第70類「ガラス及びその製品」の輸入関税はいくら?119件の品目番号の税率と輸入規定

早わかり:第70類の関税はいくら?

第70類「ガラス及びその製品」には合計119件の品目番号があり、第1欄税率で最も多いのは5%です。うち8件が0%(6.7%)で、従価税率の最高は12.5%です。49件の品目番号に輸入規定コードが付されており、最も多いのはMP1(28件)です。輸入時にはこれとは別に、完税価格に関税(及び貨物税・煙酒税等)を加算した金額に対して営業税が課されます。少額免税の規定は下記のよくある質問をご覧ください。実際の納税額は税関の査定によります。

第70類の品目番号の税率分布は?

各品目番号の第1欄税率に基づいて算出(合計119件)。データ出所:HowBridge関税率表データベース(財政部関務署の税則データと同期)、2026-09-16時点集計。

第70類でよく見られる輸入規定コードは?

輸入規定コードは品目番号に付されており、輸入前に必要となる可能性のある検験・検疫・許可又は大陸物品の管理を示します。コードは品目番号の一部の商品のみに関わる場合があるため、詳細は品目番号のページでご確認ください。コードが付されていない品目番号は、貿易管理上輸入が認められ許可証の発給が不要であることを意味しますが、検験・検疫や納税が免除されるわけではありません。

MP1 大陸(中国本土)物品の条件付き輸入許可。「大陸物品条件付き輸入許可品目表」の規定に従う。 28件の品目番号
MW0 大陸(中国本土)物品は輸入禁止。 16件の品目番号
C02 本品目の一部は経済部標準検験局が公告する応施進口検験商品に該当。 4件の品目番号
F02 食品、食品器具、食品容器等に該当する場合、「食品及び関連製品輸入検査弁法」に基づき検査を申請する。 1件の品目番号
F01 食品及び関連製品は「食品及び関連製品輸入検査弁法」に基づき衛生福利部食品薬物管理署に検査を申請する。 1件の品目番号
560 環境部指定の産業用廃棄物は指定コードで通関。それ以外は551規定に従う。 1件の品目番号

MW0は一律に発送不可を意味するものではありません。MW0=中国大陸からの輸入は禁止。例外:第25~97類の中国大陸物品は、少量であれば輸入許可証なしで輸入できます。条件は申告書全体のCIFがNT$32,000以内、単一品目24個以内(個数で数えられないものは40kg以内。単一品目は型番で判断し、型番がない場合は申告書の1項目ごとに数え、サイズ・規格・色で分けて数えることはできません。第6802項の石材と第6907項のタイルは24個以内かつ40kg以内の両方が必要)です。電動バイク、電動自転車とその制御器(税番8711.60.10、8711.60.20、8543.70.99.50)は除外され、第1~24類は対象外です。検査・検疫などほかの輸入規定は別途満たす必要があります。これは免税を意味しません。

本類には4件の品目番号にC01又はC02が付されており、経済部標準検験局の輸入検験対象に関わります。検験が必要かどうかの判断方法や、個人自用の検験免除枠についてはBSMI商品検験ガイドをご覧ください。

第70類にはどのような品目番号がありますか?

7001 碎玻璃及玻璃廢料、碎屑(但來自第8549節陰極射線管或其他活化玻璃者除外);玻璃塊

7002 玻璃球(第7018節之微球體除外),棒或管,未加工

7003 鑄製及軋製成片或成形玻璃,不論有無吸收、反射或不反射層,但未經其他方式加工者

7004 拉製或吹製之片狀玻璃,不論有無吸收、反射或不反射層,但未經其他方式加工者

7005 浮式平板玻璃及表面經研磨或拋光之平板玻璃,不論有無吸收、反射或不反射層,且未經其他方式加工者

7006 第7003、7004或7005節之玻璃,經彎曲、邊緣處理、鏤刻、鑽孔、上釉或其他加工,但未鑲框或裝配其他材料者

7007 安全玻璃,包括強化或膠合玻璃

7008 複層之絕緣玻璃

7009 玻璃鏡,已否鑲框者均在內,包括後視鏡

7010 玻璃製大瓶、細頸瓶、壺、小藥瓶、安瓿及其他容器,供運輸或包裝貨物用者;保藏用玻璃大瓶;玻璃製塞或蓋

7011 開口中空玻璃(包括泡及管)及玻璃零件,無配件,供製電燈泡及光源,陰極射線管或類似品用者

7013 玻璃器,供餐桌、廚房、盥洗室、辦事室、室內裝飾或類似用途者(不包括第7010或7018節所列者)

7014 未經光學加工之信號用玻璃器及光學玻璃元件(不包括第7015節所列者)

7015 鐘錶玻璃及類似之玻璃,作非校正或校正眼鏡用之玻璃,呈弧形,彎形,空心及類似形,但未經光學加工者;空心球形玻璃及其切片,供製造上述玻璃用者

7016 舖地用磚、片、磚、塊、瓦及其他壓製或模造之玻璃製品,不論有無鑲金屬線,供建築或工程用者;玻璃立方體及其他玻璃小製品,不論有無鑲背,供作馬賽克磚及類似裝飾用途者;花飾鉛條窗玻璃及其類似品;多孔或泡沫玻璃之成片、磚、塊、板具等形狀者

7017 實驗室、衛生或醫療用之玻璃器,已否刻度或校正者均在內

7018 玻璃珠、仿珍珠、仿寶石、仿半寶石及類似之玻璃小製品,及其製成品,但仿首飾除外;玻璃假眼,用於人體者除外;燈工方法製作之玻璃塑像及其他玻璃裝飾品,仿首飾除外;玻璃顆粒,其直徑不超過1毫米者

7019 玻璃纖維(包括玻璃絨)及其製品(例如:玻璃紗、紗束、梭織物)

7020 其他玻璃製品

税則の第1欄・第2欄・第3欄の税率はどう違いますか?

《海関輸入税則》総則二では税率を3つの欄に分けています。第1欄は世界貿易機関(WTO)加盟国、又は台湾と互恵待遇のある国若しくは地域からの輸入貨物に適用されます。第2欄は次の2つのケースの「特定」輸入貨物にのみ適用されます:特定の後発開発途上国・開発途上国若しくは地域の特定貨物、又は台湾と自由貿易協定・経済協力協議を締結した国若しくは地域の特定貨物。前二欄が適用できない場合にのみ第3欄が適用されます。第1欄と第2欄の両方が適用可能な場合は、低い方の税率が採用されます。中国大陸はWTO加盟国であり、原則として第1欄が適用されます。第2欄が中国大陸に適用されるのはECFA(両岸経済協力枠組協定)アーリーハーベストリストの貨物に限られます。

机の上に広げられた税則書と税率表、傍らに虫眼鏡と通関待ちの段ボール箱
品目番号の税率は、適用される欄及び輸入規定と合わせて確認する必要があります。

本サイトの各類及び品目番号ページに表示されているのは第1欄税率です。第2欄は税則表内で国別コードにより適用対象が示されます(例:「免税 (PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG)」)。このコードは税則表上の表示にすぎず、一部の協定(ニカラグア、エルサルバドル、ホンジュラス等)はすでに適用停止又は終了しているため、実際の適用は関務署の公告によります。郵便小包の少額雑貨については別途規定があります:完税価格が免税限度額を超える場合、煙酒及び関税割当が実施される物品を除き、5%の税率で関税が課されます。ただし単一品目又は同一品目番号の物品の合計が新台湾ドル2,000元を超える場合は少額雑貨とみなされず、各品目番号の税率によって課税されます(総則五、郵便小包物品輸出入通関弁法第8条・第9条)。この5%の規定は郵便小包及び旅客に限られ、宅配貨物は各品目番号の税率により計算されます。

よくある質問

第70類の商品を台湾に輸入する際、どの税金がかかりますか?
一般的には次の3項目がかかります:
  • 関税:従価税の品目番号は完税価格×税率で計算し、従量税の品目番号は数量又は重量で計算します(中国大陸からの輸入は原則として第1欄が適用されます)。
  • 営業税:完税価格に関税を加算した金額を課税標準とし、税関が代理徴収します(加値型及び非加値型営業税法第20条、第41条)。貨物税や煙酒税も課される商品は、課税標準にこれらも加算されます。
  • 貿易促進サービス料:法定上限は商品価格の万分の4.25(貿易法第21条)で、現行は完税価格の万分の4で徴収されます。納付額が新台湾ドル100元を超えない場合は徴収されません。
少額輸入には別途免税基準があります。次の質問をご覧ください。
少額輸入には免税基準がありますか?超えた場合はどう課税されますか?
あります。同一便の輸入貨物の完税価格が新台湾ドル2,000元以下の場合、関税並びに税関が代理徴収する営業税及び貨物税が免除されます(煙酒及び関税割当が実施される農産品を除く。財政部106年9月7日台財関字第1061018778号公告。郵便小包は郵便小包物品輸出入通関弁法第7条も参照)。次の3点に注意してください:
  • 同一納税義務者が同一半期(1~6月、7~12月)内に免税放行を6回を超えて適用された場合、それ以降の輸入は当該期間中は免税とはなりません(財政部106年5月26日台財関字第1061011007号令)。
  • 同一便の宅配貨物を分割して別々に申告することはできません(航空宅配貨物通関弁法第14条)。
  • 郵便小包が限度額を超える場合は全額に対して課税され、超過分のみに課税されるわけではありません(郵便小包物品輸出入通関弁法第8条)。
第70類のうち関税0%の品目番号はいくつありますか?
本類119件の品目番号のうち、第1欄税率が0%のものは8件(6.7%)です。0%は関税がゼロであることのみを意味し、輸入時には原則として営業税の計算が必要です(少額免税については前の質問を参照)。品目番号に付された輸入規定(検験・検疫・許可書類等)もこれによって免除されるわけではありません。
第70類の商品は中国大陸から台湾へ発送できますか?
品目番号ごとに確認が必要です。本類にはMW0(大陸物品輸入不可)が付された品目番号が16件ありますが、MW0は一律に発送不可を意味するものではありません。MW0=中国大陸からの輸入は禁止。例外:第25~97類の中国大陸物品は、少量であれば輸入許可証なしで輸入できます。条件は申告書全体のCIFがNT$32,000以内、単一品目24個以内(個数で数えられないものは40kg以内。単一品目は型番で判断し、型番がない場合は申告書の1項目ごとに数え、サイズ・規格・色で分けて数えることはできません。第6802項の石材と第6907項のタイルは24個以内かつ40kg以内の両方が必要)です。電動バイク、電動自転車とその制御器(税番8711.60.10、8711.60.20、8543.70.99.50)は除外され、第1~24類は対象外です。検査・検疫などほかの輸入規定は別途満たす必要があります。これは免税を意味するものではありません。このほか28件の品目番号にMP1(大陸物品条件付き輸入許可)が付されており、国際貿易署《大陸物品条件付き輸入許可項目・輸入管理法規まとめ表》の規定に適合する必要があります。
同じ類の中で、自分の商品がどの品目番号に該当するかどう確認すればよいですか?
《海関輸入税則》の解釈準則によれば、部・類の表題は参考にすぎず、分類は品目番号の名称並びに部注及び類注によって判断します(準則一)。品目番号の名称や注釈に規定がない場合は、未完成品・混合物の扱い(準則二)、より具体的なものを優先する原則・重要な特性・最終的に該当する号による分類(準則三)、最も類似するものによる分類(準則四)の順で処理し、容器・包装は準則五によります。さらに「小号」まで細分する場合は、準則六により同一階層の小号同士でのみ比較します。それでも判断が難しい場合、納税義務者又はその代理人は貨物の輸入前に税関へ税則事前審査を申請でき、税関は書面で回答します(関税法第21条)。実際に到着した貨物が事前審査を受けた貨物と同一である場合、税関は事前審査で決定した品目番号に基づき査定しなければなりませんが、申請者が誤った情報又は虚偽の資料を提供した場合はこの限りではありません(輸入貨物税則事前審査実施弁法第10条)。

本ページの法源とデータの出典は?

ご利用にあたっての注意:本ページの統計はHowBridge関税率表データベースによる集計であり、参考情報としてのみご利用ください。品目番号の帰属、適用税率及び輸入規定は、財政部関務署・経済部国際貿易署の公告及び税関の査定によります。本ページは個別案件の税則分類に関する意見を構成するものではありません。

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