ネイル用品を中国から台湾へ送る:そもそも送れないもの、成分に注意すればよいもの

HowBridge は中国(深圳の転送倉庫)から台湾への転送のみを提供しており、米国倉庫、欧州倉庫、日本倉庫はありません。商品の購入、オークションの入札、代金の立替はいずれも行わず、保価や追加保険も提供していません。本ページは台湾側の法令とブランド公式の記載を整理したもので、ご自身が注文する前の判断材料としてお使いください。引火性液体を含む品目を送れるかどうか、どの輸送方法になるかは、注文前にカスタマーサポートへご確認ください。

最終確認:2026-09-06|出典:経済部国際貿易署の貨物輸出入規定検索と中国大陸物品輸入検索、全国法規データベース(化粧品衛生安全管理法、化粧品製品登録弁法、民用航空法、危険物品空運管理弁法、郵便物処理規則、関税法、郵便物品輸出入通関弁法、税関輸入税則総則、貨物税条例)、衛生福利部食品薬物管理署の化粧品使用禁止成分表と成分使用制限表、化粧品範囲及び種類表の公告、OPI 公式成分ページ、Essie 公式よくある質問、CND 公式 Q&A 文書、Gelish 公式ライト比較表、Sally Hansen 公式台湾サイト

30秒でわかる要点
  • ボトルネックは関税分類ではなく引火性液体:マニキュア、除光液、ジェルネイルはアセトン、酢酸エチル、エタノールなどの有機溶剤を含み、危険物分類の第三類の引火性液体に当たります。郵便物処理規則第 37 条第 3 号は「引火性、爆発性その他の危険物品」を差出禁止とし、危険物品空運管理弁法第 5 条は技術基準に適合しないものの航空輸送を禁止しています。第 11 条が定める正しい分類、梱包、表示、申告の義務は、すべて荷送人が負います。
  • 郵便局が受け付けても問題なしという意味ではない:郵便物処理規則第 40 条は「差出人は、郵便物に差出禁止の文書もしくは物品が含まれていること、または規定に従わずに差し出したことによる責任を負う……郵便物が郵便局に引き受けられた後も、差出人は前項の責任を免れない」と定めています。荷物が問題なく発送されたからといって、その行為が適法だとは限りません。
  • 関税分類そのものは障害になっていない:マニキュア(3304.30.10.00-9)、除光液(3304.30.20.00-7)、その他ネイル用化粧品(3304.30.90.00-2)の三つの号列は、輸入規定欄も輸出規定欄もいずれも本当に空欄で、MW0 も MP1 もなく、輸入許可証は不要です。税則表をネイル、ジェル硬化、つけ爪といった語で検索しても、専用の号列は見つかりません。
  • 「個人使用は何本まで」という公的な数字はもう引用できない:化粧品の査験登録制度は法律により 2024年7月1日 から適用停止となり、これに伴って「特定用途化粧品を個人使用のために輸入する場合の査験登録免除数量」も同日に廃止されました。現行制度に化粧品の個人使用輸入の数量上限は一切ありません。「1人あたり X 本まで」という説明を見かけても信用しないでください。
  • 製品登録の対象は事業者であって個人ではない:化粧品製品登録弁法第 2 条は、義務主体を法令により設立登記をすべき会社と商号、登記を完了すべき工場、その他化粧品を製造または輸入する団体と法人に限定しています。自然人は列挙されていません。しかも義務が発生するのは「供給、販売、贈与、公開陳列、または消費者への試用提供の前」です。ただしこれは自分で使うなら何でも合法という意味ではありません。成分の使用禁止と引火物の差出禁止は、物品そのものに対する規制です。
  • 成分のレッドラインで最も誤解されているのがトルエン:メタクリル酸メチル(MMA)、ホルムアルデヒド、フタル酸ジブチル(DBP)は使用禁止成分です。トルエンは禁止ではなく制限で、ネイル用製品での上限は 25%、さらに「子供の手の届かない場所に置くこと」の表示が必要です。カンフルの上限は 3% です。

公的ルール早見表:発送可否、法令、成分、税金

各行は条文の原文、公的な照会システム、または官報の公告から取っています(確認日 2026-09-06)。公的資料に記載がない、または今回確認できなかった箇所は「確認できず」と明記し、推測では補いません。

ケース公的な根拠数値または基準留意点
マニキュアと除光液は郵送できるか郵便物処理規則第 37 条第 3 号、第 40 条引火性、爆発性その他の危険物品は差出禁止郵便局が引き受けても差出人の責任は免除されません。引受後に判明した場合は所管官庁へ引き渡して処理し、郵便局は対面での開封検査を求めることができます。
航空輸送はできるか民用航空法第 43 条、危険物品空運管理弁法第 3 条第 3 号、第 5 条、第 11 条第三類の引火性液体に該当し、技術基準に適合しないものは航空輸送できない正しい分類、梱包、表示、申告、申告書の添付という義務はすべて荷送人にあります。一般消費者の通常の小包は、これらの条件を満たしていません。
関税分類と輸入規定国際貿易署の貨物輸出入規定検索(3304.30 の三つの号列)輸入規定欄と輸出規定欄はいずれも本当に空欄MW0 も MP1 もなく、輸入許可証は不要です。税則表には、ネイル、ジェル硬化、つけ爪の専用号列は見当たりません。
化粧品の範囲化粧品衛生安全管理法第 3 条、化粧品範囲及び種類表(衛授食字第 1131608175 号公告、2026年7月1日 施行)ネイル用化粧品類にマニキュア、除光液、ネイル用乳液とクリーム、その他を含むジェルネイル、カラージェル、キューティクルオイルは「その他」に当たり、いずれも化粧品として本法の規制を受けます。
製品登録化粧品衛生安全管理法第 4 条、化粧品製品登録弁法第 2 条、第 8 条義務主体は会社、商号、登記を要する工場、団体または法人。登録の有効期間は 3 年自然人は列挙されていません。義務が生じるのは供給、販売、贈与、公開陳列、試用提供の前です。成分の変更を伴う場合は登録をやり直します。
査験登録と個人使用の数量制限化粧品衛生安全管理法第 5 条第 7 項、衛授食字第 1131603792 号の廃止公告2024年7月1日 から適用停止「特定用途化粧品を個人使用のために輸入する場合の査験登録免除数量」も同日に廃止 ⇒ 現行制度に、化粧品の個人使用輸入についての公的な数量上限は存在しません。
使用禁止成分と制限成分化粧品衛生安全管理法第 6 条、化粧品使用禁止成分表と化粧品成分使用制限表MMA、ホルムアルデヒド、DBP は使用禁止。トルエンは上限 25%、カンフルは上限 3%防腐剤として使用した場合に遊離するホルムアルデヒドの総量は 1,000 ppm を超えてはなりません。DBP は製造工程上避けられない残留について、フタル酸エステル類の総残留量が 100 ppm を超えてはなりません。トルエンは禁止ではなく制限であり、「子供の手の届かない場所に置くこと」の表示が必要です。
ネイルライトの分類国際貿易署の輸入規定、中国大陸物品輸入検索9405 系列の照明器具は C02、8543.70.99.90-6 は C02MP18543.70.99.90-6 には EX が付記され、開放リスト約 75 項目にネイルライトは含まれていません。9405 に分類されれば MP1 の問題はありません。分類が違えば結論も変わります。最終的には税関の認定によります。
税金郵便物品輸出入通関弁法第 7 条、第 8 条、税関輸入税則の総則二と総則五、貨物税条例課税価格 NT$2,000 以下は免税。超えた場合は全額に課税され、少額雑品の関税は 5%中国大陸は世界貿易機関の加盟地域であるため第一欄税率が適用されます。マニキュアもネイルライトも貨物税の対象ではありません(課税対象は七類の限定列挙で、化粧品類の旧第 5 条は削除済み)。税率の数値は今回、公的システムで再確認できませんでした。

この表はすべて条文の原文、公的な照会システム、または官報の公告から取っており、「確認できず」の箇所を推測で補うことはしません。HowBridge は中国(深圳倉庫)から台湾への転送だけを扱い、商品の購入、オークションの入札、代金の立替は行わず、保価や追加保険も提供していません。関税分類と税率は最終的に税関の認定により、危険物品を運べるかどうかは運送業者の規定と申告の結果によります。

関税分類、輸入規定と化粧品法規

関税分類の関門は実のところ通っています。本当に理解すべきなのは、2024年 以降の化粧品法規がどうなっているかです。多くの人が思っているより緩いのですが、緩い場所が想像とは違います。

本節の条文、公告、検索結果の確認日は 2026-09-06 です。税率については、当サイトの税則データベースでは 3304.30 の第一欄が 0%、第三欄が 12.5% と表示されますが、関務署の税率検索はブラウザ操作を要するため、今回は公的システムでこの二つの数値を独立に再確認できませんでした。実際は税関の認定によります。食品薬物管理署の国境検査専門ページには現在、食品、医薬品、医療機器、漢方薬材のみが掲載され、化粧品は見当たりません。審査機関の証明免除専用コードの一覧にも、化粧品専用のコードは見当たりませんでした。

使用禁止成分と制限成分:どこがレッドラインか

化粧品衛生安全管理法第 6 条は、使用禁止成分と制限成分を公告する権限を所管官庁に与えています。ネイル関連の規定は使用禁止成分表と成分使用制限表という二つの表に分かれており、禁止と制限がしばしば混同されています。

本節の上限と備考は、すべて食品薬物管理署の化粧品使用禁止成分と制限成分のデータベースにある公式欄の原文から取っています。ブランドが自ら述べる「某成分不使用」は自社の処方についての記述であって、その成分の健康リスク評価ではなく、他ブランドとの比較を構成するものでもありません。本ページは、そこから先の解釈を行いません。

ネイルライトと電動器具:分類次第で結論が変わる

ネイルライトと電動ネイルファイルは電源を必要とする器具で、適用される規定はマニキュアとまったく異なります。しかも同じ一台のライトが、結論が正反対になる二つの関税号列に分類され得ます。

ネイル用紫外線ライトに特化した安全規範や曝露限度値は、今回限定した公的資料の範囲内では確認できませんでした。本ページは、非公式の推奨値を一切引用しません。ライトの実際の関税分類と検査義務は、税関および標準検験局の認定によります。

中国のECサイト、送料とブランド公式の説明

プラットフォーム側で確認できる公式の明文は非常に少なく、ブランド側には広く流布しているのに出典が確認できない説明がいくつかあります。送料の面では、ネイル用品は点数が多く単価が低いため、一度の買い物で免税基準を超えやすいのが特徴です。

料金は HowBridge の公開運賃(海運速達は1単位あたり NT$50、航空便は1キロあたり NT$100、海上混載便(LCL)は1kgあたりNT$25〜または1才あたりNT$150〜)で、計算方法はサイト上の転送料金シミュレーターと同じです。実際の金額は注文時の見積もりによります。ブランドの価格は本ページでは引用せず、通貨の換算も価格差の百分率も示しません。

三つのルート:当サイトができることとできないこと

HowBridge には深圳の転送倉庫と桃園の倉庫しかなく、中国から台湾への発送だけを扱います。商品の購入、オークションの入札、代金の立替は行いません。米国のネイル専門販路は当サイトのサービス範囲外で、受取先として記入できる米国倉庫はありません。引火性液体を含む品目は、注文前にカスタマーサポートへ発送の可否と輸送方法をご確認ください。

当サイトができること:中国のEC → 深圳倉庫 → 台湾

淘宝、天猫、京東、拼多多で買ったネイル用品を深圳倉庫へ送り、入庫時に写真を撮って検品し、実重量と容積重量の大きいほうで課金し、一つにまとめて台湾へ送り返します。つけ爪、ネイルシール、爪切り、やすり、ブラシなど液体を含まない品目は単純です。マニキュア、除光液、ジェルネイルは引火性液体で、郵送では差出禁止の物品にあたり、航空輸送では危険物品の規定に適合する必要があるため、注文前にカスタマーサポートへご確認ください。課税価格 NT$2,000 以下は免税、超えた場合は全額に課税されます。

台湾の公式販路

五つのよく知られた国際ブランドのうち、繁体字中国語の台湾公式サイトを持つのは Sally Hansen だけで、公式の販売店舗検索が挙げる台湾の販路はワトソンズと寶雅です。OPI、Essie、Gelish の台湾公式サイトは見つからず、CND の代理店検索ツールは今回開けなかったため検証不能です。アフターサービスや返品交換を単純に済ませたいなら、台湾の販路が最も手間がかかりません。

ブランド公式の国際配送(当サイトは扱いません)

ブランド公式サイトの国際配送条件は各社の規定によります。今回は多くのブランドの条件ページが動的読み込みであるか確認できなかったため、本ページが代わりに推測することはしません。当サイトには、受取に使える米国倉庫も欧州倉庫もありません。当サイトが注文手続きを行うことも、代金を立て替えることもありません。CND の公式にはもう一つ実用的な注意があります。海外で購入したライトの保証は、販売者に問い合わせる必要があるというものです。

本ページの条文、公告、成分表、ブランドの記載の確認日は 2026-09-06 です。化粧品成分使用制限表はすでに改正が公告され 2027年10月1日 から施行されるため、上限の数値を引用する前に改めて確認してください。関税分類と税率は税関の認定により、危険物品を運べるかどうかは運送業者の規定と実際の申告の結果によります。本ページは、通関または法律の助言を構成しません。

よくある質問

マニキュアは中国から台湾へ送れますか。
関税分類の関門は通っていますが、引火性液体の関門は通っていません。マニキュア、除光液、ジェルネイルはアセトン、酢酸エチル、エタノールなどの有機溶剤を含み、危険物の第三類の引火性液体に当たります。郵便物処理規則第 37 条第 3 号は「引火性、爆発性その他の危険物品」を差出禁止とし、危険物品空運管理弁法第 5 条は技術基準に適合しないものの航空輸送を禁じ、第 11 条が定める分類、梱包、表示、申告の義務はすべて荷送人にあります。一般消費者の通常の小包は、これらの条件を満たしていません。さらに郵便物処理規則第 40 条は、郵便物が郵便局に引き受けられた後も差出人は責任を免れないと明記しています。発送の前に、カスタマーサポートへ品目と輸送方法をご確認ください。
個人使用の化粧品に数量の上限はありますか。一度に数本までと聞きました。
現行制度にその数字はありません。関連する唯一の公的な基準は「特定用途化粧品を個人使用のために輸入する場合の査験登録免除数量」でしたが、化粧品の査験登録制度とともに 2024年7月1日 に廃止されました(衛授食字第 1131603792 号)。化粧品衛生安全管理法第 5 条第 7 項は、査験登録について本法の改正施行から五年後に適用を停止すると定めており、その日付がまさに 2024年7月1日 です。査験登録制度そのものが存在しない以上、それに付随する免除数量も存在せず、「1人あたり X 本まで」といった説明には現在、公的な根拠が確認できません。
自分で買って自分で使う場合、製品登録は必要ですか。
必要ありませんが、その理由を正しく分けて理解してください。化粧品製品登録弁法第 2 条は、義務主体を会社法または商業登記法により設立登記をすべき会社と商号、法令により登記を完了すべき工場、その他化粧品を製造または輸入する団体と法人として明確に列挙しており、自然人はそこに含まれていません。しかも登録義務が発生するのは「供給、販売、贈与、公開陳列、または消費者への試用提供の前」です。ただしこれは、自分で使うなら何でも合法という意味ではありません。成分の使用禁止規定と引火物の差出禁止規定は物品そのものに対する規制で、自分で使うからといって免除されるわけではありません。
マニキュアにトルエンが入っていたら違反ですか。
違反ではありません。トルエンは禁止成分ではなく制限成分です。トルエン(CAS 108-88-3)は化粧品成分使用制限表の第 19 項に掲載され、使用範囲はネイル用製品、上限の基準は 25%、さらに「子供の手の届かない場所に置くこと」の記載が必要です。本当に禁止されているのはメタクリル酸メチル(MMA)、ホルムアルデヒド、フタル酸ジブチル(DBP)です。カンフルもトルエンと同じく制限成分で、上限は 3% です。もう一つ注意すべき点として、ブランドが自ら掲げる「某成分不使用」はブランド自身の処方についての記述であり、所管官庁の規定でもなければ、その成分のリスク評価でもありません。
ネイルライトは送れますか。検査は必要ですか。
どの関税号列に分類されるか次第で、結論が変わります。一台の照明器具としては 9405 の項下(例えば 9405.29.00.00-0、9405.21.00.00-8)に分類される可能性が最も高く、これらの号列には C02 が付き、標準検験局の検査対象商品品目表に従います。ただし 8543.70.99.90-6「その他の電気機器」に分類される可能性もあり、この号列は C02MP1 です。しかも EX の付記は、リストの品名に合致する貨物だけが開放されることを意味し、その約 75 項目のリストにネイルライトやジェル硬化用ライトは含まれていません。単体の紫外線ランプ(8539.49.10.00-5)の輸入規定は空欄です。実際の分類は税関の認定によるもので、本ページが税関に代わって判断することはしません。
OPI は X-free だと多くの場所で言われているのに、なぜそう書かないのですか。
公式がそう書いていないからです。OPI の公式ページは確かに、同社のマニキュアシリーズが除外している成分を一つずつ挙げています。ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド樹脂、トルエン、キシレン、カンフル、パラベン類、エチルトシルアミド、フタル酸ジブチル、リン酸トリフェニルです。プロフェッショナルラインには HEMA と TPO を含まないという注記もあります。しかし公式が使っている表示は「Thoughtfully Formulated」であり、最初から最後まで「3-free」「7-free」といった書き方は登場しません。Essie の公式よくある質問にいたっては free-of の主張がまったくなく、むしろマニキュアを低刺激性とみなすことはできないと明言し、成分表を自分で確認して医師に相談するよう勧めています。世間の X-free という説明は公式の出典が確認できないため、本ページはそのまま引き写しません。

液体を含まないネイル用品は、深圳倉庫でまとめて台湾へ

つけ爪、ネイルシール、爪切り、やすり、ブラシなど液体を含まない品目を深圳倉庫へ送れば、入庫時に写真を撮って検品し、実重量と容積重量の大きいほうで課金し、一つにまとめて台湾へ発送します。引火性液体を含む品目は、事前にカスタマーサポートへ発送の可否と輸送方法をご確認ください。

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中国から台湾への配送はHowBridgeへ

中国倉庫での受取、同梱・補強、越境輸送、輸入通関、EZ WAY 実名認証をサポートします。商品とルートを確認してから適切な配送方法を選べます。

中国倉庫で受取同梱・補強航空/海上輸送通関・追跡
合法運営の約束(統一編号 57151105 · AEO認証提携通関業者)

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  • 越境転送(海上混載便〔LCL〕 / 海上速達 / 航空)
  • AEO提携通関業者による輸入通関
  • 統一発票の発行(転送サービスのみ)
  • 14言語カスタマーサポート + EZ WAY実名認証のサポート

❌ 当社が提供しないサービス

  • 人民元 / 外貨の代理支払い(銀行法§29により、銀行以外は為替業務を営めません)
  • 越境での代理注文・代理決済(お客様ご自身の決済手段をご利用ください)
  • 資金の立替 / クレジットカードでの代理決済
合法的な越境決済の手段:
① 台湾同胞証で実名認証したAlipay(支付宝) ② Wise / WorldFirst の海外送金 ③ 玉山銀行 / 中國信託の人民元口座 ④ 一部の販売者が対応するVISA / Master 国際カードでの直接決済
引用文献

このページは、HowBridge の通関リファレンス索引(1,171 件)に収録された政府・司法・学術の一次資料を参照しています。各項目は原典へリンクしています。

文献索引データ版: 2026-08-16