第67類「調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品」の輸入関税はいくら?10件の品目番号の税率と輸入規定
早わかり:第67類の関税はいくら?
第67類「調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品」には合計10件の品目番号があり、第1欄税率で最も多いのは8%です。うち3件が0%(30%)で、従価税率の最高は8%です。3件の品目番号に輸入規定コードが付されており、最も多いのはB01(3件)です。輸入時にはこれとは別に、完税価格に関税(及び貨物税・煙酒税等)を加算した金額に対して営業税が課されます。少額免税の規定は下記のよくある質問をご覧ください。実際の納税額は税関の査定によります。
第67類の品目番号の税率分布は?
- 0% 3
- 0%超5%以下 2
- 5%超10%以下 5
- 10%超 0
- 従量税又はその他の課税方式 0
各品目番号の第1欄税率に基づいて算出(合計10件)。データ出所:HowBridge関税率表データベース(財政部関務署の税則データと同期)、2026-09-16時点集計。
第67類でよく見られる輸入規定コードは?
輸入規定コードは品目番号に付されており、輸入前に必要となる可能性のある検験・検疫・許可又は大陸物品の管理を示します。コードは品目番号の一部の商品のみに関わる場合があるため、詳細は品目番号のページでご確認ください。コードが付されていない品目番号は、貿易管理上輸入が認められ許可証の発給が不要であることを意味しますが、検験・検疫や納税が免除されるわけではありません。
B01
農業部動植物防疫検疫署の「応施検疫動植物品目表」に基づき検疫手続きを行う。
3件の品目番号
第67類にはどのような品目番号がありますか?
6701 鳥皮及其他部分帶有羽毛或羽絨者、羽毛、羽毛之部分、羽絨及其製品(第0505節之貨品之已加工之羽管、羽軸製品不在內)
- 67010010008Skins and other parts of birds with their feathers or down and articles thereof0%
- 67010020006Feathers, parts of feathers, or down0%
- 67010030004Articles, of feathers, parts of feathers or down0%
6702 人造花、人造枝葉及人造果實及其部分品;人造花、人造枝葉或人造果實之製品
- 67021000007Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit,of plastic2.5%
- 67029000000Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit,of other materials2.5%
6703 已加工整理人髮;羊毛或其他動物毛或其他紡織材料,經加工供製假髮等之用者
6704 以人髮、動物毛或紡織材料製成之假髮、假鬚、假眉毛及假睫毛、假髮束及類似品;未列名之人髮製品
- 67041100004Complete wigs, of synthetic textile materials8%
- 67041900006False beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of synthetic textile materials8%
- 67042000003Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human hair; articles of human hair not elsewhere specified or included5.3%
- 67049000008Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of other materials8%
税則の第1欄・第2欄・第3欄の税率はどう違いますか?
《海関輸入税則》総則二では税率を3つの欄に分けています。第1欄は世界貿易機関(WTO)加盟国、又は台湾と互恵待遇のある国若しくは地域からの輸入貨物に適用されます。第2欄は次の2つのケースの「特定」輸入貨物にのみ適用されます:特定の後発開発途上国・開発途上国若しくは地域の特定貨物、又は台湾と自由貿易協定・経済協力協議を締結した国若しくは地域の特定貨物。前二欄が適用できない場合にのみ第3欄が適用されます。第1欄と第2欄の両方が適用可能な場合は、低い方の税率が採用されます。中国大陸はWTO加盟国であり、原則として第1欄が適用されます。第2欄が中国大陸に適用されるのはECFA(両岸経済協力枠組協定)アーリーハーベストリストの貨物に限られます。
本サイトの各類及び品目番号ページに表示されているのは第1欄税率です。第2欄は税則表内で国別コードにより適用対象が示されます(例:「免税 (PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG)」)。このコードは税則表上の表示にすぎず、一部の協定(ニカラグア、エルサルバドル、ホンジュラス等)はすでに適用停止又は終了しているため、実際の適用は関務署の公告によります。郵便小包の少額雑貨については別途規定があります:完税価格が免税限度額を超える場合、煙酒及び関税割当が実施される物品を除き、5%の税率で関税が課されます。ただし単一品目又は同一品目番号の物品の合計が新台湾ドル2,000元を超える場合は少額雑貨とみなされず、各品目番号の税率によって課税されます(総則五、郵便小包物品輸出入通関弁法第8条・第9条)。この5%の規定は郵便小包及び旅客に限られ、宅配貨物は各品目番号の税率により計算されます。
よくある質問
- 関税:従価税の品目番号は完税価格×税率で計算し、従量税の品目番号は数量又は重量で計算します(中国大陸からの輸入は原則として第1欄が適用されます)。
- 営業税:完税価格に関税を加算した金額を課税標準とし、税関が代理徴収します(加値型及び非加値型営業税法第20条、第41条)。貨物税や煙酒税も課される商品は、課税標準にこれらも加算されます。
- 貿易促進サービス料:法定上限は商品価格の万分の4.25(貿易法第21条)で、現行は完税価格の万分の4で徴収されます。納付額が新台湾ドル100元を超えない場合は徴収されません。
- 同一納税義務者が同一半期(1~6月、7~12月)内に免税放行を6回を超えて適用された場合、それ以降の輸入は当該期間中は免税とはなりません(財政部106年5月26日台財関字第1061011007号令)。
- 同一便の宅配貨物を分割して別々に申告することはできません(航空宅配貨物通関弁法第14条)。
- 郵便小包が限度額を超える場合は全額に対して課税され、超過分のみに課税されるわけではありません(郵便小包物品輸出入通関弁法第8条)。
本ページの法源とデータの出典は?
- 関税法第3条:関税の徴収及び輸出入貨物の税則分類は、関税法に別段の定めがある場合を除き、《海関輸入税則》の規定によるものとし、《海関輸入税則》は別途立法手続を経て制定・公布される。
- 海関輸入税則(全国法規データベース記載の改正日:115年1月28日):総則二の税率3欄、総則五の郵便小包少額雑貨、解釈準則一から六。
- 関税法第21条及び《輸入貨物税則事前審査実施弁法》:輸入前の税則事前審査の申請について。
- 加値型及び非加値型営業税法第20条:輸入貨物は関税完税価格に輸入税を加算した金額に基づき営業税を計算する。第41条:輸入貨物の営業税は税関が代理徴収する。
- 郵便小包物品輸出入通関弁法第7条・第8条・第9条・第11条・第12条:新台湾ドル2,000元以下の免税、超過分の全額課税、少額雑貨の定義、同一差出人が同一到着日に同一受取人へ送付した郵便小包の合算計算、半期内6回超で免税不適用。
- 経済部111年8月19日経貿字第11104603570号公告:少量の大陸物品の輸入について輸入許可証の発給を免除する規定。同日付経貿字第111046035701号公告:適用除外品目。
- 財政部106年9月7日台財関字第1061018778号公告:同一便の完税価格が新台湾ドル2,000元以下の場合は免税。財政部106年5月26日台財関字第1061011007号令:半期内で免税放行が6回を超える場合は適用されない。
- 財政部関務署《中華民国海関輸入税則輸出入貨品分類表合訂本》112年版総説明:21部、97類(第77類は欠番)、第98類はHS体系外に追加設定。8桁の税則号別、10桁の貿易管理及び統計分類、さらに1桁のチェックデジットで構成される。
- 経済部国際貿易署《輸入規定コード表》:輸入規定欄が空欄の場合は「許可(許可証発給免除)」を意味する。
ご利用にあたっての注意:本ページの統計はHowBridge関税率表データベースによる集計であり、参考情報としてのみご利用ください。品目番号の帰属、適用税率及び輸入規定は、財政部関務署・経済部国際貿易署の公告及び税関の査定によります。本ページは個別案件の税則分類に関する意見を構成するものではありません。