第11類「製粉工業の生産品、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」の輸入関税はいくら?53件の品目番号の税率と輸入規定
早わかり:第11類の関税はいくら?
第11類「製粉工業の生産品、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」には合計53件の品目番号があり、第1欄税率で最も多いのは17%です。うち4件が0%(7.5%)で、従価税率の最高は25%です。このほか9件は単純な従価税率ではありません(数量や重量に基づく課税など)。52件の品目番号に輸入規定コードが付されており、最も多いのはF01(49件)です。輸入時にはこれとは別に、完税価格に関税(及び貨物税・煙酒税等)を加算した金額に対して営業税が課されます。少額免税の規定は下記のよくある質問をご覧ください。実際の納税額は税関の査定によります。
第11類の品目番号の税率分布は?
- 0% 4
- 0%超5%以下 1
- 5%超10%以下 13
- 10%超 26
- 従量税又はその他の課税方式 9
各品目番号の第1欄税率に基づいて算出(合計53件)。データ出所:HowBridge関税率表データベース(財政部関務署の税則データと同期)、2026-09-16時点集計。
第11類でよく見られる輸入規定コードは?
輸入規定コードは品目番号に付されており、輸入前に必要となる可能性のある検験・検疫・許可又は大陸物品の管理を示します。コードは品目番号の一部の商品のみに関わる場合があるため、詳細は品目番号のページでご確認ください。コードが付されていない品目番号は、貿易管理上輸入が認められ許可証の発給が不要であることを意味しますが、検験・検疫や納税が免除されるわけではありません。
F01
食品及び関連製品は「食品及び関連製品輸入検査弁法」に基づき衛生福利部食品薬物管理署に検査を申請する。
49件の品目番号
MW0
大陸(中国本土)物品は輸入禁止。
34件の品目番号
404
飼料の輸入には農業部の飼料輸入登記証が必要。飼料添加物には飼料添加物輸入登記証が必要。
2件の品目番号
MP1
大陸(中国本土)物品の条件付き輸入許可。「大陸物品条件付き輸入許可品目表」の規定に従う。
2件の品目番号
F02
食品、食品器具、食品容器等に該当する場合、「食品及び関連製品輸入検査弁法」に基づき検査を申請する。
2件の品目番号
B01
農業部動植物防疫検疫署の「応施検疫動植物品目表」に基づき検疫手続きを行う。
1件の品目番号
本類は税則第1類から第24類(動植物性生産品、油脂、調製食料品、飲料及びたばこ類等)に属し、大陸工業製品の少量輸入の輸入許可証免除公告の対象範囲外です。MW0が付された大陸物品は、法令に別段の例外がある場合又は個別に承認を受けた場合を除き輸入できず、郵送か宅配便かを問わず同様です。
第11類にはどのような品目番号がありますか?
1101 小麥粉或雜麥粉
1102 其他榖粉(小麥粉及雜麥粉除外)
- 11022000109Genetically modified maize(corn) flour6%
- 11022000207Non-genetically modified maize(corn) flour6%
- 11029011003Glutinous rice flourNT$49/KGM
- 11029019005Other rice flourNT$49/KGM
- 11029090007Other cereal flour25%
1103 榖類之細粒及團粒
- 11031100109Groats of wheat20%
- 11031100207Meal of wheat20%
- 11031300107Groats and meal of genetically modified corn (maize)10%
- 11031300205Groats and meal of non-genetically modified corn (maize)10%
- 11031910001Groats and meal of coixNT$5.7/KGM or 20% whichever is higher
- 11031920009Groats, meal of oats11%
- 11031930007Groats, meal of riceNT$45/KGM
- 11031990004Groats and meal of other cereal, n.e.s.17%
- 11032010008Pellets of riceNT$49/KGM
- 11032020006Pellets of wheat22.5%
- 11032090001Pellets of other cereals15%
1104 其他方式加工之雜糧穀粒(如去殼、滾壓、製成片、製成珍珠狀、切片或粗磨者),但第1006節之稻米除外;整粒、滾壓、製成片或磨粉之穀類胚芽
- 11041200009Rolled or flaked oats17%
- 11041910000Rolled of flaked riceNT$49/KGM
- 11041920008Rolled or flaked barley17%
- 11041990101Rolled or flaked wheat17%
- 11041990904Other rolled or flaked cereals17%
- 11042210005Oats from which the husk but not the pericarp has been removed5%
- 11042290008Other worked oats17%
- 11042300104Other worked genetically modified maize(corn)17%
- 11042300202Other worked non-genetically modified maize(corn)17%
- 11042910008Other worked wheat20%
- 11042920006Other worked riceNT$49/KGM
- 11042930004Other worked barley17%
- 11042990001Other worked cereals, n.e.s.20%
- 11043000007Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground20%
1105 馬鈴薯粉、細粒、細粉、細片、顆粒及團粒
- 11051010008Flour and powder of potatoes10%
- 11051020006Meal of potatoes10%
- 11052000008Flakes, granules and pellets of potatoes10%
1106 第0713節之各種乾豆類蔬菜、西穀米或第0714節之根莖、塊莖或第八章產品製成之粉、細粒及細粉
- 11061010007Red bean (incl. Adzuki bean, all varieties, and red long bean) flour, meal and powderNT$22/KGM
- 11061090000Other flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.1317%
- 11062010005Flour, meal and powder of manioc6%
- 11062090008Other flour, meal and powder of sago or of roots or tubers of heading 07.1420%
- 11063010003Flour, meal and powder of coconut0%
- 11063090006Flour, meal and powder of other products of Chapter 818.5%
1107 麥芽,已否烘製者均在內
1108 澱粉;菊糖
- 11081100006Wheat starch10%
- 11081200005Maize (corn) starch10%
- 11081300004Potato starch10%
- 11081410001Manioc (cassava) starch, for edible use7%
- 11081420009Manioc (cassava) starch, for non-edible use7%
- 11081910006Rice starchNT$49/KGM
- 11081990009Other starches15%
- 11082000005Inulin12%
1109 麵筋,不論是否乾燥
- 11090010006Wheat gluten for feeding animals, whether or not dried0%
- 11090090009Other wheat gluten, whether or not dried20%
税則の第1欄・第2欄・第3欄の税率はどう違いますか?
《海関輸入税則》総則二では税率を3つの欄に分けています。第1欄は世界貿易機関(WTO)加盟国、又は台湾と互恵待遇のある国若しくは地域からの輸入貨物に適用されます。第2欄は次の2つのケースの「特定」輸入貨物にのみ適用されます:特定の後発開発途上国・開発途上国若しくは地域の特定貨物、又は台湾と自由貿易協定・経済協力協議を締結した国若しくは地域の特定貨物。前二欄が適用できない場合にのみ第3欄が適用されます。第1欄と第2欄の両方が適用可能な場合は、低い方の税率が採用されます。中国大陸はWTO加盟国であり、原則として第1欄が適用されます。第2欄が中国大陸に適用されるのはECFA(両岸経済協力枠組協定)アーリーハーベストリストの貨物に限られます。
本サイトの各類及び品目番号ページに表示されているのは第1欄税率です。第2欄は税則表内で国別コードにより適用対象が示されます(例:「免税 (PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG)」)。このコードは税則表上の表示にすぎず、一部の協定(ニカラグア、エルサルバドル、ホンジュラス等)はすでに適用停止又は終了しているため、実際の適用は関務署の公告によります。郵便小包の少額雑貨については別途規定があります:完税価格が免税限度額を超える場合、煙酒及び関税割当が実施される物品を除き、5%の税率で関税が課されます。ただし単一品目又は同一品目番号の物品の合計が新台湾ドル2,000元を超える場合は少額雑貨とみなされず、各品目番号の税率によって課税されます(総則五、郵便小包物品輸出入通関弁法第8条・第9条)。この5%の規定は郵便小包及び旅客に限られ、宅配貨物は各品目番号の税率により計算されます。
よくある質問
- 関税:従価税の品目番号は完税価格×税率で計算し、従量税の品目番号は数量又は重量で計算します(中国大陸からの輸入は原則として第1欄が適用されます)。
- 営業税:完税価格に関税を加算した金額を課税標準とし、税関が代理徴収します(加値型及び非加値型営業税法第20条、第41条)。貨物税や煙酒税も課される商品は、課税標準にこれらも加算されます。
- 貿易促進サービス料:法定上限は商品価格の万分の4.25(貿易法第21条)で、現行は完税価格の万分の4で徴収されます。納付額が新台湾ドル100元を超えない場合は徴収されません。
- 同一納税義務者が同一半期(1~6月、7~12月)内に免税放行を6回を超えて適用された場合、それ以降の輸入は当該期間中は免税とはなりません(財政部106年5月26日台財関字第1061011007号令)。
- 同一便の宅配貨物を分割して別々に申告することはできません(航空宅配貨物通関弁法第14条)。
- 郵便小包が限度額を超える場合は全額に対して課税され、超過分のみに課税されるわけではありません(郵便小包物品輸出入通関弁法第8条)。
本ページの法源とデータの出典は?
- 関税法第3条:関税の徴収及び輸出入貨物の税則分類は、関税法に別段の定めがある場合を除き、《海関輸入税則》の規定によるものとし、《海関輸入税則》は別途立法手続を経て制定・公布される。
- 海関輸入税則(全国法規データベース記載の改正日:115年1月28日):総則二の税率3欄、総則五の郵便小包少額雑貨、解釈準則一から六。
- 関税法第21条及び《輸入貨物税則事前審査実施弁法》:輸入前の税則事前審査の申請について。
- 加値型及び非加値型営業税法第20条:輸入貨物は関税完税価格に輸入税を加算した金額に基づき営業税を計算する。第41条:輸入貨物の営業税は税関が代理徴収する。
- 郵便小包物品輸出入通関弁法第7条・第8条・第9条・第11条・第12条:新台湾ドル2,000元以下の免税、超過分の全額課税、少額雑貨の定義、同一差出人が同一到着日に同一受取人へ送付した郵便小包の合算計算、半期内6回超で免税不適用。
- 経済部111年8月19日経貿字第11104603570号公告:少量の大陸物品の輸入について輸入許可証の発給を免除する規定。同日付経貿字第111046035701号公告:適用除外品目。
- 財政部106年9月7日台財関字第1061018778号公告:同一便の完税価格が新台湾ドル2,000元以下の場合は免税。財政部106年5月26日台財関字第1061011007号令:半期内で免税放行が6回を超える場合は適用されない。
- 財政部関務署《中華民国海関輸入税則輸出入貨品分類表合訂本》112年版総説明:21部、97類(第77類は欠番)、第98類はHS体系外に追加設定。8桁の税則号別、10桁の貿易管理及び統計分類、さらに1桁のチェックデジットで構成される。
- 経済部国際貿易署《輸入規定コード表》:輸入規定欄が空欄の場合は「許可(許可証発給免除)」を意味する。
ご利用にあたっての注意:本ページの統計はHowBridge関税率表データベースによる集計であり、参考情報としてのみご利用ください。品目番号の帰属、適用税率及び輸入規定は、財政部関務署・経済部国際貿易署の公告及び税関の査定によります。本ページは個別案件の税則分類に関する意見を構成するものではありません。