動画チュートリアル・合法的な節税・2026-07-16
EC事業や共同購入を運営する事業者の多くは、輸入申告について「誰の名義でも同じ」と考えがちですが、実際には大きな違いがあります。HowBridgeの創業者が動画で説明しているこのポイントだけで、年間数万もの税額差が生じる可能性があります。中国大陸から輸入する商品を会社または個人事業者名義で申告すれば、取得した関税納付書(税関代理徴収営業税納付証)は合法的な仕入税額控除証憑となり、5% の営業税を控除できます。一方、個人名義で輸入した場合、この税金を取り戻すことはできません。本記事では、その仕組み、手続き、注意点をまとめて解説します。
30 秒でわかる要点:貨物の輸入時には、税関が5% の営業税を代理徴収します(加値型及び非加値型営業税法第41条)。会社/個人事業者(統一編號)を納税義務者として正式輸入申告を行い、税関代理徴収営業税納付証の「控除用証明書」を取得すれば、加値型及び非加値型営業税法第33条に基づく合法的な仕入税額控除証憑となり、営業税申告時に売上税額から控除できます。また、ノートパソコンなどの関税 0% の情報機器でも、5% の営業税は同様に控除できます。転売目的で継続的に仕入れているにもかかわらず個人名義で申告すると、仕入税額を控除できないうえ、脱税と認定されるリスクがあります(海関緝私条例(密輸取締条例) 第37条に基づき、虚偽申告には脱税額の最高 5 倍の過料)。
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中国大陸から台湾へ輸入する商品は、いずれも会社または個人事業者名義で申告でき、関税納付書を合法的に取得して仕入証憑として利用できます #台湾専用物流ルート #HowBridge
この動画では、よくある誤解を解消します。正式輸入申告は大企業だけのものではありません。会社または個人事業者を設立し、統一編號を保有していれば、中国大陸から輸入するすべての商品をその名義で申告できます。そして、そうすべきです——納付書の名義人が誰であるかによって、5% の営業税が単なる「コスト」になるか、「控除できる仕入税額」になるかが決まるからです。
毎月、淘宝や1688から商品を仕入れている販売事業者にとって、これは最も基本的でありながら見落とされやすい節税対策です。申告名義を正しくするだけで、ほかに何も変えなくても納税額を減らせます。
輸入段階の営業税は、税関が代理徴収します(加値型及び非加値型営業税法第41条)。事業者が営業税を申告する際、加値型及び非加値型営業税法第33条に基づき、売上税額から控除できる合法的な証憑は大きく3種類に分けられます。そのうち第3号に該当するのが、「営業税額が記載された税関代理徴収営業税納付証の控除用証明書」です。
したがって、手続きの流れは次のとおりです。会社/個人事業者名義で輸入申告 → 税関が課税価格を査定し、関税を課すとともに 5% の営業税を代理徴収 → 統一編號が記載された納付書の控除用証明書を取得 → 当期中(または所定の期限内)に営業税を申告して控除。納付書に記載された営業税額が、納付すべき売上税額から直接差し引かれます。
関税 0% の商品でも正式輸入申告をする価値があります:ノートパソコンやデスクトップパソコンなど、多くの情報機器は輸入関税が 0%ですが、営業税は通常どおり 5% が代理徴収されます。会社/個人事業者名義で申告すれば、この 5% は仕入税額として控除できます。個人名義で申告すると、そのまま負担することになります。単価の高い機器ほど、差額も大きくなります。
個人名義では控除できません:個人の EZWay 実名認証を利用して輸入した場合、納付書の名義は個人の身分証番号となり、加値型及び非加値型営業税法第33条に定める合法的な仕入税額控除証憑には該当しません。後から個人名義の納付書を会社の仕入税額控除に使うことはできません。
会社/個人事業者名義での輸入申告は、実務上それほど難しくありません。重要なのは、必要資料をそろえ、事実に基づいて正確に申告することです。
HowBridgeなら、チェックを入れるだけで簡単に設定できます:HowBridgeのプラットフォームでは、会員が会社/個人事業者の統一編號を使用して申告できます。一括通関時に統一編號を自動入力し、ロットごとに納付書の取得状況を追跡できます。どのロットの納付書を取得済みか、どのロットがまだシステムに反映されていないかを管理画面で明確に確認できるため、控除用証明書の見落としを防げます。
「個人名義で輸入するほうが便利」というのは事実ですが、適しているのは自己使用かつ少量の場合に限られます。転売を目的として継続的かつ頻繁に仕入れる場合、その実態は事業行為です。
税務上のリスク:仕入税額を控除できないことだけが問題ではありません。事業収入があるにもかかわらず税籍登録を行わず、統一発票を発行せず、営業税を申告していないことが発覚すれば、追徴課税+過料の対象となります。品名、価格、数量などの虚偽申告は、別途海関緝私条例(密輸取締条例) 第37条にも抵触し、脱税額の5 倍以下の過料が科されるほか、貨物が没収される場合もあります。
通関上のリスク:個人向け簡易申告には、NT$2,000 以下の免税制度と半年 6 回の制限があります(関税法第49条第2項に基づく公告)。輸入量が多ければ、すぐに上限を超えます。他人名義を利用して申告を分散させる行為は、さらにリスクが高く、税関と国税局の双方で確認可能です。
正しい対応:自己使用かつ少量の場合は個人の EZWay を利用し、事業用の仕入れは必ず会社/個人事業者名義で正式輸入申告を行います。合法的な方法のほうが、実際には経済的です——税額を控除でき、帳簿も整い、貨物も安定して輸入できます。
個人事業者も、税籍登録を完了し統一発票を使用していれば、加値型及び非加値型営業税法上の事業者に該当します。個人事業者の統一編號で輸入申告し、取得した納付書の控除用証明書は、会社と同様に仕入税額控除に利用できます。ただし、統一発票を発行しない小規模事業者の査定課税(1%)には、原則として仕入税額控除の仕組みがありません。1% と 5% のどちらを選ぶか検討する際は、この点も併せて考慮する必要があります。
継続的に輸入する場合は、経済部国際貿易署で輸出入業者登録を行う必要があります(無料、オンラインで申請可能で、通常は短期間で承認されます)。未登録でも、単発の輸入であれば実務上は関連規定に基づいて手続きできる場合がありますが、継続的に商品を仕入れる場合は、権利と義務を明確にするためにも登録を完了しておくことを強く推奨します。
はい、可能です。重要なのは、通関時に会社/個人事業者を納税義務者として申告することです。HowBridgeでは、会員が会社/個人事業者の統一編號を設定でき、一括通関時にその情報を直接適用できます。また、ロットごとの納付書の取得状況も追跡できるため、会計担当者による仕入税額控除の申告が容易になります。
宅配便の簡易申告は、主に個人による少額輸入を想定した制度です。確実に仕入税額控除が可能な納付書を取得するには、事業用貨物を正式な輸入申告書で、会社/個人事業者名義により申告することを推奨します。どの申告方法を利用すべきか、また控除が認められるかについては、財政部および関務署の現行規定に従ってください。事前にHowBridgeのカスタマーサポートまたは利用している通関業者へ確認することもできます。
仕入税額控除証憑は、所定の期限内に申告する必要があります(実務上は、期限後申告となっていない 10 年以内が一般的な上限とされていますが、できるだけ早く申告することを推奨します)。納付書を紛失した場合は、税関に証明書の再発行を申請できます。最も確実な方法は、各ロットの輸入税納付後、直ちに書類を整理・保管し、当期中に会計担当者へ渡して申告することです。
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本記事は、加値型及び非加値型営業税法、関税法などの公開法令および公的情報に基づいて作成したものであり、一般的な参考情報の提供のみを目的としています。個別案件に対する税務上の助言を構成するものではありません。申告方法、控除要件および期限については、財政部および関務署の最新規定をご確認いただくか、公認会計士/専門の通関業者へご相談ください。
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