第86類「鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)」の輸入関税はいくら?30件の品目番号の税率と輸入規定
早わかり:第86類の関税はいくら?
第86類「鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)」には合計30件の品目番号があり、第1欄税率で最も多いのは5%です。うち1件が0%(3.3%)で、従価税率の最高は5%です。本類の品目番号には現在いずれも輸入規定コードが付されていません。これは貿易管理上の輸入許可証が不要であることを意味しますが、法律に基づく納税義務は免除されず、他の法令による検験・検疫が免除されるわけでもありません。輸入時にはこれとは別に、完税価格に関税(及び貨物税・煙酒税等)を加算した金額に対して営業税が課されます。少額免税の規定は下記のよくある質問をご覧ください。実際の納税額は税関の査定によります。
第86類の品目番号の税率分布は?
- 0% 1
- 0%超5%以下 29
- 5%超10%以下 0
- 10%超 0
- 従量税又はその他の課税方式 0
各品目番号の第1欄税率に基づいて算出(合計30件)。データ出所:HowBridge関税率表データベース(財政部関務署の税則データと同期)、2026-09-16時点集計。
第86類でよく見られる輸入規定コードは?
輸入規定コードは品目番号に付されており、輸入前に必要となる可能性のある検験・検疫・許可又は大陸物品の管理を示します。コードは品目番号の一部の商品のみに関わる場合があるため、詳細は品目番号のページでご確認ください。コードが付されていない品目番号は、貿易管理上輸入が認められ許可証の発給が不要であることを意味しますが、検験・検疫や納税が免除されるわけではありません。
第86類の品目番号には現在いずれも輸入規定コードが付されていません。
第86類にはどのような品目番号がありますか?
8601 鐵路機車,外來電源或蓄電池供電者均在內
- 86011000005Rail locomotives, powered from an external source of electricity5%
- 86012000003Rail locomotives, powered by electric accumulators5%
8602 其他鐵路機車;煤水車
8603 自力推進之鐵路或電車道用客車、貨車及敞車,第8604節所列者除外
- 86031000003Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 86.04, powered from an external source of electricity2.5%
- 86039000006Other self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 86.045%
8604 鐵路或電車道之維護或工務用車,不論是否自力推進者(如︰工場車、吊車、碎石搗舂車、舖軌車、試驗車及查道車)
- 86040010002Railway or tramway maintenance or service vehicles, self-propelled2.5%
- 86040090005Other railway or tramway maintenance or service vehicles5%
8605 鐵路或電車道用客車,非自力推進者;行李車、郵務車及其他特種目的之鐵路或電車道用客車,非自力推進者(第8604節所列者除外)
8606 鐵路或電車道用各種貨車,非自力推進者
- 86061000000Tank wagons and the like, not self-propelled2.5%
- 86063000006Self-discharging vans and wagons, not self-propelled2.5%
- 86069110000Insulated or refrigerated vans and wagons, not self-propelled, other than those of subheading No. 8606.102.5%
- 86069190003Other railway or tramway goods vans and wagons, covered and closed, not self-propelled2.5%
- 86069200001Open, with non-removable sides of a height exceeding 60 cm, not self-propelled2.5%
- 86069900004Other railway and tramway freight cars, not self-propelled2.5%
8607 鐵路或電車道機車或車輛之零件
- 86071100008Driving bogies and bissel-bogies.5%
- 86071200007Other bogies and bissel-bogies5%
- 86071900000Other, including parts5%
- 86072100006Air brakes and parts thereof5%
- 86072900008Other brakes and parts thereof5%
- 86073000005Hooks and other coupling devices, buffers, and parts thereof5%
- 86079110009Parts of diesel locomotives2.5%
- 86079190002Parts of other locomotives5%
- 86079900003Parts of other railway cars5%
8608 鐵路或電車道軌道固定裝置及配件;機械式(包括電機式)信號、安全或交通控制設備,供鐵路、電車道、公路、內陸水道、停車場、港埠機場用者;前述各項之零件
- 86080011007Turntables, assembled railway and parts thereof2.5%
- 86080019009Other railway and tramway track fixtures and fittings and parts thereof2.5%
- 86080021005Semaphores and parts thereof2.5%
- 86080029007Other signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields, and parts thereof5%
8609 貨櫃(包括運送流體用貨櫃),具有特別設計及裝備,可供一種或多種運輸方式運送者
税則の第1欄・第2欄・第3欄の税率はどう違いますか?
《海関輸入税則》総則二では税率を3つの欄に分けています。第1欄は世界貿易機関(WTO)加盟国、又は台湾と互恵待遇のある国若しくは地域からの輸入貨物に適用されます。第2欄は次の2つのケースの「特定」輸入貨物にのみ適用されます:特定の後発開発途上国・開発途上国若しくは地域の特定貨物、又は台湾と自由貿易協定・経済協力協議を締結した国若しくは地域の特定貨物。前二欄が適用できない場合にのみ第3欄が適用されます。第1欄と第2欄の両方が適用可能な場合は、低い方の税率が採用されます。中国大陸はWTO加盟国であり、原則として第1欄が適用されます。第2欄が中国大陸に適用されるのはECFA(両岸経済協力枠組協定)アーリーハーベストリストの貨物に限られます。
本サイトの各類及び品目番号ページに表示されているのは第1欄税率です。第2欄は税則表内で国別コードにより適用対象が示されます(例:「免税 (PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG)」)。このコードは税則表上の表示にすぎず、一部の協定(ニカラグア、エルサルバドル、ホンジュラス等)はすでに適用停止又は終了しているため、実際の適用は関務署の公告によります。郵便小包の少額雑貨については別途規定があります:完税価格が免税限度額を超える場合、煙酒及び関税割当が実施される物品を除き、5%の税率で関税が課されます。ただし単一品目又は同一品目番号の物品の合計が新台湾ドル2,000元を超える場合は少額雑貨とみなされず、各品目番号の税率によって課税されます(総則五、郵便小包物品輸出入通関弁法第8条・第9条)。この5%の規定は郵便小包及び旅客に限られ、宅配貨物は各品目番号の税率により計算されます。
よくある質問
- 関税:従価税の品目番号は完税価格×税率で計算し、従量税の品目番号は数量又は重量で計算します(中国大陸からの輸入は原則として第1欄が適用されます)。
- 営業税:完税価格に関税を加算した金額を課税標準とし、税関が代理徴収します(加値型及び非加値型営業税法第20条、第41条)。貨物税や煙酒税も課される商品は、課税標準にこれらも加算されます。
- 貿易促進サービス料:法定上限は商品価格の万分の4.25(貿易法第21条)で、現行は完税価格の万分の4で徴収されます。納付額が新台湾ドル100元を超えない場合は徴収されません。
- 同一納税義務者が同一半期(1~6月、7~12月)内に免税放行を6回を超えて適用された場合、それ以降の輸入は当該期間中は免税とはなりません(財政部106年5月26日台財関字第1061011007号令)。
- 同一便の宅配貨物を分割して別々に申告することはできません(航空宅配貨物通関弁法第14条)。
- 郵便小包が限度額を超える場合は全額に対して課税され、超過分のみに課税されるわけではありません(郵便小包物品輸出入通関弁法第8条)。
本ページの法源とデータの出典は?
- 関税法第3条:関税の徴収及び輸出入貨物の税則分類は、関税法に別段の定めがある場合を除き、《海関輸入税則》の規定によるものとし、《海関輸入税則》は別途立法手続を経て制定・公布される。
- 海関輸入税則(全国法規データベース記載の改正日:115年1月28日):総則二の税率3欄、総則五の郵便小包少額雑貨、解釈準則一から六。
- 関税法第21条及び《輸入貨物税則事前審査実施弁法》:輸入前の税則事前審査の申請について。
- 加値型及び非加値型営業税法第20条:輸入貨物は関税完税価格に輸入税を加算した金額に基づき営業税を計算する。第41条:輸入貨物の営業税は税関が代理徴収する。
- 郵便小包物品輸出入通関弁法第7条・第8条・第9条・第11条・第12条:新台湾ドル2,000元以下の免税、超過分の全額課税、少額雑貨の定義、同一差出人が同一到着日に同一受取人へ送付した郵便小包の合算計算、半期内6回超で免税不適用。
- 経済部111年8月19日経貿字第11104603570号公告:少量の大陸物品の輸入について輸入許可証の発給を免除する規定。同日付経貿字第111046035701号公告:適用除外品目。
- 財政部106年9月7日台財関字第1061018778号公告:同一便の完税価格が新台湾ドル2,000元以下の場合は免税。財政部106年5月26日台財関字第1061011007号令:半期内で免税放行が6回を超える場合は適用されない。
- 財政部関務署《中華民国海関輸入税則輸出入貨品分類表合訂本》112年版総説明:21部、97類(第77類は欠番)、第98類はHS体系外に追加設定。8桁の税則号別、10桁の貿易管理及び統計分類、さらに1桁のチェックデジットで構成される。
- 経済部国際貿易署《輸入規定コード表》:輸入規定欄が空欄の場合は「許可(許可証発給免除)」を意味する。
ご利用にあたっての注意:本ページの統計はHowBridge関税率表データベースによる集計であり、参考情報としてのみご利用ください。品目番号の帰属、適用税率及び輸入規定は、財政部関務署・経済部国際貿易署の公告及び税関の査定によります。本ページは個別案件の税則分類に関する意見を構成するものではありません。