輸入課税価格はどう計算する?6つの関税評価方法とロイヤルティ加算のルール

早わかり:課税価格とは?ロイヤルティは加算すべき?

課税価格は税関が輸入税費を計算する際の価格基準である。関税法第29条:従価課税の輸入貨物は、取引価格(輸出国から台湾へ販売する際に実際に支払った又は支払うべき価格)を基準とし、含まれていない場合は次の費用を加算する:買主負担の手数料及び梱包費、買主が無償で提供した金型及び設計、取引条件に基づき買主が支払うロイヤルティ及び対価、転売による収益、台湾の輸入港までの運賃及び保険料。取引価格が使えない場合、税関は順に同種の貨物、類似の貨物、国内販売価格、製造原価(計算価格)、合理的な方法の合計6種類を適用する。このうち国内販売価格と製造原価のみ、納税義務者の請求により順序を入れ替えることができる。ロイヤルティは輸入貨物に関連し取引条件であれば加算対象となり、売主以外のブランドライセンサーに支払う場合も同様である(最高行政裁判所99年度判字第958号)。ただし、当該貨物を国内で複製する権利を取得するために支払った費用は含まれない。査定された課税価格に不服がある場合は、税額納付書を受け取った日の翌日から30日以内に再調査を申請しなければならない。

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課税価格とはどういう意味?自分が支払った金額と同じ?

課税価格(customs value)は税関が課税の基準とする価格である。店頭で見た商品価格と通常は一致しない:法律上は「取引価格」を基礎とし、一定の費用を加算又は除外して調整することが求められる。次の3種類の税費はいずれもここから計算される:

課税価格が影響する3種類の輸入税費(2026-09-25確認)
税費計算方法根拠
関税課税価格 × 品目番号の税率関税法第29条
営業税(課税価格+関税+貨物税等)× 5%営業税法第20条;関務署Q&A
貿易推進サービス料課税価格 × 0.04%、NT$100以下は免除貿易法第21条(法定上限は1万分の4.25);関務署Q&A

取引価格=輸出国から台湾へ販売する際に実際に支払った又は支払うべき価格

関税法第29条第2項。「支払うべき」とは、まだ支払っていないが契約上支払う義務がある部分も含む。取引書類の真実性について税関が合理的な疑いを抱き、その説明が不十分な場合は、取引価格による評価ができないものとみなされる(同条第5項)。

貿易推進サービス料は営業税の計算に含まれない

営業税の課税標準は課税価格に関税を加えたもの(貨物税の対象となる場合はさらに貨物税を加える)であり、貿易推進サービス料はそこに含まれない。課税価格がNT$250,000以下の輸入では、計算される貿易推進サービス料はNT$100を超えないため、規定により免除される。

課税価格にはどの費用を加算し、どの費用を含めなくてよいか?

加算すべき6項目は関税法第29条第3項に、含めなくてよい項目は関税法施行細則第11条・第12条に定められており、いずれも個別に特定できること(インボイスや契約書に別掲されていること)が必要である。

課税価格の加算項目と除外項目の対照表(法令原文、2026-09-25確認)
費用取扱い根拠
買主負担の手数料、仲介料、容器及び梱包費用加算関税法§29Ⅲ第1号
買主が無償又は値引きで売主に提供した原材料、部品、工具、金型、消耗材料、及び国外で行われた工事・開発・設計役務加算(合理的に配分)関税法§29Ⅲ第2号
取引条件に基づき買主が支払うロイヤルティ及び対価加算関税法§29Ⅲ第3号;施行細則§12Ⅱ
買主が輸入貨物を使用又は処分した後に売主へ実際に支払う又は支払うべき金額加算関税法§29Ⅲ第4号
輸入港までの運賃、荷役費、搬送費(運賃付加料金を含む)加算関税法§29Ⅲ第5号;関務署Q&A
保険料加算関税法§29Ⅲ第6号
買主が自らの国外調達代理人に支払う対価(買付手数料)含めない施行細則§12Ⅰ
輸入貨物を国内で複製する権利を取得するために支払った費用含めない施行細則§12Ⅱ但書
輸入後の建築、設置、組立、保守又は技術支援の費用含めない(個別に特定できる場合)施行細則§11Ⅰ第1号
輸入後の運送費用含めない(個別に特定できる場合)施行細則§11Ⅰ第2号
延払利息含めない(個別に特定できる場合)施行細則§11Ⅰ第3号
輸入貨物に課される台湾の関税及び税金含めない施行細則§11Ⅰ第4号
加算には客観的かつ数量化できる資料が必要

関税法第29条第4項:加算すべき費用は客観的かつ数量化できる資料に基づかなければならない。そのような資料がない場合は、取引価格による評価ができないものとみなされ、税関は次順位の方法に切り替える。関務署Q&Aの事例:電子部品の契約単価が10米ドルで、別途1個あたり1米ドルの研究開発費を支払う場合、課税価格は11米ドルで計算しなければならない。

6つの関税評価方法の適用順序は?自分で選べる?

自分で選ぶことはできない。関税法第29条から第35条には6つの方法が定められており、前の方法で評価できない場合に限り次の方法を用いる。この枠組みはWTO「関税評価協定」(Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994)と整合している:

1取引価格(第29条)

当該貨物自体の実際に支払った又は支払うべき価格に、第29条第3項の費用を加算する。大多数の輸入はこの方法を用いる。

2同種の貨物の取引価格(第31条)

生産国、物理的特性、品質及び評判が同一の貨物について、輸出日の前後30日以内(施行細則§16)に台湾へ販売された取引価格。

3類似の貨物の取引価格(第32条)

生産国及び機能が同一で、特性及び原材料が類似し、取引上相互に代替可能な貨物の取引価格。

4国内販売価格(第33条)

貨物の台湾国内における販売価格から、通常の利潤及び費用、輸入税、輸入後の運賃・保険料を控除して逆算する。

5製造原価(計算価格)(第34条)

生産コスト及び費用に、通常の利潤及び一般費用を加え、さらに輸入港までの運賃、荷役搬送費及び保険料を加える。第33条と第34条の適用順序は、納税義務者の請求により税関が入れ替えることができる(第33条第2項)。

6合理的な方法(第35条)

前の5つの方法がいずれも適用できない場合、入手した資料に基づき合理的な方法で評価する。施行細則§19は、台湾国内産品の販売価格、2つの価格のうち高い方を採用すること、輸出国国内の販売価格、税関が定める最低課税価格、任意に認定又は推測した価格など7種類の方式を採用してはならないと明定している。

税関に評価方法の説明を書面で求めることができる

関税法第36条:納税義務者は書面により、税関に対しその輸入貨物の課税価格の評価方法について説明を求めることができ、税関は書面で回答しなければならない。

ロイヤルティ・ライセンス料はいつ課税価格に算入すべきか?

関税法施行細則第12条第2項は、ロイヤルティを特許権、商標権、著作権及びその他法律で保護される知的財産権を取得するために支払われる、輸入貨物に関連する対価と定義している。これに第29条第3項の「取引条件に基づき買主が支払う」という要件を加えると、判断基準は次の2つになる:

ロイヤルティを加算すべきか:よくあるケース(法令、WTO注釈及び判例、2026-09-25確認)
ケース加算の要否根拠
売主に支払う商標又は特許のライセンス料で、支払わなければ貨物を購入できない場合加算する関税法§29Ⅲ第3号
売主以外のブランドライセンサーに支払い、そのライセンスが委託工場での生産及び輸入の前提となっている場合加算する:売主への支払いに限られない最高行政裁判所99年度判字第958号
グループ内部のライセンス料で、支払わなければ仕入先や販売チャネルを失う場合加算する:取引条件と認定される最高行政裁判所101年度判字第532号
台湾国内で輸入貨物を複製する権利を取得するために支払った費用加算しない施行細則§12Ⅱ但書;WTO協定注釈
販売権・転売権の費用で、輸出販売の条件でない場合加算しないWTO協定附属書I注釈(台湾の法令に逐語的な対応条文はない)
輸入貨物と無関係な費用(輸入後の技術支援など)加算しない(個別に特定できる場合)施行細則§11Ⅰ第1号

同一のロイヤルティが所得税と関税の双方に関わることがある

最高行政裁判所101年度判字第532号は次のように指摘する。ロイヤルティ収入に対する営利事業所得税は、納税義務者がライセンス料を受け取る側であり、課税対象はライセンス料所得である。一方、関税の納税義務者は輸入者であり、課税対象は輸入貨物である。「営利事業所得税と関税の課税は、それぞれの税法が要求する要件を個別に有する」。

ロイヤルティの申告漏れの結果

財政部97年令:第29条第3項各号の費用が計上されていない場合、税関は課税価格に加算して関税を追徴しなければならないが、原則として海関緝私条例第37条第1項による処罰は科されない。ただし、偽造、変造又は不実のインボイスや証憑を提出した場合は例外とする。財政部の2023-01-04付プレスリリースも、過少申告・申告漏れは追徴課税に加え通関の遅延を招く可能性があると注意を促している。

売主と買主が関係企業である場合、税関は成約価格を認めないのか?

自動的に認められなくなるわけではない。関税法第30条第1項第4号の要件は「買主・売主双方が特殊関係にあり、それが取引価格に影響を及ぼすこと」である。同条第2項は8種類の特殊関係を列挙しており、例えば相互に取締役・監査役又は経営者を兼ねる場合、一方が他方の議決権付株式を直接又は間接に5%以上保有する場合、同一の第三者に支配されている場合、配偶者又は三親等以内の親族である場合などが該当する。

関税評価における「特殊関係」と所得税における「移転価格」の比較(2026-09-25確認)
比較項目関税評価所得税の移転価格
所管機関税関(財政部関務署 Customs Administration, Ministry of Finance)国税局(National Taxation Bureau。財政部賦税署 Taxation Administration, Ministry of Financeが所管法規を管理)
法的根拠関税法§30;施行細則§14所得税法§43-1;非常規移転価格査定準則
持株基準議決権付株式を直接又は間接に5%以上保有(要件の一つ)従属関係20%以上(要件の一つ)
審査の焦点特殊関係が輸入貨物の取引価格に影響するか否か支配下取引が独立企業間原則に適合するか否か
価格テスト取引価格が税関の評価した同種又は類似の貨物の価格等に近い場合は影響なしとみなす(施行細則§14)査定準則に基づく独立企業間取引の方法

移転価格報告書があっても税関がそのまま受け入れるとは限らない

WCOの「Guide to Customs Valuation and Transfer Pricing」は、関係者間取引のすべてを審査する必要はなく、税関が価格に疑義を持つ場合にのみ審査すると説明している。移転価格に関する研究資料は個別案件において参考資料となり得る。財政部関務署の担当官も『財税研究』(2023年)誌上で、WCO及び多くの国の税関当局は移転価格文書の採用に依然として慎重な姿勢をとっていると指摘している。

会計年度終了後に価格を調整する場合はどうするか

関務署は2020-01-01より「税関による会計年度一括移転価格課税価格査定作業要点」を施行している。営利事業が特殊関係に基づく支配下取引を行い、輸入時に価格を確定できず、会計年度終了後に一括して調整する必要がある場合は、会計年度終了後1か月以内に課税価格の査定を申請しなければならず、期限を過ぎた場合は受理されない。所得税については引き続き所得税法第43条の1に基づき処理する(財政部108年令)。

ロイヤルティを加算すると税費はどれだけ変わる?輸入1件で試算

ある会社がライセンス商品を1ロット輸入すると仮定し、税率を10%と仮定する(実際は品目番号による)。貨物税の対象品目ではないものとする:

試算:ロイヤルティNT$5,000を加算した場合としない場合の税費差(仮定の金額、実際は税関の査定による)
項目ロイヤルティ未加算ロイヤルティ加算
実際支払貨物価格NT$100,000NT$100,000
運賃+保険料NT$8,000NT$8,000
取引条件に基づき支払うロイヤルティ—NT$5,000
課税価格NT$108,000NT$113,000
関税(× 10%)NT$10,800NT$11,300
営業税((課税価格+関税)× 5%)NT$5,940NT$6,215
貿易推進サービス料(× 0.04%)NT$43.2、NT$100以下は免除:NT$0NT$45.2、NT$100以下は免除:NT$0
税費合計NT$16,740NT$17,515
差額以外に、申告漏れは追徴課税の対象にもなる

この試算の差額はNT$775である。申告時にロイヤルティの申告を漏らした場合、税関が発見すると課税価格を調整して差額を追徴し、通関が遅延する可能性もある。法人による輸入時の営業税及び正式通関の流れについては法人輸入:営業税・輸入税と正式通関を参照。

輸入前にロイヤルティを加算すべきか税関に事前確認できるか?

できる。関税法第36条の1に定める評価の事前審査制度では、納税義務者又はその代理人は貨物の輸入前に、財政部関務署に対し、実際に支払った又は支払うべき価格に課税価格へ算入すべき費用があるかどうか(ロイヤルティなど)について事前審査を申請できる。審査対象はこの一点のみであり、課税価格全体を事前に確定するものではない。

1取引書類を準備する

関務署の作業規定に基づき、ロイヤルティ案件にはライセンス契約書、売買契約書、及び当該取引に関わるすべての当事者の関係についての説明資料等を添付しなければならない。

2関務署へ申請を提出する

「輸入貨物評価事前審査実施弁法」(115-01-23改正)は関務署への提出を定めており、関務署はその所属機関に委任して処理させることができる。仮定的な取引や1年以内に実施予定のない取引は受理されない。

3書面の回答を受け取る

関務署は書類が揃った日の翌日から45日以内に書面で回答する。国内外の機関又は専門家への照会が必要な場合は、90日以内まで延長できる。

4輸入時は審査結果に従って申告する

事前審査の結果は通知書発出日から3年間有効である。結果に不服がある場合は輸入前に再審査を申請できる。再審査の結果にもなお不服がある場合は、貨物が輸入され税関が課税価格を査定した後に、行政救済手続に従って対応することになる。

税関が査定した課税価格に不服がある場合、どのように救済を求めるか?期限はどのくらいか?

法文上の用語は「再調査の申請」(復査)である。その順序と期限は次のとおりである:

課税価格に関する不服申立ての救済手続(関税法原文、2026-09-25確認)
段階期限とポイント根拠
再調査の申請税額納付書を受け取った日の翌日から30日以内に、書面で税関に申請する。税額の全額を納付するか相当の担保を提供すれば、先に貨物を引き取ることができる関税法§45
再調査の決定税関は申請書を受け取った日の翌日から2か月以内に決定する。必要な場合は1回に限り最長2か月延長できる関税法§46
訴願・行政訴訟再調査の決定に不服がある場合は、法律の定めに従い訴願及び行政訴訟を提起できる。還付が確定した場合は日割りで利息を加算して還付する関税法§47

書類は必ず保管しておく

税関が申告価格に疑義を持つ場合は、理由を説明し合理的な弁明の機会を与えなければならず、査定後は税額納付書とともに書面で理由を送達する(施行細則§13)。インボイス、支払証明、売買契約書及びライセンス契約書は、説明及び救済手続における最も直接的な証拠となる。

本ページで使用する用語

課税価格
税関が従価関税を計算する際の価格基準であり、取引価格を基礎とし関税法第29条に基づき調整する。営業税及び貿易推進サービス料もこれを基礎に計算される。
取引価格
輸入貨物が輸出国から台湾へ販売される際に、実際に支払った又は支払うべき価格(関税法第29条第2項)。
ロイヤルティ及び対価
特許権、商標権、著作権及びその他法律で保護される知的財産権を取得するために支払われる、輸入貨物に関連する対価。輸入貨物を国内で複製する権利のための費用は含まない(施行細則第12条)。
買付手数料
買主が自らの国外調達代理人に支払う対価で、課税価格には算入しない。売主に支払う手数料は加算する必要がある。
特殊関係
関税法第30条第2項に列挙された、買主・売主間の8種類の関係。「取引価格に影響を及ぼす」場合に限り、取引価格を採用しない。
移転価格
営利事業が支配下取引において定める価格又は利潤で、国税局が所得税法第43条の1に基づき審査する。関税評価とは別の制度である。
評価の事前審査
関税法第36条の1に基づき、輸入前に関務署へ課税価格へ算入すべき費用の有無の確認を申請する制度。結果は3年間有効である。
再調査の申請(復査)
税関が査定した課税価格又は税額に不服がある場合に、税額納付書を受け取った日の翌日から30日以内に税関へ申し立てる、行政救済の第一段階。
WTO関税評価協定
「1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定」であり、取引価格を第一の評価方法とする。台湾の関税法第29条から第35条はこれと同じ枠組みを採用している。

根拠及び確認の限界

本ページの法条文、期限、料率及び判例は、2026年9月25日に実際に開いた原文ページを基準としている。以下に各項目についてリンク、確認日及び重要な原文を付す。

法令、政府文書及び判例

学術・研究文献

論進口貨物完稅價格之認定及判斷-以我國現行估價制度與WTO關稅估價協定為例

楊孝妤(2023)。國立臺灣大學事業經營法務碩士在職學位學程碩士論文。DOI 10.6342/NTU202302941

台湾の関税評価制度がWTO関税評価協定に準拠していることを指摘し、評価をめぐる争いが再調査から訴願、訴訟へと進む経過を整理している。

跨國企業移轉訂價與關稅估價之研究

張慶瑩(2017)。國立臺灣大學國家發展研究所碩士論文。DOI 10.6342/NTU201703870

移転価格の事後調整と関税評価との間の乖離を検討し、輸入者に対し税関への評価事前審査の申請及び国税局との事前確認協定(APA)の締結を提案している。

關稅估價與移轉訂價—國際作法比較

張少羽(2023)。《財稅研究》第 52 卷第 4 期(財政部)。財政部 PDF

著者は関務署の担当官。WCO及び多くの国の税関当局が移転価格文書の採用に依然として慎重な姿勢をとっていることを説明している。

The Customs Treatment of Royalties and License Fees with Regard to Imported Goods

Lux, M., Cannistra, D., & Rodriguez Cuadros, M. A. (2012). Global Trade and Customs Journal, 7(4), 120–142. Kluwer

ロイヤルティ自体は一律に課税又は免税となるわけではなく、評価対象貨物との関連性及び販売条件に該当するか否かによって判断されることを示している。

Intangible Assets and Customs Valuation

Erturk, E. (2018). World Customs Journal, 12(1), 69–78. DOI 10.55596/001c.115713

買主と売主に関係があるだけでは取引価格を否定する根拠にはならず、販売状況又はテスト価格による検証が必要であることを示している。

Interplay Between Customs Valuation and Transfer Pricing in the European Union

D'Angelo, G., et al. (2023). World Customs Journal, 17(1), 5–32. DOI 10.55596/001c.73300

移転価格と関税評価の整合について、国際的にも具体的な法的解決策が依然として存在しないことを指摘している。

Developments at the WCO Technical Committee on Customs Valuation 2021−2022 regarding royalties

Macedo, L. (2022). World Customs Journal, 16(2). DOI 10.55596/001c.116326

WCO関税評価技術委員会がロイヤルティの加算について継続的に諮問意見を公表していることを紹介している。

確認の限界

①全国法規資料データベース及び財政部所管法規システムには「輸入貨物課税価格審査作業規定」「貿易推進サービス料徴収弁法」という名称の法規は見当たらなかった。本ページは実際に存在する条文を基準としている。②貿易推進サービス料0.04%は主管機関が定めた料率であり、NT$100以下の免除は関務署Q&A及び経済部(Ministry of Economic Affairs)公告に基づくが、経済部公告の原文ページは今回開くことができなかった。③販売権費用を加算しない規則はWTO協定の注釈に基づくものであり、台湾の法令に逐語的な対応条文はない。④WCO関税評価技術委員会の個別諮問意見の原文はログインが必要であるため、本ページではその内容を引用していない。⑤試算は仮定の金額及び仮定の税率によるものである。⑥学術文献は背景説明としてのみ使用している。⑦本ページは法律又は税務上の助言を構成するものではなく、個別の案件については税関又は専門家に相談されたい。

よくある質問

課税価格は自分が購入した価格で計算されるのか?

原則としてそのとおりである。実際に支払った又は支払うべき取引価格を基準とし、運賃、保険料、取引条件に基づき支払うロイヤルティ等を加算する。特殊関係の影響、条件付きであること、又は書類の真実性に合理的な疑いがあることにより取引価格を評価できない場合、税関は順に他の方法に切り替える。

6つの関税評価方法は順序を飛ばして使えるか?

できない。順序どおりに適用しなければならない。唯一の例外は国内販売価格(第33条)と製造原価(第34条)の順序で、納税義務者の請求により税関が入れ替えることができる。

ロイヤルティを売主ではなくブランド側に支払う場合も加算すべきか?

加算すべきである。最高行政裁判所99年度判字第958号判決は、課税価格に算入すべきロイヤルティは「売主への支払いに限られない」とし、輸入貨物に関連し、かつ取引条件として買主が支払うものであればよいとしている。

どのようなロイヤルティは課税価格に算入しなくてよいか?

台湾国内で輸入貨物を複製する権利を取得するために支払った費用は算入しない(施行細則第12条)。WTO協定の注釈によれば、販売権又は転売権に対する支払いが輸出販売の条件でない場合も加算しない。輸入貨物と無関係で、個別に特定できる輸入後のサービス費用も算入しない。

関係企業間の成約価格は、税関が必ず認めないのか?

必ずしもそうではない。要件は特殊関係が「取引価格に影響を及ぼす」ことであり、取引価格が税関の評価した同種又は類似の貨物の価格等に近い場合は、影響がないものとみなされる(施行細則第14条)。

課税価格が高く査定された場合、いつまでに再調査を申請すべきか?

税額納付書を受け取った日の翌日から30日以内に、書面で税関に再調査を申請する。税関は2か月以内に決定し、必要な場合は1回に限り最長2か月延長できる。再調査の決定に不服がある場合は、さらに訴願及び行政訴訟を提起する。

貿易推進サービス料はどのように計算するか?

課税価格に0.04%を乗じて計算し、結果がNT$100以下の場合は免除される。営業税の課税標準には含まれない。

「輸入貨物課税価格審査作業規定」というものは存在するか?

全国法規資料データベース及び財政部所管法規システムにはこの名称の法規は見当たらない。課税価格の評価は関税法第29条から第35条及び施行細則第11条から第19条に基づく。輸入前に費用を加算すべきかを確認するには、「輸入貨物評価事前審査実施弁法」及び関務署の評価事前審査作業規定による。

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権威ある参考文献

このページは、HowBridge の通関リファレンス索引(1,171 件)に収録された政府・司法・学術の一次資料を参照しています。各項目は原典へリンクしています。

文献索引データ版: 2026-08-16