ペットフード/用品は台湾へ送れる?
食品以外のペット用品(おもちゃ、リード、服、食器、ベッド、グルーミング用品)は通常どおり転送できます。税率は素材により約5–10%で、課税価格がNT$2,000以下なら免税です。動物性成分を含むペットフード(ドライフード、缶詰、ジャーキー、牛皮ガム)は「動物検疫対象物」に該当します。輸出国政府発行の公式動物検疫証明書を添付し、検疫に合格する必要がありますが、個人郵便/転送ではほぼ取得できないため、実質的に送れません。検疫が免除される唯一の例外は、「牛由来成分を含まず、高温殺菌して缶詰にした」製品です。ただし、該当する号列には引き続きB01が記載されており、例外に当たるかどうかは実際の品目で判断されます。発送前にカスタマーサービスへご確認ください。書類をすべて揃えた場合でも、犬猫用食品などB01が記載された検疫対象物は「輸入規定に関わる貨物」に当たるため、速達での輸入は一般輸入申告書による通関が必要で、EZ WAYによる簡易申告は使えません。HowBridgeで転送依頼を作成する際は「正式通関」を選んでください。
最終更新:2026年10月17日 | HowBridge編集部 | 根拠:動物伝染病防治条例(動物傳染病防治條例)、輸入検疫対象物検疫準則(輸入應施檢疫物檢疫準則)、動植物防疫検疫署の犬猫用食品輸入検疫条件、財政部関務署の輸入関税率表
送れるペット商品と送れない商品は?
判断基準は1つだけです。動物性成分が含まれているかを確認してください。動物性成分を含まない用品はすべて送れます。牛、羊、豚、家禽などの動物性成分を含む場合は、フード、おやつ、噛むおもちゃのいずれであっても動物検疫対象物となり、個人発送では実務上通りません。
✅ 送れるもの(食品以外・動物性成分なし)
- ペット用おもちゃ(素材に応じて課税、電池入りは特殊貨物扱い)
- リード、ハーネス、首輪、口輪(関税分類4201、7.5%)
- ペット用の服、レインコート、靴カバー
- 食器、食事マット、ペットベッド、寝床マット、キャリーケージ
- 猫用トイレ、グルーミング用品、爪切り、清掃用品
- 動物性成分を含まない植物性のおやつ(カボチャスティック、干しサツマイモなど)
⚠️ 動物検疫が必要/実務上送れないもの(動物性成分あり)
- 肉を含むドライフード、犬猫用缶詰、主食用フリーズドライ
- ジャーキー、ミートスティック、フリーズドライ肉などの肉入りおやつ
- 牛皮ガム、デンタルガムなどの動物皮製の噛む製品(関税分類4205、輸入規定B01)
- 動物性成分を含むペット用サプリメント(魚油、ヤギミルクパウダー、卵殻膜)
- 生肉食(BARF)、冷凍生肉
⚠️ 「動物性成分が含まれているか」は、外観ではなく成分表示で判断します。「植物性」をうたうデンタルガムでも、ゼラチンや乳成分が含まれていることは少なくありません。表示が不明確な場合は動物性成分を含むものとして扱わないと、荷物全体が返送または廃棄されるおそれがあります。
動物性成分を含むペットフードを送れない理由は?
これは「税金」ではなく、検疫の問題だからです。動物性成分を含む犬猫用食品は動物検疫対象物に該当し、法令により輸出国政府が公式に発行した動物検疫証明書の添付が義務付けられています。しかし、個人が海外の販売者からフードを1袋購入しても、販売者が単一の荷物のために公式検疫証明書を申請することはなく、申請自体もできません。つまり障害となるのは税率ではなく、必要書類をそもそも入手できないことです。
動物性成分(牛、羊、豚、家禽など)を含む犬猫用食品には、ドライフード、缶詰、おやつ、サプリメントが含まれます。また、牛皮ガムなどの動物皮製の噛む製品も動物検疫対象物です。輸出国政府発行の公式動物検疫証明書を添付し、台湾の検疫に合格しなければ輸入できません。個人郵便では通常この証明書を取得できないため、実質的に発送禁止です。犬猫用食品などB01が記載された検疫対象物は「輸入規定に関わる貨物」に当たり、台湾の「航空速達貨物通関規則」と「海運速達貨物通関規則」第12条により、速達での輸入は一般輸入申告書で通関しなければならず、EZ WAYによる簡易申告は使えません。輸出国の動物検疫証明書と関連許可をすでに揃えている場合は、HowBridgeで転送依頼を作成する際に「正式通関」を選び(現行設定では通関手数料は1バッチあたりNT$800、税金は別途)、港への到着時に検疫を申請してください。HowBridgeは検疫や許可の代行を行っていません。書類がない場合は転送倉庫に送らないでください。
ペットの食用で、牛由来成分を含まず、高温殺菌して缶詰にした製品は、動物検疫免除の例外に当たります。ただし、一般貨物として転送できるという意味ではありません。該当号列(2309.10など)の輸入規定欄には引き続きB01が記載されており、例外に当たるかどうかは実際の品目、成分表、製造工程の説明で判断され、税関や検疫機関から追加書類を求められることもあります。転送で輸入する前に、正式通関が必要かどうかをカスタマーサービスにご確認ください。
なぜこれほど厳しい?
人用の肉入り食品が持込・発送禁止となるのと同じ理由です。アフリカ豚熱、口蹄疫、牛海綿状脳症(BSE)などの動物伝染病が、動物由来製品を通じて侵入するのを防ぐためです。動物由来製品を違法に携帯または郵送した場合の処罰基準は、人用の肉入り食品と同じであり、「ペット用だから規制が緩い」ということはありません。
台湾の動物伝染病防治条例第43条第11号により、検疫対象物の輸入者またはその代理人が検疫を申請しなかった場合、NT$50,000以上NT$1,000,000以下の過料が科されます。第33条第1項第1号で輸入が禁止されている検疫対象物を無断で輸入した場合は、第41条により7年以下の有期懲役に処され、NT$3,000,000以下の罰金が併科されることがあります。また、第34条第3項により、検疫対象物は郵便で輸入することができません。「おやつ一袋だけだから」と油断しないでください。
中国からペット商品を送ることは法令上認められている?
2段階に分けて確認する必要があります。第1段階は「中国大陸物品の輸入が認められているか」、第2段階が「検疫の要否」です。関税分類の「輸入規定」欄を確認すれば分かります。MW0が記載されている品目は輸入禁止、MP1が記載されている品目は条件付きで輸入可能、どちらも記載されていない品目は輸入可能で、輸入許可証も不要です。ペット用品とペットフードはこの段階で大きく異なります:MW0=中国大陸からの輸入は禁止(例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外)。用品は関税分類第25~97類なのでこの例外を適用できますが、飼料・おやつは第1~24類なので適用されません。
| 輸入規定コード | 意味 | 転送への実際の影響 |
|---|---|---|
MW0 | 中国大陸物品の輸入が禁止されている品目 | 品目ごとに確認が必要です。MW0=中国大陸からの輸入は禁止。例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外。ペット用品(おもちゃ、リード、服、食器・ベッドなど、関税分類第25~97類)はこの例外を適用できますが、飼料・缶詰・ジャーキーなどの食品類(第1~24類)には少量輸入の輸入許可証免除は適用されず、MW0 が付いていれば送れません。条件を超える場合は貿易署に個別輸入を申請する必要がありますが、個人の転送では実務上適用できません。 |
MP1 | 中国大陸物品の輸入が条件付きで認められている品目 | 送れますが、「特別規定」欄にMで始まるコードまたは121が別途記載されている場合は、貿易署発行の輸入許可証を使用して通関申告する必要があります。 |
| MW0/MP1の記載なし | 中国大陸物品の輸入が認められている品目 | 輸入許可証は不要で、税関へ直接通関を申告できます。 |
B01 | 動物検疫対象(動植物防疫検疫署) | 上記とは別に併存する規定です。中国大陸物品の輸入が認められていても、動物性成分を含む場合は検疫証明書が必要です。 |
関税分類2309.10.00.00-2「小売用の犬猫用食品」の輸入規定欄には、B01 MP1と記載されています。個別に見ると、MP1は中国大陸産の犬猫用食品が条件付きで輸入可能であることを示しており、禁止ではありません。一方、B01は同時に動物検疫対象物であることを示します。結論として、法令上全面的に禁止されているわけではなく、個人の転送を阻むのは検疫証明書を取得できないことです。この2点を混同し、「検疫を通せない」ことを「中国大陸の商品は輸入禁止」と誤って説明してはいけません。
💡 自分で確認する場合は、当サイトの関税分類検索に商品名を入力し、「輸入規定」欄にMW0/MP1/B01があるか確認してください。
ペット商品の関税分類と関税率は?
ペット用おもちゃは、子供用おもちゃの第95類には分類されません。国際関税分類で第95.03項の「おもちゃ」とは、人間(子供または成人)が遊ぶための物を指し、動物用のおもちゃは除外されるため、素材に応じて分類されます。これは特に分類を誤りやすく、税率にも直接影響する品目です。
| 品目 | CCC関税分類 | 第1欄の関税率 | 輸入規定/要点 |
|---|---|---|---|
| 犬猫用食品(小売包装) | 2309.10.00.00-2 | 2% | B01 動物検疫 + MP1 |
| 動物皮製のペット用噛み製品(牛皮ガム、デンタルガム) | 4205.00.90.10-4 | 7.5% | B01 動物検疫 |
| リード、ハーネス、口輪、犬用衣類(紡織材料製) | 4201.00.00.10-7 | 7.5% | 一般商品 |
| リード、ハーネス(革製/プラスチック製/その他の材料) | 4201.00.00.20-5 / 30-3 / 90-0 | 7.5% | 一般商品 |
| ペット用おもちゃ(プラスチック製) | 3926.90.90.90-8 | 5% | 素材に応じて分類、第95類ではない |
| ペット用おもちゃ(ゴム製) | 4016.99.90.00-7 | 7.5% | 素材に応じて分類 |
| ペット用おもちゃ、ペットベッド(紡織品製) | 6307.90.90.90-1 / 6304.93.00.00-9 | 10% | 素材に応じて分類 |
課税価格がNT$2,000以下なら、関税と営業税が免除されます。ペット用品の多くは単品なら免税範囲に収まります。上表は一般的な分類であり、実際の関税分類は、商品の実際の素材と用途に基づき税関が認定するCCC 11桁コードに従います。同じおもちゃでも素材が異なれば、税率が5%から10%まで変わる場合があります。
⚠️ NT$2,000は基準額であり、非課税枠ではありません。課税価格がNT$2,000を超えた時点で、超過部分だけではなく、全額が課税価格に基づいて課税されます。
ペット用サプリメントと動物用医薬品にはどんな制限がある?
サプリメントは「動物性成分の有無」と「数量」で判断します。効能を標榜している、または医薬品成分を含む場合は、動物用医薬品の規制対象となり、個人で輸入することはできません。
| 種類 | 規定 |
|---|---|
| ペット用ビタミン、ミネラルサプリメント(動物性成分なし) | 郵便・転送に適用される数量上限の法的根拠は本ページでは確認できていません。主管機関の公告に従ってください。入国旅客の携帯品の数量制限は転送には適用できません |
| 動物性サプリメント(魚油、ヤギミルクパウダーなど) | 動物由来成分を含むものは動物検疫が必要です。数量の規定は主管機関の公告に従います |
| 効能を標榜するもの、または医薬品成分を含むもの(薬用歯磨き剤、薬用洗浄剤、ノミ駆除滴下剤、駆虫薬を含む) | 動物用医薬品に該当する可能性があり、所管機関の承認が必要で、個人が直接輸入することはできない |
| 入境する旅行者が自分のペット用の動物用医薬品を携帯する場合 | 別途専用の数量制限表があり、郵送/転送の規定とは異なるため、相互に適用することはできない |
ペット用歯磨き剤のように区分が曖昧な品目は、効能を標榜しているかが判断基準です。単なる口腔清掃用なら送れますが、「歯周病を治療」「抗菌効果」などを標榜すると、動物用医薬品と認定される可能性があります。詳しくはペット用歯磨き剤を台湾へ送るには食品認証が必要?をご覧ください。
事業者がペットフードを輸入する際の申告事項は?
この項目は事業者のみに適用され、個人使用には適用されません。ペットフードを製造、加工または輸入する事業者は、初回の製造または輸入から30日以内にオンライン申告を完了する必要があります。個人による少量の自己使用については、主に検疫と数量の規定が適用されます。
動物保護法(動物保護法)およびペットフード事業者の申告に関する規則に基づき、ペットフードを製造、加工または輸入する事業者は、初回の製造または輸入から30日以内に、農業部(農業部)のペットフード申告サイトで、品名、正味重量、主要原材料、添加物、栄養成分、対象となるペットの種類などを申告する必要があります。申告せず、期限内に是正しなかった場合は、NT$3,000以上NT$15,000以下の罰金が科されます。
⚠️ 購入代行による転売は事業者と認定されます。他人のために代理購入して転売する場合や、SNSで共同購入を募ってペットフードを販売する場合は、「個人使用」には該当せず、ペットフード事業者としての申告義務を満たす必要があります。個人使用と商業行為の境界は「販売行為の有無」であり、数量ではありません。
ペット商品の税額をリアルタイム試算
商品情報を入力すると、財政部関務署(財政部關務署)の関税分類データに基づき、関税、営業税、着地総費用をリアルタイムで試算します。
ペットフード・用品を台湾へ送る際のよくある質問
B01 MP1です。MP1は中国大陸物品が条件付きで輸入可能であることを示し、MW0(輸入禁止)ではありません。個人の転送を実際に阻んでいるのは、B01の動物検疫で要求される公式証明書を取得できないことです。「検疫を通せない」ことは「中国大陸の商品が輸入禁止」という意味ではありません。B01が記載されているため、動物検疫が必要です。「おもちゃに見える」という理由で検疫が免除されることはありません。法的根拠と公的情報源
- 動物伝染病防治条例(動物傳染病防治條例)および輸入検疫対象物検疫準則(輸入應施檢疫物檢疫準則)——動物検疫対象物の範囲と輸入条件
- 農業部動植物防疫検疫署(農業部動植物防疫檢疫署)「犬猫用食品の輸入検疫条件」(第15-1点)——動物性成分を含む犬猫用食品の検疫証明書要件と検疫免除の例外
- 農業部動植物防疫検疫署「調製動物飼料の輸入検疫条件」(第15-2点)
- 農業部「動物検疫を実施すべき品目」——品目が検疫対象物に該当するかを判断する正式一覧
- 財政部関務署(財政部關務署)「各品目の輸入規定」——輸入規定コード(MW0/MP1/B01を含む)の公式定義
- 財政部関務署「税関輸入関税率表および輸出入品目分類表」(海關進口稅則暨輸出入貨品分類表)——CCC 11桁コードと第1欄/第2欄の税率
- 農業部「動物用医薬品検査登録審査準則」(動物用藥品檢驗登記審查準則)——効能を標榜する製品または医薬品成分を含む製品の規制上の境界
- 動植物防疫検疫署のアフリカ豚熱情報特設ページ——国境検疫の強化措置と違反時の処罰
- 台湾財政部「航空速達貨物通関規則」「海運速達貨物通関規則」第12条——輸入規定に関わる速達貨物は一般輸入申告書で通関し、簡易申告は使えない