465 原産地証明とは?ニンニク・落花生・小豆・九孔を輸入するときに必要な原産地証明

ニンニク・落花生・小豆・九孔の輸入に原産地証明は必要ですか?

原則として必要です。日本、韓国、東南アジアなどから、ニンニク、落花生、小豆、キャベツ、九孔、乾燥シイタケ、茶葉など、輸入規定コード 465 が付いた品目を輸入する場合は、輸出国または生産国の政府もしくはその授権機関が発行する原産地証明(または 465 の条文に挙げられた代替書類)を添付します。自家用で同種合計が 6 kg を超えない場合は添付不要ですが、生きた動物にはこの免除は適用されません。中国大陸産のニンニク、落花生、小豆、キャベツ、九孔はいずれも MW0(大陸物品は輸入不可)であり、さらに第 1 章から第 24 章の農産物は、少量であれば輸入許可証が不要となる規定の対象外です。そのため、これらの商品を中国大陸から送ることはできず、原産地証明を添付しても同じです。

HowBridge はこれらの商品を送れますか?

HowBridge が扱うのは中国大陸から台湾への集運のみで、倉庫は深圳集運倉と桃園営運倉だけです。本稿の表にある 465 の品目のうち 56 件は MW0 も付いており、中国大陸産は輸入できないため、中国大陸から送ることはできません。HowBridge の利用規約でも、生きた動植物は受け付けない物品とされています。本稿は規定を理解したい読者や輸入業者向けの参考情報であり、HowBridge が第三国からの輸入サービスを提供するという意味ではありません。個別のケースは 11 桁の税則番号の照会結果に従い、発送前にカスタマーサービスへご相談ください。

輸入規定コード 465 とはどういう意味ですか?

465 は、経済部国際貿易署の「貨物輸出入規定」にある輸入規定コードで、通関時に税則番号の輸入規定欄に記載されます。現行の条文では、輸入者は次のいずれかの書類を添付するか、第(5)款の免除に該当する必要があります。

款次添付する書類適用範囲
(1)輸出国または生産国の政府もしくはその授権機関が発行する原産地証明465 が付いたすべての税則番号
(2)輸出国の主管機関が発行し、動物の由来水域または養殖場の名称と住所を記載した動物検疫証明書の写し生きたウナギ 3 件(0301.92.10.10-1、0301.92.10.20-9、0301.92.10.90-4)
(3)輸出国が発行し、漁獲地または養殖地の情報を含む公的衛生証明書類の写しカキ、ハマグリ類、アワビ、九孔など貝類の税則番号 11 件
(4)国際貿易署が公告した、輸出国と台湾の協議を経て原産地証明に代えられる書類公告による
(5)添付免除:自家用として輸入(生きた動物を除く)し、数量が 6 kg を超えないもの自家用貨物

465 の目的は何ですか?

465 の条文自体には目的が書かれていません。経済部国際貿易局(現・国際貿易署)が 2010-07-15 に冷凍ティラピアへ 465 を追加した公告(2010-07-19 に行政院公報に掲載)には、「中国大陸産のティラピア製品が第三国を経由して台湾に輸入されることを確実に防ぐため」と明記されています。2019-10-15 の行政院農業委員会(現・農業部)のプレスリリースも、大陸の農産物が第三国を経由し、第三国の名義を原産地として輸入された疑いがあることが発端だと説明しています。

465 と MW0 は何が違いますか?

MW0 は原産地が中国大陸の貨物を止めるものです。465 は、どの原産地の貨物にも生産国政府の原産地証明の添付を求め、申告された原産地が本当かどうかを税関が確認できるようにするものです。両方が同じ税則番号に付いている場合は別々に適用され、465 の書類を添付しても MW0 は解除されません。

原産地はどう判断されますか?

「輸入貨物原産地認定基準」では、植物性産品は収穫または採集した場所を原産地とし、選別、等級分け、小分け、包装、簡易な乾燥などの作業だけでは実質的変更とはみなされません。したがって、中国大陸産のニンニクを第三国で小分けしたり簡易乾燥したりしても、原産地は中国大陸のままです(本稿は第 6 条と第 7 条の文言に基づいて整理しています)。

どの商品に 465 原産地証明が必要ですか?

2026-10-05 の照会時点で、465 が付いた税則番号は64 件(一般の税則番号 49 件、第 98 章の関税割当番号 15 件)で、そのうち 56 件は MW0 も付いています。農業部(当時は行政院農業委員会)が 2019 年に名指ししたのはキャベツ、ニンニク、小豆、落花生、九孔の 5 品目でしたが、実際に公告された範囲はより広くなっています。

ニンニク、落花生、乾燥シイタケが入った 3 つの段ボール箱。手前の 2 箱の前にはチェックマークの付いた白紙の書類があり、3 つ目の箱の横には電子秤がある
イメージ図:465 が付いた品目を商業輸入する場合は原産地証明が必要です。自家用の少量は免除される場合がありますが、検疫と食品検査の規定は守る必要があります(AI 生成、実写ではありません)。
分類主な品目件数中国大陸産は輸入できますか
ウナギ生きたウナギ、生鮮または冷蔵のウナギ、冷凍ウナギ、冷凍ウナギ切り身、調製ウナギ9大半が MW0。生きたニホンウナギ、冷凍ウナギ切り身、白焼きウナギは MP1。その他の調製ウナギは MW0 も MP1 も付いていません
ティラピア冷凍ティラピア、冷凍ティラピア切り身2MW0
カキヨーロッパヒラガキ、その他の生きた・生鮮・冷蔵のカキ、冷凍カキ3MW0
ハマグリ類生きたハマグリ類、生鮮または冷蔵のハマグリ類、生きた二枚貝(ザルガイ及びアカガイを含む)、冷凍ハマグリ類4生きた二枚貝(ザルガイ及びアカガイを含む)は MW0、残りの 3 件は MP1
アワビ、九孔生きた・生鮮冷蔵・冷凍の九孔、その他のアワビ4九孔は MW0、その他のアワビは MP1
ネギ類エシャロット、揚げエシャロット2MW0
ニンニク栽培用のニンニク球、生鮮冷蔵のニンニク、乾燥ニンニク球(関税割当番号を含む)6MW0
キャベツ類カリフラワー及びブロッコリー、その他のキャベツ類(キャベツは検査事例に基づきここに分類)2MW0
小豆冷凍小豆、乾燥小豆、小豆粉(関税割当番号を含む)8MW0
きのこ乾燥キクラゲ、乾燥シイタケ(関税割当番号を含む)3MW0
茶葉緑茶、部分発酵茶、紅茶7MW0
落花生種子用、殻付きと殻なしの落花生、落花生粉、焙煎落花生(関税割当番号を含む)14MW0

465 が付いた 64 件の品目一覧表

出典:HowBridge 税則データ表(経済部国際貿易署の貨物分類に対応)、2026-10-05 照会。品名は分類表上の貨物名です。外国語版の品名は、分類表の中国語・英語の貨物名に基づいて翻訳しています。

税則番号品名輸入規定中国大陸産
0301.92.10.10-1生きたウナギ(ニホンウナギ)465 B01 F01 MP1MP1 条件付きで許可
0301.92.10.20-9生きたウナギ(オオウナギ)465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0301.92.10.90-4その他の生きたウナギ(ウナギ属)465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0302.74.00.00-6ウナギ、生鮮または冷蔵465 F01 MW0MW0 輸入不可
0303.23.00.00-7冷凍ティラピア465 F01 MW0MW0 輸入不可
0303.26.00.00-4冷凍ウナギ465 F01 MW0MW0 輸入不可
0304.61.00.00-9冷凍ティラピア切り身465 F01 MW0MW0 輸入不可
0304.69.00.10-9冷凍ウナギ切り身465 F01 MP1MP1 条件付きで許可
0307.11.90.10-6ヨーロッパヒラガキ111 465 F01 MW0MW0 輸入不可
0307.11.90.90-9その他のカキ(生きたもの、生鮮または冷蔵)465 F01 MW0MW0 輸入不可
0307.12.00.00-6冷凍カキ(燻製したものを除く)465 F01 MW0MW0 輸入不可
0307.71.30.10-6生きたハマグリ類465 F01 MP1MP1 条件付きで許可
0307.71.30.20-4生鮮または冷蔵のハマグリ類465 F01 MP1MP1 条件付きで許可
0307.71.90.10-3生きた二枚貝(ザルガイ及びアカガイを含む)465 F01 MW0MW0 輸入不可
0307.72.40.00-5冷凍ハマグリ類(燻製したものを除く)465 F01 MP1MP1 条件付きで許可
0307.81.21.00-7その他のアワビ(生きたもの、生鮮または冷蔵、九孔を除く)465 B01 F01 MP1MP1 条件付きで許可
0307.81.22.10-4生きた九孔(Haliotis diversicolor)465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0307.81.22.20-2生鮮または冷蔵の九孔465 F01 MW0MW0 輸入不可
0307.83.20.00-6冷凍九孔(燻製したものを除く)465 F01 MW0MW0 輸入不可
0703.10.20.00-4エシャロット、生鮮または冷蔵465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0703.20.10.00-4栽培用のニンニク球114 465 B01 MW0MW0 輸入不可
0703.20.90.00-7その他のニンニク、生鮮または冷蔵114 465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0704.10.00.00-7カリフラワー及びブロッコリー、生鮮または冷蔵465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0704.90.90.90-2その他のコールラビ、ケール及び類似の食用アブラナ属野菜、生鮮または冷蔵465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0710.29.10.00-6冷凍小豆(全品種及び紅竹豆を含む)465 F01 MW0MW0 輸入不可
0712.32.00.00-1乾燥キクラゲ(キクラゲ属)465 F01 MW0MW0 輸入不可
0712.34.00.00-9乾燥シイタケ465 F01 MW0MW0 輸入不可
0712.90.40.00-2乾燥ニンニク球(丸ごと、カット、スライス、細切り又は粉末)114 465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0713.32.00.10-8乾燥小豆(全品種及び紅竹豆を含む)の種子、栽培用402 465 B01 MW0MW0 輸入不可
0713.32.00.90-1その他の乾燥小豆(全品種及び紅竹豆を含む)465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
0902.10.00.00-7緑茶(非発酵)、1 包あたり 3 kg 以下465 F01 MW0MW0 輸入不可
0902.20.00.10-3香り付き緑茶、1 包あたり 3 kg 超465 F01 MW0MW0 輸入不可
0902.20.00.90-6その他の緑茶(非発酵)、1 包あたり 3 kg 超465 F01 MW0MW0 輸入不可
0902.30.20.00-9部分発酵茶、1 包あたり 3 kg 以下465 F01 MW0MW0 輸入不可
0902.30.90.00-4その他の紅茶(発酵)、1 包あたり 3 kg 以下465 F01 MW0MW0 輸入不可
0902.40.20.00-7部分発酵茶、1 包あたり 3 kg 超465 F01 MW0MW0 輸入不可
0902.40.90.00-2その他の紅茶(発酵)、1 包あたり 3 kg 超465 F01 MW0MW0 輸入不可
1106.10.10.00-7小豆(全品種及び紅竹豆を含む)の粉及び細粒465 F01 MW0MW0 輸入不可
1202.30.10.00-6殻付き落花生、種子用402 465 B01 MW0MW0 輸入不可
1202.30.20.00-4殻なし落花生、種子用402 465 B01 MW0MW0 輸入不可
1202.41.00.00-5殻付き落花生465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
1202.42.00.00-4殻なし落花生(破砕の有無を問わない)465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
1208.90.11.00-6食用落花生粉及び細粒465 F01 MW0MW0 輸入不可
1604.17.00.11-6調製又は保存処理したウナギ、丸ごと又は切り身(細切りを除く)、冷凍465 F01 MW0MW0 輸入不可
1604.17.00.12-5調製又は保存処理した白焼きウナギ、丸ごと又は切り身(細切りを除く)、冷凍465 F01 MP1MP1 条件付きで許可
1604.17.00.90-0その他の調製又は保存処理したウナギ、丸ごと又は切り身(細切りを除く)465 F01MW0 も MP1 も付いていない(465 の書類と F01 検査は必要)
2005.99.90.10-2揚げエシャロット465 F01 MW0MW0 輸入不可
2008.11.11.00-2殻付き焙煎落花生465 F01 MW0MW0 輸入不可
2008.11.12.00-1殻なし焙煎落花生465 F01 MW0MW0 輸入不可
9807.10.00.11-2第 1202.30.10.00 号に属する「殻付き落花生、種子用」402 465 B01 MW0MW0 輸入不可
9807.10.00.12-1第 1202.41.00.00 号に属する「殻付き落花生」465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
9807.10.00.20-1第 2008.11.11.00 号に属する「殻付き焙煎落花生」465 F01 MW0MW0 輸入不可
9807.20.00.11-0第 1202.30.20.00 号に属する「殻なし落花生、種子用」402 465 B01 MW0MW0 輸入不可
9807.20.00.12-9第 1202.42.00.00 号に属する「殻なし落花生(破砕の有無を問わない)」465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
9807.20.00.21-8第 1208.90.11.00 号に属する「食用落花生粉及び細粒」465 F01 MW0MW0 輸入不可
9807.20.00.30-7第 2008.11.12.00 号に属する「殻なし焙煎落花生」465 F01 MW0MW0 輸入不可
9808.00.00.10-4第 0710.29.10.00 号に属する「冷凍小豆(全品種及び紅竹豆を含む)」465 F01 MW0MW0 輸入不可
9808.00.00.21-1第 0713.32.00.10 号に属する「乾燥小豆(全品種及び紅竹豆を含む)の種子、栽培用」402 465 B01 MW0MW0 輸入不可
9808.00.00.29-3第 0713.32.00.90 号に属する「その他の乾燥小豆(全品種及び紅竹豆を含む)」465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
9808.00.00.30-0第 1106.10.10.00 号に属する「小豆(全品種及び紅竹豆を含む)の粉及び細粒」465 F01 MW0MW0 輸入不可
9809.10.00.00-3第 0703.20.10.00 号に属する「栽培用のニンニク球」114 465 B01 MW0MW0 輸入不可
9809.20.00.10-9第 0703.20.90.00 号に属する「その他のニンニク、生鮮または冷蔵」114 465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
9809.20.00.90-2第 0712.90.40.00 号に属する「乾燥ニンニク球(丸ごと、カット、スライス、細切り又は粉末)」114 465 B01 F01 MW0MW0 輸入不可
9810.00.00.10-0第 0712.34.00.00 号に属する「乾燥シイタケ」465 F01 MW0MW0 輸入不可
キャベツはどの税則番号になりますか?

貨物分類表には、単独の「キャベツ」という税則番号はありません。食品薬物管理署の国境検査公告では、ベトナムから輸出されたキャベツは 0704.90.90.90-2(その他のコールラビ、ケール及び類似の食用アブラナ属野菜)で申告されており、本稿もこれに基づいて分類しています。正式な輸入では、税則の事前審査または税関の認定が基準となります。白菜は別の税則番号 0704.90.10.00-8 で、キャベツではありません。

465 が付いていないもの

2026-10-05 の照会では、生鮮または冷蔵のシイタケ(0709.54.00.00-9)、アワビの稚貝(0307.81.10.00-0)、乾燥または塩漬けの九孔(0307.87.30.00-0)、干し柿、パイナップル、白エビ、ハタには 465 が付いていないため、この原産地証明は不要です。ただし、MW0、B01、F01 などの他の規定が適用される場合があります。

中国大陸からこれらの商品を送れますか?原産地証明を添付してもだめですか?

できません。中国大陸産のニンニク、落花生、小豆、キャベツ、九孔、乾燥シイタケ、乾燥キクラゲ、茶葉はいずれも MW0 で、「台湾地区と大陸地区の貿易許可弁法」第 7 条により輸入できません。原産地証明は「中国大陸産ではない」ことを証明するためのものであり、大陸産の貨物を輸入可能にするものではありません。

状況結果根拠
中国大陸産で、税則番号に MW0 が付いている輸入不可台湾地区と大陸地区の貿易許可弁法 第 7 条
「少量輸入の輸入許可証免除」を使いたい適用されません。少量の大陸物品について輸入許可証を免除する規定は第 25 章から第 97 章の工業製品に限られ、第 1 章から第 24 章の農産物は含まれません基隆税関の説明
別の品名で申告する貨物名称の虚偽申告にあたります。管制の回避に関わる場合は、税関密輸取締条例第 36 条により処罰され、貨物は没収されます税関密輸取締条例 第 37 条第 1 項第 1 款、第 3 項
別の原産地で申告する(第三国経由)原産地の虚偽申告と管制の回避にあたり、台中税関の事例では、第 37 条第 3 項により第 36 条が準用されて処罰され、貨物は没収されました台中税関の再審査決定
税則番号に MP1 が付いている(例:一部のハマグリ類、その他のアワビ)大陸物品は条件付きで輸入が認められ、条件は品目ごとに確認が必要です。これらの多くは生きたまたは生鮮の水産物で、HowBridge は生きた動植物を受け付けません。冷凍の MP1 品目も条件を品目ごとに確認する必要があるため、発送前にカスタマーサービスへご相談ください国際貿易署のコード説明、HowBridge 利用規約

「第三国経由」とはどういう意味ですか?

中国大陸産の貨物をいったんベトナムやタイなどの第三国へ運び、その国を原産地として申告して輸入することで、俗に「産地洗浄」と呼ばれます。465 が生産国政府の証明を求めるのは、税関がこうした事例を確認できるようにするためです。詳しくは産地洗浄とは何かをご覧ください。

自家用で 6 kg を超えなければ添付不要なら、送ってもよいのですか?

そうとは限りません。465 の第(5)款が免除するのは「原産地証明」という書類だけで、他の規定はそのまま適用されます。

規定内容6 kg 添付免除との関係
465 第(5)款自家用として輸入(生きた動物を除く)し、数量が 6 kg を超えない場合は原産地証明の添付が不要です。基隆税関の説明では、同種貨物を申告書全体で合計して計算します(例:茶葉は茶の種類を問わず合算)これが 6 kg 添付免除そのものです
MW0中国大陸産は輸入不可6 kg の添付免除は MW0 を解除しません
B01 検疫検疫対象動植物品目表に従って検疫を受けます引き続き必要
植物防疫検疫法 第 17 条第 3 項検疫物は郵便で輸入してはならず、郵便で送られたものは返送または廃棄されます。例外は、植物検疫機関が検疫証明書の提示免除を公告した場合、または受取人があらかじめ申請して承認を受けた場合です引き続き遵守が必要
F01 食品検査輸入食品及び関連製品の検査弁法に従って食品薬物管理署に検査を申請します。販売目的でなく、公告された金額・数量に合致するものは、申請が免除される場合があります基準は食品薬物管理署の公告による

旅行者が持ち込める 1 kg とは何ですか?

それは旅行者の入国時の限度であり、465 の基準ではありません。台中税関の「入国税関申告案内」は、農畜水産物類を 6 kg とし、そのうち加熱済み落花生、加熱済みニンニク、乾燥シイタケ、茶葉はそれぞれ 1 kg を超えてはならず、生きた植物とその生鮮産品の持ち込みを禁じています。詳しくは自家用の数量制限のまとめをご覧ください。

生きた九孔はなぜ添付免除にならないのですか?

465 の第(5)款は生きた動物を明文で除外しています。生きた九孔、生きたウナギ、生きたハマグリ類のような生きた水産物は、自家用でも 6 kg の添付免除は適用されません。

宅配便や集運は「郵便」にあたりますか?

植物防疫検疫法第 17 条第 3 項が定めるのは「郵便」です。宅配便や集運貨物が郵便と同じ扱いになるかについて、本稿は確認した資料の中に動植物防疫検疫署の明文の解釈を見つけられませんでした。ご自身で推測せず、生鮮または乾燥の農産物を送る前に、まず HowBridge のカスタマーサービスにご相談ください。

465 原産地証明と ECFA 原産地証明書は同じ書類ですか?

違います。名称は似ていますが、用途はまったく異なります。

比較465 原産地証明ECFA 原産地証明書
用途貨物の原産地を証明し、中国大陸産の貨物が第三国を経由していないかを税関が確認できるようにするECFA アーリーハーベストリストの優遇関税を申請する
発行者輸出国または生産国の政府もしくはその授権機関ECFA の規定による証明手続に従う(ECFA アーリーハーベストリストの解説を参照)
対象貨物輸入規定 465 が付いた税則番号(本稿の 64 件)ECFA アーリーハーベストリストに含まれ、原産地規則を満たす貨物
中国大陸との関係465 の品目の大半は MW0 が付いており、大陸産は輸入できないECFA は両岸間の経済協力枠組協議

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ECFA アーリーハーベストリストと原産地証明の規則はECFA アーリーハーベストリストの解説をご覧ください。また、「原産地証明書及び加工証明書管理弁法」が定めるのは台湾の輸出側での原産地証明の発行であり、輸入の 465 とは関係ありません。

465 の規定はどのように生まれましたか?どの品目がいつ追加されましたか?

465 は 2019 年に初めて登場したわけではありません。時系列は次のとおりです。

日付出来事出典
2000-11-09エシャロットに 465 を追加。茶葉の一部の税則番号にも同日追加され、2007-03-03 に削除国際貿易署の公告変更データ
2009-07-01生きたウナギ 3 件に 465 を追加国際貿易署の公告変更データ
2010-08-01冷凍ティラピアと冷凍ティラピア切り身に 465 を追加。公告には、大陸産品が第三国を経由して持ち込まれるのを防ぐことが明記されている行政院公報(経済部国際貿易局の公告)
2019-10-14行政院農業委員会(現・農業部)が関係部会を招集して協議した後、キャベツ、ニンニク、小豆、落花生、九孔の輸入時に原産地証明の添付を求めると発表農業部(当時は行政院農業委員会)2019-10-15 のニュース
2019-12-30経済部国際貿易局(現・国際貿易署)の貿服字第1087038315号公告:農水産物の輸入規定 465 について 14 品目を修正し 47 品目を新設(修正品目には、すでに 465 が付いていた生きたウナギを含む)。あわせて、自家用で 6 kg を超えない場合の添付免除を追加基隆税関による転載
2020-07-01上記の公告が施行。範囲にはハマグリ類、その他のアワビ、カリフラワー、乾燥キクラゲ、乾燥シイタケ、茶葉、調製ウナギが含まれる基隆税関による転載、公告変更データ
2023 年乾燥シイタケ、小豆などの税則番号が改定され、新しい番号にも 465 が引き継がれた国際貿易署の公告変更データ
2026-10-05データベースで 465 が付いた税則番号は計 64 件国際貿易署の貨物輸出入規定照会
2026-10-08生鮮または冷蔵の白菜(0704.90.10.00-8)に 465 を追加(中央通信社の 2026-09-24 の報道による。発端は、中国大陸産の白菜が第三国(ベトナム)を経由して台湾に不正に転送された疑いがあるとのメディア報道)中央通信社
白菜の 465 は発効しましたか?

2026-10-05 の照会時点では、白菜の税則番号はまだ B01 F01 MW0 で、465 は付いていませんでした。中央通信社の報道では 2026-10-08 から追加されます。本稿の 64 件の一覧表には白菜は含まれていません。発効後は国際貿易署のデータベースを基準にしてください。公告の文書番号と原文は入手できていません。

産地の虚偽申告や第三国経由はどのような処罰を受けますか?

状況に応じて、返送、行政罰、刑事責任が同時に問われることがあります。

状況法的効果根拠
税関から 465 の書類の追加提出を求められ、2 か月以内に提出しない期限を定めて返送(再輸出)を命じられる関税法 第 96 条(基隆税関の説明)
貨物の名称・数量の虚偽申告、または虚偽の書類の提出免れた輸入税額の 5 倍以下の過料、または貨物の没収税関密輸取締条例 第 37 条第 1 項
虚偽申告で管制の回避に関わるもの(MW0 の大陸物品を含む)第 36 条により、貨物価額の 3 倍以下の過料に処し、貨物を没収する税関密輸取締条例 第 37 条第 3 項による第 36 条第 1 項・第 3 項の準用、財政部 2025-05-06 令
大陸産の第 1 章から第 8 章の物品、落花生、茶葉などを一度に密輸し、完税価格が NT$100,000 を超える、または重量が 1,000 kg を超える7 年以下の懲役、NT$3,000,000 以下の罰金を併科できる密輸処罰条例 第 2 条、行政院が公告した規制品目
輸出入者が輸入制限規定に違反した、または原産地表示が不実警告、NT$60,000 以上 NT$3,000,000 以下の過料、または 1 か月以上 1 年以下の輸出入停止貿易法 第 28 条(第 11 条第 2 項、第 17 条の違反)
包装食品に原産地(国)の表示がないNT$30,000 以上 NT$3,000,000 以下の過料食品安全衛生管理法 第 22 条、第 47 条
食品の表示・宣伝が不実、または誤解を招きやすいNT$40,000 以上 NT$4,000,000 以下の過料食品安全衛生管理法 第 28 条、第 45 条

実際の事例:大陸産黒キクラゲのタイ経由転送

台中税関の再審査決定(中普業二字第1021011927号):業者が大陸産の黒キクラゲをタイへ転送し、タイ産の黒キクラゲを混ぜたうえで台中港に輸入申告しました。税関は、実際に到着した貨物の原産地は中国大陸であり、原産地の虚偽申告と管制の回避にあたると判断し、税関密輸取締条例第 37 条第 3 項により第 36 条第 1 項・第 3 項を準用して、貨物価額の 1 倍にあたる NT$347,161 の過料を科して貨物を没収し、刑事部分は別途、地方検察署に送致して捜査されました。この事例は当時の罰則の文言を適用したもので、現行の第 36 条は貨物価額の 3 倍以下です。

集運でよくある誤った対応

大陸産の農産物を別の品名で申告することは、税関密輸取締条例第 37 条第 1 項第 1 款の「運送貨物の名称の虚偽申告」にあたります。原産地を虚偽申告して管制を回避した場合は、台中税関の事例では第 37 条第 3 項により第 36 条を準用して処罰されました。品名や原産地を偽って申告しないでください。密輸に関する刑事責任のまとめは密輸のレッドラインをご覧ください。

ある商品に 465 が必要かどうかを自分で調べるには?

次の 4 つの手順で調べてください。見つからない場合や分からない場合は、発送前にカスタマーサービスへご相談ください。

111 桁の税則番号を探す

商品の実際の状態(生鮮、冷凍、乾燥、調製)に応じて番号を探します。同じ作物でも状態が違えば、番号も規定も異なる場合があります。番号の見方はCCC 税則番号の解説をご覧ください。

2国際貿易署で輸入規定を調べる

貨物輸出入規定照会に税則番号を入力し、「輸入規定」欄を確認します。

3コードを一つずつ確認する

465=原産地証明が必要、MW0=大陸物品は輸入不可、MP1=大陸物品は条件付きで輸入可、B01=動植物検疫、F01=食品検査。食品検査は食品輸入検査の解説、MW0 と輸入許可は輸入許可の解説をご覧ください。

4発送前にカスタマーサービスへ相談する

コードが見つからないことは、送れることを意味しません。生鮮や乾燥の農産物には、検疫や食品の規定も関わりますので、発送前に HowBridge のカスタマーサービスへご相談ください。

産地洗浄の疑いがある農産物は、どこに通報すればよいですか?

2026-10-05 に農業部と動植物防疫検疫署のウェブサイトを確認した時点の、現行ホットラインは次のとおりです。

事項ホットライン機関
農産物の密輸0800-054300農業部
動植物検疫物の密輸0800-039131農業部動植物防疫検疫署
動物保護(密輸の通報ではありません)1959農業部動物保護ホットライン

監察院、立法院、学術研究はこの問題をどう見ていますか?

以下の報告と研究は背景情報を提供するものであり、いずれも HowBridge を対象としたものではなく、個別の貨物が輸入できるかどうかの判断には使えません。

465 に関連する用語はどういう意味ですか?

輸入規定コード
経済部国際貿易署が各 CCC 税則番号に付ける輸入条件のコード。通関時に、コードに従って書類を添付したり手続を行ったりする。
465
輸出国または生産国の政府もしくはその授権機関が発行する原産地証明(または条文に挙げられた代替書類)を添付する。自家用(生きた動物を除く)で 6 kg を超えない場合は添付不要。
MW0
大陸物品は輸入不可。
MP1
大陸物品は条件付きで輸入可。条件は国際貿易署の公告による。
B01
輸入時に、検疫対象動植物品目表および関連する検疫規定に従って手続を行う。
F01
輸入食品及び関連製品の検査弁法に従い、食品薬物管理署に輸入検査を申請する。
原産地
貨物が生産または実質的に変更された国または地域。植物性産品は、収穫または採集した場所で認定する。
第三国経由(産地洗浄)
甲地の産品を第三国へ運んだ後、第三国を原産地として申告して輸入すること。
関税割当番号
第 98 章の番号で、関税割当の枠内で輸入される落花生、小豆、ニンニク、乾燥シイタケなどの貨物に対応する。輸入規定は元の番号と同じ。

資料の出典と確認範囲は?

以下の資料は 2026-10-05 に閲覧しました。文書の日付と閲覧日は分けて表示しており、日付が明示されていないものは日付を補っていません。

政府・公的資料

監察院、立法院および学術文献

監察院調査報告:業者が中国大陸産のニンニク 80 トンをタイ産と偽って輸入した疑い(105財調0047)

監察院 · 2018-07-04 結案

第三国を使って産地を偽った直接の事例。その後、税関は原産地認定作業要点を改め、アジアから輸入するニンニクとシイタケはコンテナ全量の開梱検査を原則とし、ニンニクの担保保証金を貨物価額の 3 倍から 4 倍に引き上げた。

監察院是正案文:行政院農業委員会のニンニク価格の監視と物価安定措置は包括性を欠く

監察院 · 2021-07-20

検疫不合格のニンニクを第三国へ転送して整理した後に再輸入した場合に言及し、農政機関が税関に原産地鑑定への協力を求めた。

ネット通販や郵便に紛れ込ませて中国大陸の検疫対象物を持ち込む行為に関わる罰則の研究

李淑瓊 · 立法院法制局 課題研究 · 2020-02

ネット通販や郵便小包に中国大陸の検疫対象物を紛れ込ませた場合に関わる、動物伝染病防治条例、食品安全衛生管理法(原産国の虚偽申告を含む)、密輸処罰条例、税関密輸取締条例の罰則を整理。

機会、暴利、主観的故意:航空宅配便による密輸犯罪の事例研究

鄭才廣 · 国立台北大学犯罪学研究所 修士論文 · 2012

航空宅配便で小分けと虚偽の申告書により中国大陸の農業物資を密輸する手口を記述。宅配便ルートと直接関係する。

台湾地区の海上密輸犯罪の類型に関する研究

謝文忠 · 国立中正大学犯罪防治学系 博士論文 · 2012

海上密輸(農産物を含む)の犯罪類型を分析。背景資料。

両岸の農産物貿易が台湾経済に与える影響の分析:地域投入産出分析

林幸君 · 農業経済叢刊 19 巻 1 期 81–127 頁 · 2013

両岸の農産物輸入の開放が台湾の産業に与える影響を分析。管制政策の背景。

台湾の税関取締機構の戦略に関する研究

劉明珠 · 国立政治大学 修士論文 · 2005

税関の取締機構を説明。背景資料。

確認の限界

2019-12-30 の公告原文(行政院公報版)と、白菜に 465 を追加する公告の原文は入手できておらず、それぞれ基隆税関の転載と中央通信社の報道に基づいています。「規制物品の規制品目及び規制方法」の条文は民間の編纂サイトから取っています。本稿が一つずつ確認したのは 64 件の一覧と、文中に挙げた比較品目のみで、2019 年から 2026 年までのすべての公告を網羅してはいません。食品薬物管理署の、販売目的でない場合の検査申請免除の金額・数量の基準、および動植物防疫検疫署が宅配便や集運を郵便と同じとみなすかどうかの解釈は、本稿では明文を見つけられませんでした。

465 原産地証明についてよくある質問

465 とはどういう意味ですか?

465 は経済部国際貿易署の輸入規定コードで、輸入時に、輸出国または生産国の政府もしくはその授権機関が発行する原産地証明、または条文に挙げられた代替書類の添付を求めます。自家用で 6 kg を超えない場合は添付不要です(生きた動物を除く)。

日本や韓国から乾燥シイタケや茶葉を台湾へ送る場合、原産地証明は必要ですか?

商業輸入では原則として添付が必要です。自家用として輸入し、同種貨物を申告書全体で合計して 6 kg を超えない場合は原産地証明の添付は不要ですが、検疫と食品検査の規定は引き続き満たす必要があります。

原産地証明があれば、中国大陸からニンニクや落花生を送れますか?

送れません。中国大陸産のニンニクと落花生は MW0 で輸入できません。原産地証明は MW0 を解除せず、第 1 章から第 24 章の農産物は少量の大陸物品について輸入許可証を免除する規定の対象にもなりません。

465 の品目はすべて中国大陸産の輸入が禁止されていますか?

いいえ。64 件のうち 56 件は MW0 も付いています。生きたニホンウナギ、冷凍ウナギ切り身、白焼きウナギ、ハマグリ類 3 件、その他のアワビは MP1(条件付きで許可)で、その他の調製ウナギは MW0 も MP1 も付いていません。

自家用の 6 kg はどう計算しますか?

基隆税関の説明では、同種貨物を申告書全体で合計して計算します。例えば茶葉は茶の種類を問わず合算します。生きた動物には適用されません。

原産地証明が免除されるなら、宅配便や集運で生鮮農産物を送ってもよいですか?

そうとは限りません。植物防疫検疫法第 17 条第 3 項は、検疫物を郵便で輸入してはならないと定めています。宅配便や集運が郵便と同じ扱いになるかについては、本稿は確認した資料の中に明文の解釈を見つけられませんでしたので、まずカスタマーサービスへご相談ください。

465 原産地証明は ECFA 原産地証明書と同じですか?

違います。465 原産地証明は原産地を確認し、第三国経由を防ぐためのものです。ECFA 原産地証明書は、ECFA アーリーハーベストリストの優遇関税を申請するためのものです。

キャベツと白菜は、どちらも 465 が必要ですか?

分類表には単独のキャベツの税則番号はありません。食品薬物管理署の検査事例では、ベトナム産キャベツは 0704.90.90.90-2 で申告されており、この番号にはすでに 465 が付いています。正式な輸入では税関の認定が基準です。白菜は 0704.90.10.00-8 で、2026-10-05 の照会時点では 465 は付いておらず、中央通信社の報道では 2026-10-08 から追加されます。どちらも中国大陸産は MW0 です。

465 の書類を提出しないとどうなりますか?

基隆税関の説明では、税関から補完の通知を受けた後 2 か月以内に提出しない場合、関税法第 96 条により期限を定めて返送を命じられます。原産地の虚偽申告が絡む場合は、さらに税関密輸取締条例により処罰されます。

産地洗浄の疑いがある農産物を見つけたら、どこに電話すればよいですか?

農産物の密輸は 0800-054300(農業部)、動植物検疫物の密輸は 0800-039131(農業部動植物防疫検疫署)、動物保護(密輸の通報ではありません)は 1959 です。

発送前に輸入規定を調べる

11 桁の税則番号を見つけ、輸入規定欄に 465、MW0、B01、F01 があるかを確認してください。生鮮または乾燥の農産物は、発送前に HowBridge のカスタマーサービスへご相談ください。

税則番号で輸入規定を調べる

中国から台湾への配送はHowBridgeへ

中国倉庫での受取、同梱・補強、越境輸送、輸入通関、EZ WAY 実名認証をサポートします。商品とルートを確認してから適切な配送方法を選べます。

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合法運営の約束(統一編号 57151105 · AEO認証提携通関業者)

✅ 当社が提供するサービス

  • 越境転送(海運 / 海上速達 / 航空)
  • AEO提携通関業者による輸入通関
  • 統一発票の発行(転送サービスのみ)
  • 14言語カスタマーサポート + EZ WAY実名認証のサポート

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  • 人民元 / 外貨の代理支払い(銀行法§29により、銀行以外は為替業務を営めません)
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① 台湾同胞証で実名認証したAlipay(支付宝) ② Wise / WorldFirst の海外送金 ③ 玉山銀行 / 中國信託の人民元口座 ④ 一部の販売者が対応するVISA / Master 国際カードでの直接決済