ税率を適用できます(ただし、申告への記載は必要です)。所得税については個人所得に該当するため、規定に従って申告する必要があります。国内収入と海外収入の区分は、台湾財政部の業務規範に基づいて判断されます。
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本記事は、台湾財政部が公開している業務規範および報道内容をもとに整理したものであり、一般的な参考情報のみを目的としています。個別案件に対する税務上の助言を構成するものではありません。登録基準、税率、経費率、指導措置については、台湾財政部および各地域の国税局による最新の公告をご確認いただくか、会計士/記帳士にご相談ください。
法人/商号名義で仕入れ、仕入税額控除を受けたいですか? HowBridgeでは、法人/商号の統一番号を使用した輸入申告、正式な通関による納税証明書の取得に対応し、すべての控除用控えを確実に保管できるようサポートします——設備、小道具、共同購入商品を合法的に輸入し、安心して控除に活用できます。 無料登録・転送倉庫の住所を取得