台湾有毒化学物質輸入許可 2026
貨物の税則輸入規定が553(有毒または懸念化学物質)の場合は、環境省化学物質管理局に申請し、FLORAシステムでレビュー番号を取得します。手順は、規制状況の確認、FLORAへのログイン、SDSと防災データの準備、審査後に承認文書を添付して通関、という流れです。含有量が管理濃度未満の場合は533/553レビュー番号の申請を検討できます。
🔴 550はモントリオール議定書で規制されるオゾン層破壊物質とフッ素系温室効果ガス(HFC冷媒、ハロン消火剤など)で、大気汚染防制法に基づく専用の規則で管理され、環境省の大気環境局または気候変動局が受理し、別の電子許可システムを利用し、原則として輸入禁止です。553とは別の制度です。
最終更新日: 2026-05-27 · HowBridge Logistics 編集チーム · AEO 通関業者パートナーによるレビュー
1. 有毒物質および懸念される化学物質の管理
台湾は、リストされた物質を有毒化学物質または関連化学物質として管理します。輸入作業には当局からの事前承認文書が必要です。
化学品の輸出入には何が必要?まず輸入規定のコードを確認
同じ1本の化学品でも、輸入規定に553、550、801/837、508のどれが記載されているかで、申請先の機関とシステムはまったく異なります。輸入規定欄にこれらのコードがなければ、通関時にこの種の審査書類の添付を求められないのが通常です。ただし成分が環境部の規制する有毒または懸念化学物質、新規化学物質、あるいは年間輸入量が100キロ以上の既存化学物質に該当する場合、取扱許可と登録の義務は物質で判断され、税番のコードとは関係ありません。
| 輸入規定 | 対象 | 申請先/システム | 公式の処理期限 |
|---|---|---|---|
| 553 | 有毒または懸念化学物質。含有量が規制濃度未満、または規制対象外のものでも、非規制証明(輸出入審査番号)の申請が必要 | 環境部化学物質管理署、化学品越境管理システム(flora2.moenv.gov.tw)。規制物質はさらに直轄市・県(市)の主管機関が発行する許可証または承認書類が必要 | 審査番号は7営業日、発行日から6か月有効 |
| 550 | モントリオール議定書の規制物質。このうちオゾン層を破壊する規制化学物質(ハロン、CFC、四塩化炭素など。HCFCと臭化メチルは同辦法の対象外)は《蒙特婁議定書列管化学物質管理辦法》第5条により輸入禁止で、航空機の消火用ハロン、学術研究や実験室など許可を受けた用途のみ例外 | 環境部、モントリオール議定書規制化学物質電子許可システム(mop.moenv.gov.tw) | 輸出入許可の申請は30日以内に審査完了(管理辦法第20条) |
| 801/837 | 農薬、動物用医薬品、環境衛生用薬剤、有毒化学物質に該当しない化学品(837はさらに飼料・飼料添加物を除く) | 環境部化学物質管理署、化学品越境管理システムで証明書類を申請 | 審査10営業日。補正通知の翌日から2営業日を過ぎても補正しないと差し戻しの可能性あり |
| 508 | 食品添加物類の貨物は輸入検査が必要(例:553も記載されているアセトアルデヒド、ピリジン) | 衛生福利部食品薬物管理署、食品輸入検査 | 食品薬物管理署の輸入検査規定による |
化学署の公告では、農薬(405)、動物用医薬品(406)、環境衛生用薬剤(552)、有毒化学物質(553)、飼料・飼料添加物(404)はそれぞれ専用のコードで手続きし、801/837は使わないと明記されています。農業関連の貨物は農業資材の輸入許可を、税番の調べ方はCCC Code(税番)の解説をご覧ください。
HowBridgeの主要データ:関税データベースにおける化学系輸入規定の税番統計
HowBridgeの関税データベースには12,699件の11桁税番が収録されています(関務署データは2026-04-22時点まで取得)。輸入規定欄を1件ずつ照合した結果、本記事で扱う5つの化学系コードの分布は次のとおりです:
| コード | 税番数 | 主な章 | MW0(中国大陸からの輸入は禁止)も記載 |
|---|---|---|---|
| 553 | 360 | 第29章 250、第28章 64、第32章 21、ほか第25/27/31/34/38/68/81章に点在 | 4 |
| 550 | 87 | 第29章 43、第38章 43、第84章 1 | 17 |
| 801 | 34 | 第38章 33、第13章 1 | 11 |
| 837 | 2 | 第38章 2 | 0 |
| 508 | 348 | 第29章 182、第28章 77、残りは12の章に分散 | 4 |
化学原料が集中する第28・29・38章には合計1,654件の税番があり、そのうち442件(約26.7%)に553、550、801、837のいずれか1つ以上が付いています。およそ4件に1件は先に化学系の審査書類が必要ということです。さらに7件の税番には553と508の両方が記載されており(例:m-クレゾール、アセトアルデヒド、ブチルアルデヒド、ピリジン)、こうした貨物を食品添加物として使う場合は、環境部と食品薬物管理署の両方の規定に対応する必要があります。統計はHowBridgeが関務署の関税データをもとに独自に照合したもので、実際は関港貿単一窓口のリアルタイムデータが優先されます。MW0=中国大陸からの輸入は禁止;例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外。
2. 553、550、533 の違い
| コード | に適用されます | 権限 | 文書 |
|---|---|---|---|
| 553 | リストされた有毒化学物質 | 環境省 | FLORA による許可 |
| 550 | モントリオール議定書規制物質:オゾン層破壊物質とフッ素系温室効果ガス(HFC冷媒、ハロン消火剤など) | 環境省大気環境局(一般規制物質)/気候変動局(HFCs) | 同意文書、モントリオール議定書電子許可システムで申請。原則として輸入禁止で、特定用途のみ例外 |
| 533 | 553 関税品目であるが、管理濃度を下回っているか、リストされていない | 環境省 | 533/553 レビュー番号 |
3. 2 つの申請ルート: 許可と審査番号
ルート 1: 完全な許可または承認
リストに記載されている有毒または懸念化学物質として確認された物質。
- オペレーターとサイトのデータ
- 責任者の身分証明書
- 成分合計を 100% とした安全データシート
- 防災資料及び配置図
ルート 2: 533/553 レビュー番号
濃度が管理閾値を下回るか、物質がリストに掲載されていない 553 関税品目の場合。
- 会社または事業の登録
- 製品カタログ
- 安全データシート
- 他の法律が製品を規制しないという宣言
- 輸入申告
一般的な案件は約7営業日で発行され、有効期間は発行日から通常6か月です。また、これは2層の文書である点に注意してください:中央(化学物質管理局、FLORA)が発行するのは輸出入レビュー番号であり、有毒または懸念化学物質の運用許可証(第一〜三類)または承認文書(第四類)は直轄市・県(市)の主管機関が発行します。両者は同じ文書ではなく、両方揃って初めて通関できます。
4. FLORA 申請の 4 つのステップ
以下の4ステップは553(有毒または懸念化学物質)に適用されます。申請システム:FLORA登録申告システム flora2.moenv.gov.tw。550のモントリオール議定書規制物質はFLORAを利用しません。前項の窓口とシステムに従って手続きしてください。
1物質のステータスを確認する
CAS 番号または物質名で検索し、完全な許可または審査番号のルートを選択します。
2企業アカウントを作成する
企業証明書を使用してFLORAにログインし、運用サイトデータを登録します。
3申請書に記入してファイルをアップロードする
CAS 番号、名前、輸入数量、用途を入力し、SDS、防止データ、レイアウト、および ID ファイルをアップロードします。
4審査と発行
当局は審査後、税関での使用の許可または承認文書を発行します。
新規化学物質を輸入する場合、先に化学物質登録も必要?
物質と数量によります。新規化学物質は輸入の90日前までに登録を申請し、承認後でなければ輸入できません。既存化学物質で年間輸入量が100キロ以上の場合は、6か月以内に第1段階の登録を完了する必要があります。
毒性及関注化学物質管理法第30条は、新規化学物質を製造または輸入する者は製造・輸入の90日前までに登録を申請し、登録が承認されてはじめて製造・輸入できると定めています。同条第5項の委任に基づく《新化学物質及既有化学物質資料登録辦法》第5条では、新規化学物質を年間の予定製造・輸入量で3区分しています:標準登録(1トン以上)、簡易登録(100キロ以上1トン未満)、少量登録(100キロ未満)。承認後は登録コードが発行され、有効期間は5年です(第11・12条)。既存化学物質の年間製造・輸入量が100キロ以上の者は、事実が発生した日から6か月以内に第1段階の登録を申請しなければならず、期限までに登録の承認を得られなければ製造・輸入できません(第15条)。
登録と審査は別物です。登録の対象は「その物質」、553や801/837の審査の対象は「その1ロットの貨物」です。化学署の審査申請書でも「新規化学物質かどうか」を問われるため、両方のデータを一致させる必要があります。また第4条により、混合物そのもの、完成品、ならびに農薬・医薬品・化粧品・食品添加物・モントリオール議定書規制物質など専門の法律で管理されているものは本辦法の対象外ですが、混合物中の個々の化学物質成分は引き続き判断が必要です。公告済みの有毒および懸念化学物質そのものも登録辦法の対象外で(第4条第2項第16号)、このページ上部の許可・審査規定に従って手続きします。申請窓口は環境部 化学物質登録プラットフォームです。
5. 安全データシートの要件
SDS は、有毒化学物質の輸入承認のための重要な文書です。一般的なレビューのポイントは次のとおりです。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| コンポーネント合計 | 成分の濃度は合計して 100% になる必要があります。あいまいな残りの文言は避けてください。 |
| 発行者 | メーカーまたは資格のある専門機関が発行した文書を優先します。 |
| 言語 | 中国語版または中国語と英語のバイリンガル版を推奨します。 |
| CAS 番号 | 各コンポーネントは、リスト照合用の CAS 番号を表示する必要があります。 |
6. 有害産業廃棄物の特別規則
有害産業廃棄物の輸入は資源循環局によって処理され、特定の許可と国際文書が必要です。
- 廃棄物の撤去、処理、または再利用の許可
- バーゼル条約に基づく輸出政府の同意
有害廃棄物を通常の化学物質として偽装しないでください。違反した場合は、重い罰則が科せられ、刑事責任が科される可能性があります。
7. 管理対象物質かどうかの確認方法
- 有毒化学物質のクイック検索: 化学当局の Web サイトで CAS 番号または物質名で検索します。
- FLORA 物質検索: flora2.moenv.gov.tw にログインし、管理カテゴリーを確認します。
- CCC 輸入規則: 関税品目リストに 553、550、または 533 が含まれているかどうかを確認します。
- HowBridge収集ツール:税関書類に製品名を入力すると、許可アラートの可能性が表示されます。
化学品輸出入の用語早見表
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 輸入規定コード | CCC関税の各税番の「輸入規定」欄で、輸入時にどの機関からどの書類を取得する必要があるかを示します。例:553、550、801、508、MW0。 |
| 553/533 | 有毒または懸念化学物質の輸入(553)と輸出(533)の規定で、環境部化学物質管理署が受け付けます。 |
| 550 | モントリオール議定書の規制物質の輸入規定コード。このうちオゾン層を破壊する規制化学物質(HCFCと臭化メチルを除く)は管理辦法第5条により輸入禁止で、許可を受けた特定の用途のみ例外です。 |
| 801/837 | 農薬、動物用医薬品、環境衛生用薬剤、有毒化学物質に該当しない化学品で、化学署に証明書類を申請する必要があります。 |
| 輸出入審査番号 | 含有量が規制濃度未満、または規制対象外の物質について化学署が発行する非規制証明で、発行日から6か月有効です。 |
| 化学物質登録 | 新規化学物質を輸入する前、または既存化学物質の年間輸入量が100キロ以上になったときに、環境部に申請する物質データの登録です。 |
| MW0 | 中国大陸からの輸入は禁止を示す輸入規定コード(例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外)で、553、550、801などのコードと同時に記載されます。 |
- 化学物質管理局
- FLORA登録システム
- モントリオール議定書規制化学物質電子許可システム(550)
- 資源循環管理
- 台湾輸入許可ガイド
- 環境部 化学物質登録プラットフォーム(新規化学物質/既存化学物質の登録)
- 食品添加物 508 輸入検査(食品薬物管理署)
- 農薬・飼料・動物用医薬品などの農業資材の輸入許可
化学物質管理ホットライン: +886-2-2325-7399
8. よくある質問
このページは一般的なガイドです。実際の輸入規則、審査コード、および申請手順は、環境省および台湾税関の最新の通知に準拠します。
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