動画チュートリアル・税関新制度・2026-03-12・最終更新:
2026年3月12日、HowBridge の創業者はこの動画を投稿しました:経済部はすでに電動車、電動車用コントローラー、電動自転車、キックボードを「少量輸入の許可証免除」の対象から外しました——何台であっても、自家用かどうかを問わず、一律に輸入許可証が必要で、なければ処罰・差し押さえ・積戻しです。公式公告と照合すると、経済部国際貿易署は2026年3月10日から、中国大陸製の3つの税番を少量免許可の対象外とし、税関も同時に検査を強化しています。この記事では、動画で語られた規則を税番に対応させ、「以前はなぜ可能で、今はなぜ不可なのか」、許可証なしで持ち込むとどうなるのか、そしてどのルートなら合法なのかを整理します。
30秒でわかる要点:①経済部国際貿易署の公告により2026-03-10 から、中国大陸製の電動オートバイ(8711.60.10.00-9)、電動自転車(8711.60.20.00-7)と電動オートバイまたは電動自転車用コントローラー(8543.70.99.50-4)は「少量の中国大陸製品の輸入許可証免除」の適用外に。コントローラーは実は 2022-08-19 からすでに対象外でした。②この3つの税番の輸入規定はもともと MW0(中国大陸製品の輸入不可)で、以前は「CIF 価格 NT$32,000 以内・単一品目24個以内」の少量免許可ルートで入ってきていました。そのルートは完成車とコントローラーについて閉鎖され、1台でも輸入許可証が必要です。③対象は電動バイク、小型電動二輪車、電動アシスト自転車、電動キックボード。④許可証なしで輸入すると:貨物は積戻しまたは放棄。品名を虚偽申告した場合は関税密輸取締条例により貨物価格の3倍以下の罰金と没収。事業者は両岸条例により2か月以上1年以下の輸出入停止となる可能性もあります。⑤理由:悪質な業者が異なる個人名義で分割輸入したり価格を低く申告したりして「小分けにして」持ち込んでいたこと、そして未検査・未認証の小型電動二輪車が道路安全上の問題を引き起こしていたことです。
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税関公告:電動車は自家用かどうかを問わず、たとえ1台でも台湾へ輸入できません #台湾専用便 #HowBridge
動画は公告の施行から2日後の 2026年3月12日に撮影されました。創業者は率直に語ります:経済部はすでに、この種の電動車製品を輸入許可証免除の対象から外した。以前の規定には強制的な要件がなく、数量が少なければ、特に自家用1台なら輸入が認められていました。今は政策が変わり、強制的に執行されています——少量の中国大陸製品でも輸入許可証が必要で、対象は電動車、電動車用コントローラー、電動自転車、キックボードです。
最後の一言は転送サービスの利用者に向けたものです:もはや「1台入れて少し税金を納めれば終わり」ではなく、今は何台入れても、すべて処罰・差し押さえ、さらには積戻しになります。この記事では、この発言を経済部と関務署の公告に一つひとつ照らして確認します。
経済部国際貿易署の公告により、2026年3月10日から、以下の3つの中国大陸製品は「少量の中国大陸製品の輸入許可証免除」規定の適用外となりました。関務署は4月21日のプレスリリースで、電動オートバイと電動自転車には電動バイク、小型電動二輪車、電動アシスト自転車、電動キックボードなどが含まれると注意を促しています。
| 税番 | 品名 | 輸入規定 | 第1欄関税率 | 少量免許可の対象外となった日 |
|---|---|---|---|---|
| 8711.60.10.00-9 | 電動機を動力とするオートバイ(電動バイク、小型電動二輪車、電動キックボード) | MW0 | 18% | 2026-03-10 |
| 8711.60.20.00-7 | 電動機を動力とする自転車(電動アシスト自転車) | MW0 | 20% | 2026-03-10 |
| 8543.70.99.50-4 | 第8711.60項の電動オートバイまたは電動自転車用コントローラー | MW0 | 4.5% | 2022-08-19(それ以前) |
なぜ「1台でも不可」なのか:この3つの税番の輸入規定はもともと MW0=中国大陸製品の輸入不可です。以前に個人が1台持ち込めたのは、第25〜97類の工業製品に適用される少量免許可ルート——CIF 価格 NT$32,000 以内・単一品目24個以内なら輸入許可証不要——のおかげでした。公告がしたのは、完成車とコントローラーをこのルートから外すことです。ルートが閉じれば、MW0 は文字どおりの意味になります:特別許可がなければ、1台でも入れられません。
動画で「以前の規定には強制的な要件がなく、自家用1台なら輸入できた」と言っているのは、少量免許可ルートのことです。これは「自家用なら検査不要」という制度ではなく、金額と個数が基準内なら輸入許可証が不要というだけで、税関は通常どおり課税していました。このルートは 2022年8月にまずコントローラーについて閉鎖され(違法改造による電動自転車の速度超過問題のため)、2026年3月に完成車についても閉鎖されました。
関務署と経済部が挙げた理由は2つです。1つ目は、税関が国境で悪質な業者が少量免許可を利用し、異なる個人名義で分割輸入したり価格を低く申告したりして、未開放の中国大陸製電動車を「小分けにして」輸入していたことを摘発したこと。2つ目は、交通部から検査・認証を受けていない小型電動二輪車が消費者トラブルと道路安全上の問題を引き起こしていると指摘されたことです。つまり閉ざされたのは「多くの人の名義でそれぞれ1台ずつ入れる」というやり方であり、動画の「何台であっても全部処罰される」はまさにこのことを指しています。
部品に分解する、第三国経由で転送する、はどうか?:部品に分解して再組立てしても、完成車の本質的な特性を備えていれば税関は完成車として認定します。コントローラー自体はとっくに MW0 で免許可の対象外です。ベトナムなど第三国を経由しても実質的な加工がなければ原産地ロンダリングにあたる可能性があります。詳しい分析は 2026年 中国大陸製電動車・電動バイクの台湾輸入規定 をご覧ください。
関務署のプレスリリースは結果を3段階で明確にしています:
転送業者にも止められない:これは法規であって利用規約ではありません——HowBridge の中国線は電動キックボード、電動自転車の完成車、コントローラーを取り扱いません。仮に転送倉庫が見落としても、台湾に着けば税関が積戻しか没収にし、責任は申告書上の輸入者(つまりあなた)にあります。品目ごとの詳細は 電動キックボードは台湾へ送れる? と 電動自転車は台湾へ輸入できる? をご覧ください。
閉ざされたのは「中国大陸製の完成車とコントローラーを許可証なしで輸入する」ルートであって、「すべての電動車」ではありません。合法的な選択肢:
注文前30秒の自衛策:HowBridge スマート税番検索に商品名を入力し、8711.60 または 8543.70.99.50 で始まり輸入規定が MW0 なら注文しないこと。ほかの中国大陸製工業製品に少量免許可がまだ使えるかは税番ごとに確認し、品目カテゴリーでひとくくりにしないでください。禁止・制限リストは 台湾の輸入禁止・制限品目リスト をご覧ください。
ダメです。電動キックボードの完成車は 8711.60.10.00-9 に分類され、輸入規定は MW0(中国大陸製品の輸入不可)です。経済部は 2026-03-10 から少量免許可の対象外としたため、以前の「CIF 価格 NT$32,000 以内・24個以内なら許可証不要」という自家用ルートは閉鎖されました。特別許可がなければ1台でも輸入できません。
できません。第8711.60項の電動オートバイまたは電動自転車用コントローラー(8543.70.99.50-4)は 2022-08-19 からすでに少量免許可の対象外で、中国大陸製コントローラーは特別承認なしには輸入できません。
規定どおり輸入許可証を申請していない貨物は積戻しまたは放棄となります。別の品名で虚偽申告すれば、税関は関税密輸取締条例により貨物価格の3倍以下の罰金を科し、貨物を没収できます。会社名義での違反は、両岸条例により2か月以上1年以下の輸出入停止や登録取消しになる可能性もあります。
以前は第25〜97類の工業製品に適用される少量免許可ルート(CIF 価格 NT$32,000 以内・単一品目24個以内なら輸入許可証不要)に頼っていたのであって、「自家用なら検査不要」だったわけではありません。悪質な業者が異なる個人名義で分割輸入したり価格を低く申告したりして小分けに持ち込み、未認証の小型電動二輪車が道路安全上の問題を起こしていたため、経済部が完成車とコントローラーをこのルートから外しました。
できます。ただし原産地証明書類が必要で、関税(電動自転車 20%、電動オートバイ 18%)と 5% の営業税を納めます。合法的に公道を走るには、車両安全審査に合格し、規定どおり登録・ナンバー取得も必要です。
いいえ。今回の公告は電動オートバイ、電動自転車の完成車とコントローラーの3つの税番のみが対象です。第25〜97類のほかの中国大陸製工業製品は、税番が MW0 であっても少量免許可(CIF 価格 NT$32,000 以内・単一品目24個以内)が適用される可能性があります。ただし許可証免除は検査免除ではなく、税番ごとに確認が必要で、品目カテゴリーでひとくくりにはできません。
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本記事は、経済部国際貿易署の 2026-03-10 公告、財政部関務署の 2026-04-21 および 2022-08-31 プレスリリース、中央通訊社の報道、ならびに HowBridge 税番データベース(関務署の税率表と同期)をもとにまとめたものです。税率、輸入規定、許可手続きは経済部・財政部関務署の最新公告を、車両の審査とナンバー取得は交通部の規定を基準にしてください。本記事は一般的な参考情報であり、個別案件の通関または法律に関する助言ではありません。
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