中国の靴下を台湾へ送る:関税分類番号と輸入規定
中国から台湾へ靴下を送ることはできますか?
素材と種類によって異なり、一概には言えません。ナイロンなどその他の合成繊維の靴下、ウールの靴下、本絹の靴下は、関税分類上大陸産品の輸入制限の記載がありません。ポリエステル繊維の靴下と単糸 1 本あたり 67 デシテックス(約 60.3 デニール)以下の合成繊維製パンティストッキング(いわゆる「シルクストッキング」=薄手のパンティストッキング)はMW0:大陸産品の輸入禁止です。綿の靴下はMP1+M13で、M13 は台湾企業が中国大陸に加工を委託し、米国・欧州などの市場へ転売する繊維製品に限られるため、一般の購入者は該当しません。後者の 2 種類は、経済部の「少量の大陸工業製品の許可証免除」の条件内でのみ輸入できます。輸入申告書 1 件の大陸産品の CIF 合計が NT$32,000 以内、同一型番 24 点以内です。
本記事は中国大陸製の靴下を転送(集運)サービスで台湾へ送る場合の関税分類と輸入規定のみを扱います。HowBridge は中国→台湾の転送サービスを提供しており、倉庫は深圳倉庫と桃園倉庫です。当社は購入代行を行わず、税込み(関税込み)サービスも提供していません。実際の関税分類番号と通関の可否は、到着した実際の貨物に基づき税関が決定します。個別の荷物の受付可否はカスタマーサービスの確認に従います。
台湾の関税分類で靴下はどの番号に分かれますか?
靴下は第 61 類第 6115 項「パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類……メリヤス編み又はクロセ編みのもの」に分類され、11 桁の番号が計 17 あります。区分は 4 つの軸によります:種類(着圧/パンティストッキング/女性用ストッキング・ハイソックス/一般の靴下)、素材、糸の細さ(単糸 1 本あたり 67 デシテックスの上下)、そして台湾独自の第 9–10 桁の細分です。下表の「大陸産品」欄は一般会員が中国から送る場合の扱いで、統計単位はすべて DZN(ダース)です。輸入規定欄にはいずれも C02 がないため、輸入時に標準検査局への検査申請は不要ですが、一般的な靴下は引き続き標準検査局の「市場サンプリング随時検査」の対象品目です。
| 11 桁番号 | 公式品名(要約) | 第 1 欄税率 | 大陸産品の輸入規定 |
|---|---|---|---|
6115.10.11.10-3 | 合成繊維製の段階着圧パンティストッキング(単糸 1 本あたり 67 デシテックス未満) | 12% | MW0 輸入禁止 |
6115.10.11.90-6 | 合成繊維製のその他の着圧靴下(67 デシテックス未満) | 12% | MP1(MXX なし) |
6115.10.12.10-2 | 合成繊維製の着圧パンティストッキング(67 デシテックス以上) | 12% | MP1(MXX なし) |
6115.10.12.90-5 | 合成繊維製のその他の着圧靴下(67 デシテックス以上) | 12% | 規定の記載なし |
6115.10.90.10-7 | その他の紡織用繊維製の着圧パンティストッキング | 11.5% | 規定の記載なし |
6115.10.90.90-0 | その他の紡織用繊維製のその他の着圧靴下 | 11.5% | MP1(MXX なし) |
6115.21.00.00-5 | 合成繊維製のパンティストッキング及びタイツ(67 デシテックス未満、いわゆる「シルクストッキング」) | 12% | MW0 輸入禁止 |
6115.22.00.00-4 | 合成繊維製のパンティストッキング及びタイツ(67 デシテックス以上) | 12% | MP1(MXX なし) |
6115.29.10.00-5 | 絹製のパンティストッキング及びタイツ | 12% | 規定の記載なし |
6115.29.90.00-8 | その他の紡織用繊維製のパンティストッキング及びタイツ | 12% | 規定の記載なし |
6115.30.00.00-4 | その他の女性用ストッキング又はハイソックス(67 デシテックス未満、素材を問わない) | 12% | MP1+M13 |
6115.94.00.00-7 | 羊毛又は繊獣毛製のストッキング及びソックス | 12% | 規定の記載なし |
6115.95.00.00-6 | 綿製のストッキング及びソックス | 12% | MP1+M13 |
6115.96.00.10-3 | ポリエステル繊維製のストッキング及びソックス | 12% | MW0 輸入禁止 |
6115.96.00.90-6 | その他の合成繊維製のストッキング及びソックス(ナイロン、アクリルなど) | 12% | 規定の記載なし |
6115.99.10.00-0 | 絹又は絹くず製のストッキング及びソックス | 12% | 規定の記載なし |
6115.99.90.00-3 | その他の紡織用繊維製のストッキング及びソックス(麻、レーヨンなど) | 11.5% | 規定の記載なし |
同じ 6 桁の 6115.96 でも、ポリエステル繊維(第 9–10 桁が 10)は MW0、その他の合成繊維(90)は規定の記載なしです。6 桁や 8 桁までしか調べないと必ず判断を誤ります。申告は 11 桁まで確認してください。
MW0・MP1・M13 はそれぞれ何を意味しますか?
これらのコードは国際貿易署「貨物輸出入規定」の輸入規定欄に記載され、中国大陸製の貨物を専門に管理するものです。ポイントは、MP1 はそのまま輸入できるという意味ではないことで、さらに MXX の特別規定があるかどうかを確認する必要があります。
| コード | 公式の意味 | 一般会員への影響 |
|---|---|---|
| MW0 | 大陸産品は輸入不可。 | 少量の許可証免除の条件内でのみ輸入できます(後述)。 |
| MP1(MXX なし) | 大陸産品は条件付きで輸入を許可。MXX の記載がないものは一般の許可規定に従って処理します。 | 一般規定に従って輸入します。 |
| MP1+M13 | MXX の記載があるものは国際貿易署で輸入許可証を取得する必要があります。M13 は「貿易署の承認を得て中国大陸に加工を委託した繊維製品で、再輸入のうえ米国、EU、カナダ、ブラジル又はトルコへ輸出し、台湾で行う主要工程が『特定地域向け輸出繊維製品の主要工程認定基準』に適合するもの」などの場合に限られます。 | 一般の購入者の靴下は M13 に該当せず、実務上は少量の許可証免除によるしかありません。 |
| MW0/MP1 の記載なし | 国際貿易署の総説明:「その他、『MW0』又は『MP1』のコードが記載されていないものは、『大陸産品の輸入許可』品目とする。」 | 一般規定に従って輸入します。ただし正確な申告と納税は引き続き必要です。 |
EX とは何ですか?
MP1 リストで番号の後に「EX」とある場合、その番号のうちリストに掲載された品名のみが開放されていることを示します。MP1 リストを一項目ずつ照合すると、6115 の各 EX 細目を合わせて当該番号の品名記述をカバーしています。その他の商品を調べる際は、開放品名を一字一句照合してください。
「シルクストッキング」の多くが絹製品ではないのはなぜですか?
中国語の口語でいう「シルクストッキング」(絹の靴下という意味の呼び名)は、通常ナイロンやポリウレタンの薄手パンティストッキングで、蚕の絹ではありません。関税分類が見るのは素材と糸の細さです。合成繊維製パンティストッキングで単糸 1 本あたり67 デシテックス(約 60.3 デニール)以下のものは 6115.21 に分類され MW0、より厚手の 67 デシテックス以上のものは 6115.22 に分類され MP1(MXX なし)です。蚕糸(Silk)と表示されたものだけが絹製の番号に分類されます。
| よくある商品 | 通常の分類 | 大陸産品の扱い |
|---|---|---|
| 綿 100%/コーマ綿のソックス | 6115.95 | MP1+M13 |
| ポリエステルのスポーツソックス、パイルソックス(ポリエステル主体) | 6115.96.00.10 | MW0 輸入禁止 |
| ナイロンのソックス、フットカバー(ナイロン主体) | 6115.96.00.90 | 規定の記載なし |
| 20D/40D のストッキング、パンティストッキング | 6115.21 | MW0 輸入禁止 |
| 80D/120D の厚手タイツ | 6115.22 | MP1(MXX なし) |
| 女性用 20D のオーバーニー、ハイソックス | 6115.30 | MP1+M13 |
| ウールソックス、カシミヤソックス | 6115.94 | 規定の記載なし |
| 本絹のソックス | 6115.99.10/6115.29.10 | 規定の記載なし |
デニールとデシテックスはどう換算しますか?
公式品名には「67 デシテックス(即ち 60.3 デニール)」とあります。デニール(D)は糸 9,000 メートルのグラム数、デシテックスは 10,000 メートルのグラム数で、1 デニールは約 1.11 デシテックスです。商品ページによくある 20D、40D はいずれも 60.3 デニールを下回ります。上表は公式品名から導いた一般的な対応表であり、実際の分類は商品の組成と税関の決定によります。
混紡の靴下はどの繊維で判断しますか?
第 11 部号注 2(a) の規定により、第 56 類から第 63 類までの 2 種類以上の紡織用繊維を含む製品は、部注 2(a) の方法に従い、重量が最も大きい紡織用繊維のみから成るものとみなします。重量が等しい場合は、考慮し得る項のうち数字上の配列において最後となる項に分類します。
- 綿 80%/ポリウレタン 20% → 綿と判断し、6115.95(MP1+M13)に分類。
- ポリエステル 60%/綿 40% → ポリエステルと判断し、6115.96.00.10(MW0)に分類。
- ナイロン 85%/ポリウレタン 15% → ナイロン(その他の合成繊維)と判断し、一般的なソックスは 6115.96.00.90(規定の記載なし)に分類。
- 表示に「綿のような肌触り」「冷感シルク」「モダール」などの宣伝上の名称しかない場合は、販売者に実際の繊維組成と比率を確認してください。
ポリエステル主体の靴下を綿やナイロンとして申告すると、品名の虚偽申告にあたります。組成は商品の実際の表示と販売者の資料に基づきます。分からない場合は、送る前にまず確認してください。
少量の大陸産品の許可証免除は靴下にどう適用されますか?
経済部の民国 111 年 8 月 19 日付経貿字第 11104603570 号公告により、「輸入制限貨物表」の表外で関税分類第 25 類から第 97 類までの大陸工業製品は、以下の条件を満たせば許可証なしで、かつ「MXX」規定によらずに輸入が許可されます。対象には、輸入許可品目として公告されていないもの(MW0)と、MXX の記載がある許可品目(MP1+M13)の両方が含まれます。靴下は第 61 類にあり、除外リスト(民国 115 年 3 月 10 日付経貿字第 11550200230 号)は現在、電動バイク、電動自転車及びその制御装置の 3 品目のみで、靴下は含まれていません。
| 混同されやすい 3 つの基準 | 金額の基準 | 数量 | 何を管理するか |
|---|---|---|---|
| 少量の大陸産品の許可証免除 | 申告書 1 件全体の大陸産品の CIF 合計が NT$32,000 以内 | 単一品目 24 点以内 | MW0、MP1+M13 を輸入できるかどうか |
| 輸入繊維製品の原産地表示免除 | FOB NT$30,000 以内 | 単一品目 24 点以内 | 靴下に原産地を表示する必要があるかどうか |
| 郵便物・国際宅配便の少額免税 | 課税価格 NT$2,000 以下 | 半年度で 6 回を超えると免税対象外 | 関税と営業税を納める必要があるかどうか |
- 運賃・保険料込み価格(CIF)について、輸入申告書 1 件全体の大陸産品の合計が NT$32,000 以内であること。
- 単一品目が 24 点以内(24 PIECES/UNITS)であること。点数で数えられないものは 40 kg 以内。
- 「単一品目」は型番で判断します。型番がない場合は税関が申告書の単一項目で計算し、サイズ・規格・色で分けて数えることはできません。
- 貨物分類表及び関連する貿易規定には引き続き従う必要があります。許可証の免除は免税や申告免除を意味しません。
靴下の統計単位は「ダース」ですが、公告には「24 PIECES/UNITS」とあり、1 足・片方 1 枚・1 ダースのどれを 1 点とするかは明記されていません。所管機関の説明が得られるまでは、同一型番 24 足以内という保守的な見積もりをおすすめします。申告は実際の数量どおりに行ってください。
少量免除で見るのは類、金額、点数と除外リストであり、「自家用なら大丈夫」ではありません。基準を超えると規制対象の輸入になります。同じ型番を複数件に分けたり、色で項目を分けたりして回避することは、いずれも公告に適合しません。
輸入する靴下には原産地・組成の表示や検査も必要ですか?
輸入できるかどうかのほかに、靴下にはそれぞれ別の事項を管理する 3 つの規定があります:
| 規定 | 所管と根拠 | 靴下への要求 |
|---|---|---|
| 原産地表示 | 国際貿易署〈特定繊維製品輸入時の原産地表示規定〉(民国 112 年 10 月 20 日公告) | 第 61 類の繊維製品は、輸入時に貨物本体へ正しい原産地を表示しなければならず、表示がなければ通関できません。靴下に 1 足ごとの原産地ラベルが縫い付けられていない場合は、最小販売単位に、取り外しにくい靴下タグ、添付カード又は箱で表示する必要があります。FOB NT$30,000 以内かつ単一品目 24 点以内のものは表示が免除されます。 |
| 組成と表示 | 標準検査局〈衣料品表示基準〉(民国 112 年 5 月 18 日施行、対象に靴下類を含む) | 市場に流通して販売される際は、原産地、繊維組成(含有率 5% 以上のものは名称と重量百分率)、サイズ及び洗濯・アイロン方法を表示する必要があります。靴下類は本体への貼付による表示はできません。 |
| 商品検査 | 標準検査局〈繊維製品検査作業規定〉 | 一般的な編み靴下は「市場サンプリング随時検査」の対象で、輸入時の検査申請や検査マークの貼付は不要ですが、市販時は CNS 15290 に適合する必要があります。24 か月以下の乳幼児用靴下は別途監視検査の対象で、検査を完了し検査マークを貼付しなければ輸入できません。 |
自分で履く靴下にも表示は必要ですか?
「商品表示法」第 5 条の表示義務は、商品が「市場に流通する時」に生じます。純粋に自家用で販売しない場合について条文に明文の除外はなく、条文の文言から市販向けの表示は適用されないと推論されます。ただし原産地表示は輸入通関の規定であり、数量や金額が免除基準を超える場合は引き続き適合が必要です。転売する場合は両方に従う必要があります。
靴下の輸入にはどんな税金がかかりますか?
中国大陸の貨物には第 1 欄税率が適用されます。17 の番号のうち、6115.10.90.10-7、6115.10.90.90-0、6115.99.90.00-3 の 3 つは 11.5%、残りの 14 は 12% です。営業税は「課税価格+関税」を課税標準として 5% を乗じます。貿易推進サービス料は課税価格の 0.04% で計算し、算出額が NT$100 以下の場合は徴収されません。
解説用の試算
税関が決定した課税価格を NT$3,000、関税率を 12% と仮定すると:関税 NT$360、営業税(3,000+360)× 5%=NT$168、貿易推進サービス料 NT$1.2 は NT$100 未満のため徴収なし、合計 NT$528。これは計算式の例であり、実際の金額は税関の決定によります。送料、通関手数料や配送料は含みません。
免税は輸入規定の免除ではない
郵便物や国際宅配便は課税価格 NT$2,000 以下なら関税と営業税が免除されますが、同一の受取人が半年度で 6 回を超えると免税されなくなります。少額免税が扱うのは納税の要否だけです。MW0、MP1+M13 が扱うのは輸入できるかどうかであり、輸入規定に関わる貨物は引き続き規定に従って手続きする必要があります。
6115 に分類されない「靴下」はどれですか?
6115 の品名は「メリヤス編み又はクロセ編みのもの」と「実用的な靴底のない履物」に限定されています。以下の場合は別の番号を調べる必要があります:
- 織物(メリヤス編みでない)製の靴下類:6115 はメリヤス編み又はクロセ編みに限られるため、品名から推論して第 62 類を調べます。
- 実用的な靴底が付き、そのまま靴として履けるソックスシューズ:第 64 類の履物を調べます。
- ベビーソックス:第 61 類注 6 の規定により、身長 86 センチメートル以下の乳幼児用の衣類及び衣類附属品は 6111 に優先して分類されるため、ベビーソックスは通常 6111 を調べます(類注からの推論であり、実際は税関の決定によります)。
- 医療用の段階着圧ストッキング:素材とデニール数に応じて 6115.10 の各号に分類されます。標準検査局の説明によれば、医療機器に該当するものは別途薬事法にも適合する必要があります。
靴下を送る前にどうセルフチェックしますか?
以下の 5 つのステップで注文前に判断しておけば、税関で返送されたり許可証の追加を求められたりするのを避けられます。
1まず種類を確認
着圧ソックス、パンティストッキング/タイツ、女性用ストッキングやハイソックス、あるいは一般の靴下のどれかを見分けます。
2次に組成表示を確認
重量が最も大きい繊維を見つけます:綿、ポリエステル、ナイロン、ウール又は蚕糸。「シルクストッキング」はナイロンか蚕糸かを確認します。
3薄手のものはデニール数を確認
パンティストッキング、女性用ストッキングやハイソックスは 67 デシテックス(約 60.3 デニール)が境目で、商品ページに書かれた D 数が手がかりです。
411 桁番号と輸入規定を照合
本ページの一覧表又はCCC 関税分類検索で番号を確認します。MW0、MP1+M13 の品目は少量免除の条件内に収める必要があります。
5品名・素材・数量を正確に申告
転送サービスの申告情報には「素材+種類+数量」を明記します。例えば「綿製ソックス 10 足」とし、「靴下」や「衣類」とだけ書かないでください。
虚偽申告をしたり、輸入禁止の靴下を送ったりするとどうなりますか?
「海関緝私条例」(Customs Anti-Smuggling Act)により、運送する貨物の名称、数量又は価額を虚偽申告した場合、脱漏した輸入税額の 5 倍以下の過料又は貨物の没収となり得ます(第 37 条第 1 項)。品名や数量などの虚偽申告により MW0 などの規制貨物の輸入規制を回避した場合は、第 37 条第 3 項により第 36 条が適用され、貨物価額の 3 倍以下の過料が科されたうえ貨物が没収されます。以上は条文上の規定であり、実際の処分は税関が個別に判断します。
組成が不確かなら、まず販売者に確認してください。MW0、MP1+M13 の靴下が少量免除の基準を超える場合は送らないか、制限の記載がない素材を選んでください。注文の分割、色の変更、価格の過少申告によって規定を回避しないでください。
本記事の用語解説
- CCC 11 桁番号
- 台湾の貨物分類番号:最初の 8 桁が関税番号、第 9–10 桁が統計番号、第 11 桁がチェックデジットです。輸入規定は第 10 桁に紐づいている場合があります。
- MW0
- 大陸産品は輸入不可。
- MP1
- 大陸産品は条件付きで輸入を許可。MXX の特別規定が記載されているものは、その規定にも適合する必要があります。
- M13
- 繊維製品の特別規定で、中国大陸に加工を委託した後に再輸入し、米国、EU、カナダ、ブラジル又はトルコなどへ転売する場合に限られます。
- デシテックス(dtex)
- 糸 10,000 メートルあたりのグラム数。67 デシテックスは約 60.3 デニールに相当します。
- CIF(運賃・保険料込み価格)
- 貨物代金に保険料と運賃を加えた価格。少量免除では輸入申告書 1 件内の大陸産品を合計して計算します。
資料の出典と確認範囲
以下の資料は 2026-09-26 に閲覧しました。文書日付と閲覧日は分けて記載しています。
政府・公的機関の一次資料
- 台湾地区と大陸地区の貿易許可弁法(第 7、8、9、11 条)|経済部(全国法規データベース)|文書日付:民国113年02月19日改正(法規整理の基準日 115.09.18)|大陸産品は原則として輸入できず、列挙された場合に限る(第1号:所管機関が公告した輸入許可品目及び条件、第13号:個別承認)。輸入許可を公告する大陸産品は、国家安全を害さず産業に重大な悪影響がないことが必要。大陸産品の輸入は原則として貿易署に許可を申請するが、所管機関が別途許可証免除を公告したものを除く(少量免除公告の法的根拠)。輸入が許可された大陸産品は、輸入書類に中国大陸製である旨を明記する必要がある
- 経済部公告「少量の大陸産品の輸入許可証免除に関する規定」経貿字第 11104603570 号|経済部/国際貿易署|文書日付:2022-08-19(民国111年8月19日)|第25–97類の表外の大陸工業製品は、申告書全体の CIF≦NT$32,000 かつ単一品目≦24点であれば、許可証免除かつ MXX によらず輸入可。MW0 と MP1+MXX の双方に適用。単一品目は型番で判断し、サイズ・規格・色で分けることはできない。免除後も貨物分類表などその他の規定には従う必要がある
- 経済部公告 少量免除規定の適用を除外する品目 経貿字第 11550200230 号|経済部/国際貿易署|文書日付:2026-03-10(民国115年3月10日)|現行の除外リスト公告。附属書は 8543.70.99.50-4、8711.60.10.00-9、8711.60.20.00-7 の 3 品目のみで、靴下は含まれない
- 中国大陸産品の条件付き輸入許可品目一覧表(FHJP080R01)|経済部国際貿易署 貨物分類管理システム|文書日付:データ更新日 115/09/26(計 864 品目)|6115.30、6115.95 は特別規定 M13(施行日 098/01/01)。6115.10.11.90、6115.10.12.10、6115.10.90.90、6115.22 は MP1 EX 品目で MXX なし
- 大陸産品輸入照会—輸入規定コードの説明/総説明|経済部国際貿易署 貨物分類管理システム|文書日付:オンラインシステム(単一の文書日付なし)|総説明:MW0 又は MP1 コードの記載がないものは大陸産品の輸入許可品目。MP1 で MXX の記載があるものは輸入許可証の申請が必要、NXX は許可証免除。MW0 は輸入不可
- 経済部公告「事業者が大陸に加工を委託した衣料品の輸入条件」経授貿字第 10240005420 号|経済部/国際貿易署|文書日付:2013-03-11(民国102年3月11日)|M78 が指す輸入条件:輸出入事業者が国産の生地/糸を輸出して大陸に加工を委託した第61、62類の衣料品に限る(MP1 かつ M78/M79)。一般消費者の購入とは無関係
- 特定地域向け輸出繊維製品の主要工程認定基準|経済部国際貿易署(経済部所管法規共用システム)|文書日付:民国93年12月28日 貿服字第09301519851号令|M13 が引用する基準の公式出典。特定地域とは米国、EU、カナダ、ブラジル、トルコ
- 特定繊維製品輸入時の原産地表示規定(貿管理字第 1120153242 号公告)|経済部国際貿易署|文書日付:2023-10-20(民国112年10月20日)|第61類(6115 の靴下類を含む)は輸入時に貨物本体へ正しい原産地を表示する必要があり、表示がなければ通関不可
- 特定繊維製品輸入時の原産地表示規定(附属書:靴下類の表示方法、少額の表示免除)|経済部国際貿易署|文書日付:2023-10-20|6115 の靴下類で 1 足ごとに原産地ラベルが縫い付けられていないものは、最小販売単位に取り外しにくい靴下タグ、添付カード又は箱で表示する必要がある。輸入繊維製品で FOB≦NT$30,000かつ単一品目≦24点のものは原産地表示免除(基準は FOB であり、少量免除の CIF 32,000 とは異なる点に注意)
- 貨物輸入管理弁法(第 11 条)|経済部(全国法規データベース)|文書日付:民国112年12月26日改正|原産地表示規定の法的根拠
- 原産地表示の質問:輸入する貨物には必ず原産地を表示しなければなりませんか?|経済部国際貿易署|文書日付:2024-08-20(ページ内に 2011-11-28 の日付もあり、更新日は要確認)|貿易署は靴下を輸入時に原産地表示が必要な貨物として明記している
- 商品表示法(第 5、6 条)|経済部(全国法規データベース)|文書日付:民国111年05月18日改正|商品表示義務は「市場に流通する時」に製造業者、輸入業者などが負う(流通しない自家用に適用されるか:適用されないと推論、条文に明文なし)。表示事項には原産地、主要成分又は材料を含む。輸入商品は外国製造業者の外国語名称を表示する必要がある
- 衣料品表示基準(靴下類に適用)|経済部(所管:標準検査局)|文書日付:111年10月24日経商字第11102427620号公告により改正、112年5月18日施行|靴下類は衣料品表示基準の適用対象。原産地、繊維組成、サイズ、洗濯・アイロン方法を表示する必要がある
- 衣料品表示基準(第四点 繊維組成、第六点 靴下類の表示)|経済部(所管:標準検査局)|文書日付:111年10月24日公告、112年5月18日施行|含有率≥5%の繊維は名称と重量百分率を表示、許容差±3%。靴下類で 1 足ごとにラベルが縫い付けられていないものは、最小販売単位に靴下タグ/添付カード/箱で表示し、本体への貼付はできない
- 繊維製品表示基準改正総説明(繊維製品/衣料品の基準と原産地表示規定の役割分担を説明)|経済部標準検査局|文書日付:民国111年(商品表示法 111.5.18 改正に合わせたもの。基準は 112.5.18 施行)|特定繊維製品輸入時の原産地表示規定は輸入管理事項であり、商品表示法とは別の規範。店頭販売時は引き続き表示基準に適合する必要がある
- 検査対象品目の判定事例(繊維製品類-2):衣料品、セーター、水着、編み靴下|経済部標準検査局|文書日付:改訂日 111年1月25日(ウェブ掲載 2022/02/10)|6115 の編み靴下は検査対象品目だが、検査方式は市場サンプリング随時検査で、検査申請も検査マークも不要(そのため輸入規定欄に C02 がない)
- 標準検査局:検査対象品目の判定事例(繊維製品類-2)編み靴下の検査範囲と医療用弾性ストッキング|経済部標準検査局|文書日付:111年1月25日|編み靴下の検査範囲は、24か月超、身長86cm以上、体重15kg以上の者が着用するものに限る。参考番号 6115。医療用弾性ストッキングは検査対象の編み靴下に該当。医療機器に該当するものは別途薬事法にも適合する必要がある
- 検査対象品目の判定事例(繊維製品類-1):乳幼児用靴下|経済部標準検査局|文書日付:111年1月25日|24か月以下の乳幼児用靴下は「乳幼児が着用する衣類及び衣類附属品」に該当し、検査方式は監視検査で、検査を完了し検査マークを貼付して初めて輸入できる
- 繊維製品検査作業規定 第十一点|経済部標準検査局|文書日付:民国110年01月28日改正(経標二字第11020000040号令)|衣料品、セーター、水着及び編み靴下の検査方式は市場サンプリング随時検査
- 検査対象の編み靴下、衣料品及びセーターなど繊維製品に関する検査規定(公告)|経済部標準検査局|文書日付:99年12月30日発布、114年04月24日改正(経標検政字第11430000280号)|編み靴下は標準検査局の検査対象繊維製品の公告に掲載(商品検査法第3条、第10条に基づく)
- 輸入貨物に納めるべき税金・料金は何ですか?|財政部関務署|文書日付:2026-07-13|関税=課税価格×税率。貿易推進料 0.04%(100元以下は徴収なし)。営業税=(課税価格+関税+貨物税)×5%。課税価格とは CIF
- 付加価値型及び非付加価値型営業税法(第 20 条)|財政部(全国法規データベース)|文書日付:民国114年05月28日改正|輸入貨物の営業税の課税標準
- 関税法(第 29 条、第 49 条第 2 項)|財政部(全国法規データベース)|文書日付:民国111年05月11日改正|課税価格は取引価格を基準とし、運賃と保険料を含める。少額免税の法的根拠と、回数が頻繁な場合の除外
- 郵便物輸出入通関弁法(第 7、12 条、第 14 条第 3 項)|財政部(全国法規データベース)|文書日付:民国109年04月01日改正|郵便物は課税価格 NT$2,000 以内なら関税、貨物税、営業税が免除。郵便物の免税適用が半年度で6回を超えると免税対象外。輸入許可書類が免除される郵便物でも、その他の輸入規定に関わる場合は手続きが必要
- 航空速達貨物通関弁法(第 11、12 条)|財政部(全国法規データベース)|文書日付:民国115年02月23日改正|速達貨物の少額免税区分:課税価格 NT$2,000 以下。輸出入規定に関わる速達貨物は原則として一般申告書で通関(免税≠輸入規定の免除)
- 【航空】国際宅配便で輸入した貨物の価格が新台湾ドル換算で2,000元を超えないのに、なぜ税金がかかるのですか?|財政部関務署台北関|文書日付:2023-09-14|2,000元は運賃・保険料を含む課税価格で計算。半年で6回を超えると適用されない
- 貨物の輸入規定に注意して、郵便物の輸入を安心に(プレスリリース)|財政部関務署|文書日付:2020-08-19|郵便による輸入も輸入規定に適合する必要があり、適合しないものは返送又は没収
- 貿易法(第 21 条、第 21-1 条)|経済部(全国法規データベース)|文書日付:民国108年12月25日改正|貿易推進サービス料の法的根拠と上限。輸入は課税価格を基準とする
- 海関緝私条例(Customs Anti-Smuggling Act)(第 3、36、37 条)|財政部(全国法規データベース)|文書日付:民国107年05月09日改正|密輸の定義には「規制の回避」かつ税関に申告しないことを含む。密輸貨物の輸入の罰則:貨物価額の三倍以下の過料及び没収。名称、数量、品質、価額などの虚偽申告:脱漏税額の五倍以下の過料又は没収。規制の回避に関わる場合は§36により処罰
- 海関輸入税則・輸出入貨物分類表合冊本(112 年版)第 11 部注 2(a)、号注 2(a)、第 61 類注 6|財政部関務署|文書日付:112 年版|混紡品は重量が最も大きい紡織用繊維で判断。重量が等しい場合は関税番号の配列上最後のものに分類。第56–63類(6115 を含む)の混紡品は部注 2 の方法で素材を判断。身長86cm以下の乳幼児用の衣類及び衣類附属品は 6111 に分類し、6111 と他の項の双方に分類し得るものは 6111 を優先(ベビーソックス→6111 は推論)
図書館に収録された研究文献
台湾による中国製編み靴下製品の関税引き下げが国内のストッキング・ソックス産業に与える影響の評価
要旨の要点:(ECFA のシナリオシミュレーションであり、現行税率が引き下げられたことを意味しない)COMPAS モデルで台湾が中国大陸から輸入するストッキング・ソックスの関税を 0 に引き下げた場合をシミュレーションし、輸入価格は 3.43% 低下、輸入量は 9.93% 増加、国内生産量はわずかに 0.08% 減少するとしている。
靴下製造産業の生産体制に関する研究-彰化県社頭郷の地域特色産業を例に
要旨の要点:2001–2008 年の台湾の靴下は輸出が中心(約 60%)で、国内市場は靴下の輸入品との競争の影響で 40% にとどまった。
社頭靴下産業の動態的進化の経路-歴史から未来を見る
要旨の要点:社頭は台湾の靴下の主要産地であり、台湾に残って生産する工場は中国大陸や東南アジアの低価格製品との競争に直面している。研究は社頭の靴下産業がすでに衰退期に入ったと判断している。
速達貨物の通関管理制度に関する研究
要旨の要点:コロナ禍の期間、大量の越境 EC 貨物が航空から海上速達に切り替わり、海上速達の貨物量が急増し、輸入速達貨物の簡易申告書の件数が急速に増えて、既存の通関設備の処理能力を超えた。
台湾の輸入貨物の関税分類及び申告実務に関する研究
要旨の要点:各貨物には 1 組の関税番号しかなく、その番号が適用される税率、規制事項及び許可・審査の規定を決定する。
輸入貨物の課税価格の認定及び判断について-台湾の現行評価制度と WTO 関税評価協定を例に
要旨の要点:関税は税率に課税価格(又は重量)を乗じて計算されるが、課税価格をどう認定するかは長年、税関と納税義務者の間の争点となっている。
台湾の対大陸貿易構造の変化の分析
要旨の要点:1995 年以降、両岸の貿易構造は変化して集中化が進み、産業内貿易の程度が拡大しており、両岸が次第に産業分業と相互依存を形成していることを示している。
WCO Study Report on Cross-Border E-Commerce
要旨の要点:(正式な要旨はなく、Introduction の第 3–4 段落による)WCO は各加盟国・地域の越境少額 EC の通関実務を調査し、2016 年 8 月までに 48 の加盟国・地域が回答した。オンライン取引の増加が規制、税収、安全などの問題をもたらすと指摘している。
去るか残るか?-社頭靴下工業の生産体系の転換
書誌情報とキーワードのみ入手でき、要旨は確認できなかったため、本ページではその結論を引用しません。
中国大陸産品の輸入管理
書誌情報とキーワードのみ入手でき、要旨は確認できなかったため、本ページではその結論を引用しません。
繊維製品の関税分類の概説
書誌情報とキーワードのみ入手でき、要旨は確認できなかったため、本ページではその結論を引用しません。
社頭靴下産業発展協会の発展に関する分析
書誌情報とキーワードのみ入手でき、要旨は確認できなかったため、本ページではその結論を引用しません。
本ページでは、靴下の「24 点」の数え方について所管機関の説明を得ておらず、特定の商品について事前教示(事前分類)を申請してもいません。混紡の規則と第 61 類の類注は 112 年版関税分類合冊本から引用しており、現行のオンライン版は関港貿シングルウィンドウ(Taiwan Single Window)の公告が優先します。論文は要旨又は書誌情報のみを確認しており、全文の結論を代表するものではありません。
靴下を台湾へ送る際のよくある質問
淘宝で買った靴下を台湾へ送ると課税されますか?
中国大陸の靴下は本当に輸入できないのですか?
綿の靴下は MP1 なので、そのまま送れますか?
「シルクストッキング」は送れますか?
綿やポリエステルの靴下は一度に何足まで送れますか?
混紡の靴下はどの素材で申告しますか?
靴下には商品検査が必要ですか?
靴下を「衣類」と書いて申告してもいいですか?
関連記事
靴下を買う前に素材を確認し、HowBridge の転送サービスへ
HowBridge は中国→台湾の転送サービス(深圳倉庫・桃園倉庫)を提供しています。申告時に素材・種類・数量を明記すれば、通関がよりスムーズになります。
中国→台湾サービスを見る